大規模修繕工事の企画段階・現場調査・劣化診断・仕様書作成・見積もり作成・施工業者決定・工事着工・現場監理・竣工・アフターサービス。 これらの全てに法律が関与する。
トップページ だまされない大規模修繕顧問契当然の管理費削減 | 専門家のエレベーターリニューアル  | 各アドバイス  | 無料相談履歴マンション管理の危険度       
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浪速マンション管理士事務所 
      日本マンション学会正会員   日本マンション管理士会連合会正会員  
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大阪府、奈良県の全域
兵庫県、京都府の限定地域
アクセス回数
無料相談 事務所の概要 業務チラシ  専門家がマンション管理を正す 国土交通省  | マンション管理センター マンション管理業協会 総合目次   
マンション管理士の大規模修繕の監理
【大規模修繕工事の注意点】
・手抜を無くして終の棲家にできる。
・実際に補修が必要な劣化があって
 初めて大規模修繕をすれば良い。
・管理会社主導の談合高値、手抜き
 容認に注意が必要。
・施工業者の募集には、複数の募集
 ルートで談合を防げる。
・マンションに特化したコンサルタント
 の手抜き容認に注意。
・手抜きがし難い工事監理が必要。
・塗装の塗り回数不足が多い手抜き。
・検査は中間と竣工時の2回必要。
・管理会社とコンサルタントのキック
 バックを無くす方法を講じれる。
・管理組合役員が業者とつるむ事例。
 
 
全国で第1号機の照明器具  
【エレベーターのリニューアル】
・管理組合側が素人なのでメーカーの
 いい加減さが目立つ。
・見えないシャフト(昇降路)内では、問
 題のある施工が少なくない。
・現場溶接の悪さが一般的。
 溶接長さや厚み不足、溶接個所に不
 純物混入が多い。
・ボルトナットの施工方法も悪い。

 ナットからのボルトの飛び出し不足、
 緩み止め用の有効な印(アイマーク)
 がないケースもほとんど。
・地震時に揺れ対策用のワイヤーが無
 い場合は停止しやすい。
・過積載センサーの検査がルーズな場
 合がある。
 
エレベーターリニューアルは管理組合の検査が必要
マンション管理士大規模修繕  半世紀経過後も新品同様 エレベーターリニューアルの検査 
超高層の梁の露筋
【新築時の欠陥工事や施工不良対策】

・手抜き、施工不良、欠陥工事はアフ
 ターサービスで補修させなければ。

・アフターサービス点検は必ず実施。
・アフターサービス点検は管理会社に
 させない。 なぜなら、管理会社は事
 業主の傘下だから。
・補修後の再発箇所は10年間の補修
 請求が出来る。民法の債権の時効は
 10年。
・廊下やバルコニーの天井からの漏水
 も品確法で屋内扱いの10年間保証。
・不法行為を立証すれば、時効は20
 年間。
・補修請求は文章で、理事長から事業
 主の購入時の契約相手へ行う。
・新築工事がいい加減なら補修も同様
 
 

【マンション管理も改革が必要】
千里万博での経験を活かし翌年の
1971年に世に出したステンレス性
の外灯。
当時、府営公園に設置されている外
灯のケースは地域によって全設置台
数の半分から全数が悪戯で破損さ
れていたが、この外灯は半世紀近く
経った現在でも維持管理不要の新
品同様です。
大阪府堺市の大泉緑地に全国1号
機が設置されています。
特許を取得していないため今や全
国津々浦々に設置されています。
適正なマンション管理の実現には、
この様な効果的な改革が必要です。
   

【管理会社からの不利益を防ぐ方法】 
・管理委託費は事業主の自由設定で
 20パーセント以上の削減は可能

・削減してもしなくても業務品質は変わ
 らないのを正すのが顧問契約。
・議事録は信用できない場合が普通。
・不要不急の修繕をしたがるのが一般
 的。それも競争性のない高値。
・事業主の不利になるアフターサービス
 点検や大規模修繕時の劣化診断は
 信用してはいけない。
・大規模修繕時の所場代を出させない。
・一生涯の不利益損害額は年間10万円
 、60年間で600万円となる。

・技術と法律部門で業界と対等以上に
 渡り合える技術系マンション管理士に
 よる顧問契約で不利益を防ぐ。 
管理会社との揉め事は尽きない
 超高層の最悪の欠陥工事 管理会社からの不利益を解決 
 無料相談(開けない時は下記を入力)
 
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 マンション管理士事務所の概要
 
 弊所の業務用チラシ
 
 最近の有益情報
 最新のサイト更新情報 
 2年目アフターサービス点検が重要
 失敗しない大規模修繕工事の法則
 保証期間切れ欠陥工事の追求
 大規模修繕工事を成功させる(前編)
 怪しい見積もりの数量と単価の審査
 法定のマンション管理士が誕生
 財務状況を好転させる裏話
 マンション管理士ツイッターで呟く
 投資(収益)マンションの管理を救う
 ワンストップサービスを目指す専門家
 役立つワンポイントアドバイス集
 マンション管理士がマンションを救う
 マンションのスラム化を防ぐ
 稼げる技術系マンション管理士とは
 多彩な専門家の集い(大阪府)
 皆さんからの相談・質問と回答
 業界の好きにさせない大規模修繕
 マンションの安全な選び方
 技術系のマンション管理士の裏話
 新管理方式でマンションはどうなるか
 大規模修繕のフローを公開
 「マンション管理士安心便り」を発行
 大規模修繕の見積書事例を公表
 マンション管理士賠償責任保険加入
 顧問契約業務語録 
 業界と利害のない専門家による各業務
 顧問(アドバイザー)業務要領 を紹介 
      
 サ イ ト 履 歴
 [最近の主要な更新履歴]  
  有資格者が教えるエレベーター
  リニューアルの知識

  管理費削減無料算定開始
  施工不良・欠陥工事対策
  管理会社変更への謀略を防ぐ
 お 問 い 合 わ せ と 回 答
 [最近の履歴]
 ・駐車場不足で悩んでいます
 ・違法マンションを購入しないために
 
 マンション問題解決への提言
 [最近の履歴]  
 ・第三者委託方式について
 ・業界の経営不振について 
 
  
 相談者コーナー
 革新的な考えの理事
欠陥工事を無償補修
  大阪府大阪市旭区 
        理事をなさっているNS様      
 
  
無料相談の詳細はこちら     
 ・メールでの無料相談により屋上スラブの施
 工不良による漏水の原因が究明でき、修繕
 の対象だった箇所を施工会社に無償で改
 修させることができました。
 今後、マンションの管理運営上の問題を解
 決するためにマンション管理士さんと顧問
 契約をしたいと思っています。
 
 おおらかな理事長
管理委託料の31%削減実現 
  大阪府大阪市港区
       理事長をなさっているYM様        
  
管理組合の支援詳細はこちら  
 ・管理会社に支払う業務委託費や修繕費が
 割高で 、業務内容にも不満があり、5社の
 参加による談合ができない価格競争で 、
 結果的に31%の削減ができました。 
 管理会社の変更後は、緊張感とマンション
 管理士の無料の継続監査で 従来より理事
 会の運営がスムーズになりました。
 
 
 注目すべきニュース
大手のマンション管理会社の3人の社員が長年に渡り多額のお金を横領・・・横領事件はこちら 
無関心な役員なら、簡単に詐取できるのでご注意
 
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 マンションの大規模修繕工事と法律(法令)との関係


【基本】
 マンション管理の基本は、まずは管理規約であり、そのバックになる物が法律である。
 しかし、管理組合理事会の輪番制の多くの役員や理事長ですら管理規約そのものの存在を知らない場合や
 存在は何んとなく知ってはいるが読んだことがない方々がほとんどです。
 まして、関係法令となると絶望的である。
 このページでは管理組合の運営上の基本となる管理規約や関係法令の概念を説明します。


 マンションの大規模修繕を失敗しない法則43
   ・塗装工事の塗り回数の手抜きに注意
   ・例えば3回塗りを2回しかしない場合がある。素人でも監理できるので、目を光らせること。

 マンションの大規模修繕を失敗しない法則44

   
・塗り回数は仕様書で決まっている必要な乾燥時間経過後で有効になる。 手で触って乾いているから、
    塗り重ねる手抜きに注意。


  
元の大規模修繕を失敗しない法則へ戻る   最初の大規模修繕を失敗しない法則へ

弊所の技術系マンション管理士の語る「マンション関連法令、規約の理解が必要」


○マンションの建設、維持管理、大規模修繕工事・建て替えにおける関係法令の詳細と概要
 説明をいたします。

               区分所有法

               マンション建替え円滑化法

               マンション管理の適正化法


  ・マンション標準管理規約

               (単棟型) 

               (団地型)

               (複合用途型)

  ・マンション標準管理規約

               (本文、別紙、別表第一、第二)

               (別表第三、第四)

  ・マンション管理に必要な法令等

                        

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法・通称マンション法とも言う)

  概 要

  
   区分所有法は昭和37年に制定され、昭和58年に全面的に改正されている。

   平成14年12月11日には「建物の区分所有に関する法律及びマンションの建て替え

   の円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、建物の区分所有等に

   関する法律が一部改正されることとなった。

   皆さんのマンションの管理規約はこの法律が規範となっており、条文で、他に法律と異

   なることを定めてよい場合に限って、任意に管理規約を定めることができます。

   最も注目される改正は、多額の費用を要する大規模修繕工事の総会での議決案件が

   3/4から過半数に縮少され、安心・安全のために大規模な計画修繕工事が円滑に実

   施されることになった事でしょう。

   目 的

   一棟建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、又は倉庫そ

   の他建物としての用途に供することができる部分があるとき、具体には通常の住居専用

   の分譲マンション及び事務所や店舗等と併存するマンションをいう。

  内 容

  (マンションの購入から管理、大規模修繕、建て替えまでの事項)

   区分所有権、区分所有者、専有部分、共用部分、建物の敷地、敷地利用権、管理組合、

   区分所有者の権利義務、先取り特権、共用部分の変更・管理、敷地利用権、管理者、管

   理規約、集会、管理組合法人、義務違反者に対する措置、マンションの復旧と建て替え

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

 
  概 要

   マンション管理適正化法は、平成12年12月1日に可決・成立し、同月8日に公布され、

   平成13年8月1日に施行された。その内容を大別すると、次のようになる。

   @管理組合による管理の適正化を確保するための施策
  
    マンション管理士の誕生

   Aマンション管理業の適正化のための措置

   Bマンションの管理の支援のための専門的な組織の指定

   C分譲段階における適正化の措置

  目 的 

   この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴

   い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大することにかんがみ、マン

   ション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管

   理の適正化を推進するための措置を講ずるずることにより、マンションにおける良好な居

   住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与するこ

   とを目的としている。

  内 容

   マンションの定義、マンションの区分所有者等、管理組合、管理者等、マンション管理士、

   管理事務、マンション管理業、マンション管理業者

マンションの管理の適正化の推進に関する施行規則

  完成時に販売会社から納められる設計図書類

第百二条  法第百三条第一項 の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる工事が

        完了した時点の同項 の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並

        びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。

        下記の図書類は、日常の修繕や定期的に実施する大規模修繕工事になくてはな

        らないものですが、管理組合やマンション管理会社の管理がずさんな為、多くの管

        理組合では満足の揃っていない。 築年数が浅いうちは、マンション管理会社、販

        売会社を通じてこれらの図書類を完備することをお勧めします。

        これらの内、多くは大規模修繕工事や将来の耐震改修工事に必要不可欠なものです。

          付近見取図

          配置図

        三  仕様書(仕上げ表を含む。)

         四  各階平面図

         五  二面以上の立面図

         六  断面図又は矩計図

         七  基礎伏図

         八  各階床伏図

         九  小屋伏図

         十  構造詳細図

       十一  構造計算書


  マンション管理適正化指針(法第3条、法第4条)

   マンションの管理の適正化の推進を図るため、国土交通大臣が「マンションの管理の適

   正化に関する指針」を公表している。

   その内容には、適正化の基本方針、適正化の推進のために、管理合、区分所有者等が

   留意すべき基本的事項等が示されている。

   また、マンション管理適正化法のより誕生させたマンション管理士の活用についても触れ

   ている。

   管理組合はこの指針に定めるところに留意して、マンションを適正に管理するものとされ、

   また、マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての

   役割を適切に果たすよう努めなければならないこととされている。

  マンション管理士資格の創設(法第6条〜法第43条)

   管理の適正化を推進するため、マンション管理士が創設され、その資格、試験および登

   録についての所要の規定が設けられている。

   マンション管理士は、管理組合の理事長や区分所有者等からの相談に応じて、管理規

   約やその他ルールの策定、長期修繕計画の策定、管理組合の運営方法に関し、専門

   的観点からの適切なアドバイスを行うことを期待され、創設された資格である。

   マンション管理士には、信用失墜行為の禁止、5年ごとに一度の講習の受講、業務に

   関して知り得た秘密の保持が義務として規定されている。

   マンション管理業者の義務等(法第70条〜法第90条)

     財産の分別管理(法第76条)

      過去、大規模修繕工事の財源である修繕積立金等の預金口座名義が管理会社と

      されていたことから、管理会社が倒産した場合に、銀行に差し押さえられるというト

      ラブルが発生していた。

      これを未然に防ぐためには、管理組合の修繕積立金等について、管理会社の自己

      の財産及び他の管理組合の財産と分別して管理させることが重要であり、その徹底

      を図るため、本規定が設けられた。

 管理規約

   管理規約とは

     (1)管理規約とは、マンションの区分所有者が、全員で、建物並びにその敷地及び付

        属施設の管理を行なうために構成する団体(区分所有法第3条)の組織活動の

        根本規則である。

        管理規約の設定は区分所有者の任意であるが、区分所有法第3条の団体で規

        約が制定されていないものは、権利能力のない社団の要件を欠いており、これ

        を管理組合と称することは適当でないであろう。

   管理規約の効力

      (1)管理規約は、「建物またはその敷地若しくは付属施設の管理または使用に関

         する区分所有者相互間の事項」(第30条)を定めるもので、管理組合の根本

         規則である。

         したがって、管理規約は、管理組合の構成員である区分所有者全員に対し効

         力を有し、その制定または変更に反対した者もこれに拘束される。

      (2)管理規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは正当な理由があ

         った場合を除いて、管理規約の閲覧を拒むことはできない。(第33条第2項)

  マンション標準管理規約

       (1)昭和57年に建設省住宅宅地審議会から「管理規約の標準モデル」として

         「中高層共同住宅標準管理規約」が答申されている。この「中高層共同住

         宅標準管理規約」が、平成16年1月23日に「マンションの管理の適正化の

         推進に関する法律」等の施行およびマンションを取り巻く情勢の変化に伴い、

         「マンション標準管理規約」として改定された。 

         多くの改正点の中、多額の費用を要する大規模修繕工事が3/4の特別

         決議から1/2の普通

         決議に変更になった事は注目に値する。  

       (2)「マンション標準管理規約」は管理組合が各マンションの実態に応じて、管

          理規約を制定、変更する際の参考としてのものである。

       (3)管理における専門的知識を有するマンション管理士等に対し、管理組合の

          運営その他マンション管理に関し相談、助言、指導その他の援助を求める

          ことができる旨を規定。

 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(建て替え円滑化法)

   目 的

        この法律は、マンション建替え組合の設立、権利変換手続きによる関係権利

        の変換、危険または有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特

        別の措置等マンションの建て替えの円滑化等に関する措置を講ずることによ

        り、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定

        向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

   国及び地方公共団体の責務

       国及び地方公共団体は、マンションの建替えの円滑化等を図るため、必要な

       施策を講ずるよう努めなければならないとしている。

   マンション建て替え組合

      マンション建て替え組合は法人とすることとされ、定款を作成し、その名称中には

      「マンション建て替え組合」の文字を用いなければならず、また組合員でない者は、

      その名称中に「マンション建て替え組合」の文字を用いてはならないとし、以下の

      事項を定めている。

      法人格、設立、認可の基準、区分所有権及び敷地利用権の売り渡し請求、組合員、

      役員、総会総代会、議決権及び選挙権、組合員及び参加組合員の金銭負担、審査

      員、解散、個人施行者マンション建て替え事業、権利変換手続き、管理変換計画、

      権利の変換、工事完了に伴う措置 賃貸人等の居住の安定の確保、危険又は有害

      なマンションの建て替えの促進のための特別の措置


 建 築 基 準 法

    目 的

       建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備、用途に関して最低の基準を定めて、

       国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目

       的としている。

       通常の大規模修繕工事の場合は、この法律の適用や制限はないが、駐輪場の

       増設とか大規模な改修等の場合は、建築確認申請の際に、最新の法令の適用

       や制限を受ける。

       このことを肝に銘じておいてください。

       大規模修繕工事の工事範囲に加えた場合も同じことです。

       駐輪場の増築のために、既存マンション全てが違法建築物・エレベーターになり

       かねないリスクがあります。

    関連事項

      ・設  計

         マンションの規模に応じて一級建築士、二級建築士でなければ設計図書を作

         成することができない。

      ・工事監理者

         一級建築士及び二級建築士の責任において、マンションなどの工事を設計図

         書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認する者

         をいう。 通常は設計事務所等の第三者が工事監理者として、大規模修繕等

         の監理を行う。

       ・大規模修繕工事

         マンションなどの建築物で、主要構造物の1種以上について行う過半の修繕

         をいう。 マンションで行われる大規模修繕は言葉が同じようですが、建築本

         体はほとんどこの規制を受けません。

         エレベーターが建築物として扱われるために、必ず計画時点で、所轄の建築

         確認を行っている市町村か、都道府県にお尋ねください。

         一部の管理会社やエレベーター業者に任せっぱなしでは、利益追求のため

         違法エレベーターにリニューアルしかねない不安がなくは無い。

         エレベータのリニューアルで違法状態になれば、マンション本体も違法建築物

         となりますのでご注意ください。

       ・特殊建築物定期調査報告書

         マンションなどの特殊建築物は、火災等の非常時における、不特定多数の

         人の生命財産への危害防止に重点を置いて、マンションの敷地・構造・設

         備の安全・衛生・防火・避難・損傷・腐食及び劣化状況に関する事項の調査

         を定期的に一級建築士、二級建築士又は特殊建築物調査資格者に調査さ

         せ、その結果を特定行政庁に報告することになっている。

         この定期調査により、経年劣化状況が判明し、長期修繕計画や大規模修繕

         工事の参考にできる。

         また、管理会社、販売会社、ゼネコンのトライアングルと利害関係のない専

         門家(多くの方が業界と利害関係がある)を活用し、各種法律を援用し最長

         20年までの無償補修をさせなければなりません。

       ・建築設備定期検査報告

         マンションで昇降機(エレベーター)以外の建築設備で、特定行政庁が指定

         するものの所有者は、そのマンションの建築設備について定期的に一級建

         築士、二級建築士又は特定建築物調査資格者の検査を受け、その結果を

         特定行政庁に届けなければならない。

       ・昇降機(エレベーター)定期検査報告

         マンションの昇降機で、特定行政庁が指定するものの所有者は、使用段階

         での安全等の確保のため定期的に、昇降機検査資格者等の有資格者によ

         る検査を・報告をしなければならない。

【大規模修繕工事見積もり事例の連載】

 

大規模修繕工事見積り例  (マンション改修見積CD付より抜粋) 

  *専門工事の見積書は、その施工対象部位・仕様・数量・単価の真偽の確認が難しいものです。
   標準的な見積書を参考にして、騙されない賢い管理組合になっていただきたい。               

      科   目   内   訳   書        第3回大規模修繕工事

 

No

名     称

摘      要

数 量

単位

  

  

備 考

 

4

 

タイル改修

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1

 

壁タイル改修

 

 

1.0

 

 

 

4,119,060

 

 

4-2

 

床タイル改修

 

 

1.0

 

 

 

1,312,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 タイル改修 計

 

 

 

 

 

5,431,060

 

 

                                                 11
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                                                  大規模修繕見積書の目次へ





大規模修繕工事の目次
劣化診断について  劣化診断の倫理観  劣化診断とは何か   劣化診断で欠陥工事
 経年劣化と欠陥工事 施工不良・欠陥工事対処  保証期限切れ欠陥工事  欠陥工事の補修20年 
アフターサービスと瑕疵  アフターサービスで無償修理  アフターと大規模修繕失敗  法令と管理規約 
大規模修繕の流れ  よく分かる大規模修繕  大規模修繕総集編  マンションが危ない  
本来の長期修繕計画  修繕積立金不足1  修繕積立金不足2  日常修繕も注意 
予算措置について  談合と手抜対策  大規模修繕費削減1  大規模修繕費削減2 
修繕費用を大幅に下げる  管理会社との関係  邪魔する傀儡者の排除  コンサルタントの選定 
 コンサルタントの活用1  コンサルタントの活用2  工事監理プレゼン資料 談合を阻止できる 
大規模修繕施工品質   施工業者の信用度 中間・完成検査   工事中の留意点
大規模修繕失敗策   専門家のアドバイス  大規模修繕ツイッター  大規模修繕見積の事例 
引継ぎ、瑕疵担保検査  失敗しない再生事業    
 
 私が工事監理している写真
       
       
 
下記の画像をクリックすればリンク先に移行します
騙される大規模修繕
 大阪府庁の元検査官が
 大規模修繕の談合高値・
 ・バックマージン・管理会
 社の丸投げ・手抜き容認
 を正す。
 
顧問・理事長代行活用
  マンション管理士(技術
  系)が管理会社や専門
  業者を指導し、多様な
  不利益を改善し、役員
  の負担を軽減する。
不適正な管理費を削減
 管理会社のj居住者を利
 用する阻害活動を防止、
 割高な管理委託料を大
 幅に削減し組合員の経
 済的負担を軽減する
大規模修繕の談合
 大規模修繕工事で談合
 高値と手抜工事を防ぐ方
 法を入札経験豊富な元検
 査員が教示
欠陥工事か経年劣化か
 大規模修繕工事のコンサ
 ルタントを間違えれば、欠
 陥工事まで経年劣化に
 なってしまう
安くて安心なエレベーター
 有資格の実務経験豊富な
 専門家が管理組合の立場
 に立ってエレベーターの
 リニューアルを指導、検査
 を行う。
適正なマンション管理に変わる
 マンション管理士(技術
 系)が善良な組合員の
 ために、多様な不利益
 を防ぐ具体的な手法を
 公開
スラム化寸前のマンションを救う
 末は財政破綻かスラム化
 が待っている無関心な投
 資マンションを救う専門家
正しいマンション保険
 知らない為に目暗印。
 過大な保険金設定と間
 違いのオプション設定を
 教示します。
知らなければ損する話
 マンション管理士(技術
 系)がどんな不利益を被
 っているか、無関心な方
 に教示
管理会社の業務監査で適正化
 選択の余地の無かった
 マンション管理会社から
 不利益を被っていないか
マンション関連記事
 マスコミに掲載されるの
 は氷山の一角で、かつ
 ソフトな文面。
 事実を読み取るべき
欠陥工事への提案
 勝手に大規模修繕工事
 の対象にされなく損害賠
 償請求ができる欠陥工事
 をマンション管理士(技術
 系)が教示
中古マンションの勧め
 マンション管理士(技術系)
 が管理状態を調査できるメ
 リットがある中古マンション
 の選定を教示する
 
   
                                 

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