管理組合の立場の監理者がいないとエレベーターのリニューアル時に昇降路内の検査は実質的に行えないので施工品質の低下は防げない。  かご上やピットの底での検査は必須である。 
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浪速マンション管理士事務所 
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 無料相談事務所の概要業務チラシ専門家がマンション管理を正す三菱電機ビルテクノ日立ビルシステム東芝エレベータ  日本オーチスエレベータ フジテック 総合目次
大規模修繕工事現場前
【大規模修繕工事の注意点】
・適正な施工で終の棲家にできる。
・実際に補修が必要な劣化があって
 初めて施工すれば良い。
・管理会社主導の談合高値、手抜き
 容認に注意が必要。
・施工業者の募集には、複数の募集
 ルートで談合を防げる。
・マンションに特化したコンサルタント
 の手抜き容認に注意。
・手抜きがし難い工事監理が必要。
・塗装の塗り回数不足が多い手抜き。
・検査は中間と竣工時の2回必要。
・管理会社とコンサルタントのキック
 バックを無くす方法を講じれる。
・管理組合役員が業者とつるむ事例。
 
 
千里万博の経験で製作した全国第1号機  
【エレベーターのリニューアル】
・素人相手のメーカーのいい加減さが目
 立つ。
・見えないシャフト(昇降路)内では、問
 題のある施工が少なくない。
・現場溶接の悪さが一般的。
 溶接長さや厚み不足、溶接個所に不
 純物混入が多い。
・ボルトナットの施工方法も悪い。

 ナットからのボルトの飛び出し不足、
 緩み止め用の有効な印(アイマーク)
 がないケースもほとんど。
・地震時に揺れ対策用のワイヤーが無
 い場合は停止しやすい。
・過積載センサーの検査がルーズな場
 合がある。
 
エレベーターリニューアル後の検査
大規模修繕工事の現場監理中  半世紀経っても新品な外灯  エレベーターのかご上で検査中 
基礎部分の梁での露筋
【新築時の手抜や欠陥工事対策】

・手抜き、施工不良、欠陥工事はアフ
 ターサービスで補修させなければ。

・アフターサービス点検は必ず実施。
・アフターサービス点検は管理会社に
 させない。 なぜなら、管理会社は事
 業主の傘下だから。
・補修請求は文章で、理事長から事業
 主の購入時の契約相手へ行う。
・いい加減な補修が普通。
・再発箇所は10年間の補修請求が出
 来る。民法の債権の時効は10年。
・廊下やバルコニーの天井からの漏水
 も品確法で屋内扱いの10年間保証。
・不法行為を立証すれば、時効は20
 年間。
 

【外灯とマンション管理】
千里万博での経験を活かし翌年の
1971年に世に出したステンレス性
の外灯。
当時、屋外に設置されている外灯
のケースは地域によって全設置台
数の半分から全数が悪戯で破損さ
れていたが、この外灯は半世紀近く
経った現在でも維持管理不要の新
品同様です。
大阪府堺市の大泉緑地に1号機が
設置されています。
特許を取得していないため今や全
国津々浦々に設置されています。
適正なマンション管理の実現には、
この様な効果的な改革が必要です。
   

【顧問契約で業界からの不利益を防ぐ】 
・管理委託費は事業主の自由設定で
 20パーセント以上の削減は可能

・削減してもしなくても業務品質は変わ
 らない。
・議事録は信用できない場合が普通。
・不要不急の修繕をしたがるのが一般
 的。それも競争性のない高値。
・事業主の不利になるアフターサービス
 点検や大規模修繕時の劣化診断は
 信用してはいけない。
・大規模修繕時の所場代を出させない。
・一生涯の不利益損害額は年間10万円
 、60年間で600万円となる。

・技術部門と法律部門で業界と渡り合え
 る専門家による顧問契約で不利益を
 防ぐ。 
管理会社を上手に使う
 最悪の欠陥工事(露筋) 不利益を受けない工夫が必要 
      
 サ イ ト 履 歴
 [最近の主要な更新履歴]  
  有資格者が教えるエレベーター
  リニューアルの知識

  管理費削減無料算定開始
  施工不良・欠陥工事対策
  管理会社変更への謀略を防ぐ
 お 問 い 合 わ せ と 回 答
 [最近の履歴]
 ・駐車場不足で悩んでいます
 ・違法マンションを購入しないために
 
 マンション問題解決への提言
 [最近の履歴]  
 ・第三者委託方式について
 ・業界の経営不振について 
 
  
 相談者コーナー
 大阪府の超高層マンションのNS様
欠陥工事を無償で補修
  大阪府大阪市旭区 
        理事をなさっているNS様      
 
  
無料相談の詳細はこちら     
 ・メールでの無料相談により屋上スラブの施
 工不良による漏水の原因が究明でき、修繕
 の対象だった箇所を事業主に無償で改修
 させることができました。
 今後、発生する多様なマンション問題をマン
 ション管理士さんに解決していただくために
 顧問契約をしたいと思っています。
 
 愉快な理事長
管理委託費が31%削減 
  大阪府大阪市港区
       理事長をなさっているYM様        
  
管理組合の支援詳細はこちら  
 ・管理会社に支払う業務委託費や修繕費が
  割高で業務内容にも不満があり、5社の参
  加による談合ができない価格競争で 、結
  果的に31%の削減が可能でした。 
  管理会社の変更後は、マンション管理士の
  無料の継続監査で 従来より理事会の運営
  がスムーズになりました。
 
 
 注目すべきニュース
大手のマンション管理会社の3人の社員が長年に渡り多額のお金を横領・・・横領事件はこちら 
無関心な役員なら、簡単に詐取できるのでご注意
トップページへ  > エレベーターのリニューアル関連の目次 > エレベーターのリニューアルの成功
マンションにおけるエレベータのリニューアルを成功させる        
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エレベーターリニューアルの検査でエレベーターシャフト内 エレベーターかご上の点検手すり リニューアル時のエレベーター最上部の滑車 エレベーターのモーターとブレーキ
昇降路内とかご かご上の様子 昇降路内最上部 ブレーキ・巻き上げ機
地震感知器(P波) エレベーターリニューアルで交換必須の運転制御盤 エレベーター昇降路基礎部 昇降路にかごを搬入
地震センサー 運転制御盤 昇降路基礎部 かご据え付け
 
      マンションのエレベーターのリニューアルの目次
 ・業界を指導してきた昇降機等検査員の無料相談
 ・実務経験が豊富な昇降機等検査員が教示する エレベーターのリニューアル 
 ・実務経験に基づく、エレベーター、給排水管、消防設備のリニューアルのポイント
 ・マンションのエレベーター管理について
 ・Kマンションのエレベーターリニューアル
 ・エレベーター・設備の管理全般
 ・実務経験に基づくエレベーターのリニューアルと管理のテキスト
 ・エレベーターの管理(点検・整備・検査)の監査をする
 ・エレベーターの専門家の昇降機等検査員がコンサルタントするリニューアル
 ・エレベーターリニューアルに関する関連事項
 ・構造が理解できないと意味が無いエレベーターのリニューアル方式に対する助言 
 ・実際の点検後の確認検査時の写真
 ・使用頻度が高い複合用途マンションのエレベーターリニューアル
 ・中層マンションに後付けエレベーターの設置
 ・エレベーターのリニューアル、点検後確認検査の詳細
 ・マンションのエレベータ、機械式駐車場のリニューアルと管理 

             

管理組合の目線に立った大幅なコストダウン・製作品質やや施工品質が高くマンションを建築基準法違反にしない

エレベーターの改修(リニューアル)。 20年を超える発注サイドのエレベーターの専門家である昇降機等検査員

が教示します。

マンションにおいて、建築、設備、外構と違い、エレベーターは特殊なもので、管理組合や管理会社でも理解でき

る方は殆ど居ないと思います。

その原因は、エレベーターの構造があまりに専門的過ぎ、かつ昇降路という隠蔽された閉鎖空間にあるためです。 

ではどの様な事項が特殊なのか、ここで列記してみます。

 1、かご内部以外の殆どの箇所が目に触れない。

  「目に触れないと」か「聞くことの少ない用語」は、一般の方には理解できるものではない。
    
   事例               

    
     かごの外側、昇降路のレールやブラケットという取り付け金具、巻き上げ機と称するモーター類とブレーキ、

     制御盤内部、かごの扉と乗降ロビー側の扉の連動駆動装置、よく取り替え修繕の対象になるバッテリー(制

     御用と非常時巻き上げ用)、ワイヤーロープ、時々取り替えの対象になるリミットスイッチ、その他ほとんどの

     機器類
    

 2、リニューアルの時期

   何時、リニューアルすべきか? 関連事項を以下に記載します。    
  
   (1)耐用年数
 
        税法上の法定耐用年数・・・17年

        各メーカーの推奨リニューアル時期・・・25年
 
        国土交通省の長期修繕計画の資料・・・30年(国土交通省が示している長期修繕計画の各修繕時期

                                で唯一評価できるのがこのエレベーターのリニューアル時期

                                です。)

      本来のリニューアルすべき時期は、エレベーターの利用頻度(階高、1基あたり乗降客)によって異なり、

      一概には言えないが、お勧めは、特に稼働状況に問題ない場合は、製作メーカーからの部品供給停止

      案内による部品供給される期間内には、必ずリニューアルすべきです。
      
      収益に走る管理会社は自社の利益を優先するので、専門メーカーが法定耐用年数の17年以上の25年

      で決めており若しくは国土交通省が30年と定めているので、この様な理由で管理組合に対しリニューアル

      の提案をします。


 3、リニューアルの方式

      その場合、以下の事項を並べ立てて皆さんに関心を持たせるのです。

      〇全撤去リニューアル・・・・・かご、扉、制御盤、レールやブラケット、巻き上げ機、その他を取り替える方式。
                   
                       建築基準法の施行令の改正によって新設に対し義務付けされた、耐震対策、

                       地震管制装置、戸開走行保護装置について管理会社は原則的に勧めるもの

                       です。

                       消防署が指導する火災時管制運転装置を提案する場合もあります。

      〇半撤去リニューアル・・・・全撤去リニューアルの内、再利用できる、かご、レールやブラケットを残し、全

                       撤去リニューアルの内、その他の殆どを取り替える方式
 
      〇制御リニューアル・・・・・・・半撤去方式の内、耐震対策・地震管制装置・戸開走行保護装置については、
 
                       提案する場合としない場合があり、半撤去方式と変わらない事もある。
 

 4、日常の維持管理について、

   管理会社がエレベーターの
点検業者から聞き及んで慣れている話方で、この部品が劣化しているので修繕しな

   いと安全運行が担保されない。

   この様な言い回しで、仕方なく言われるままに修繕の言い値で決議してしまいます。

   ほとんどの維持管理している専門メーカーや業者の技術者が知らないか知っていても手間暇がかかるし、修繕

   サイクルが長くなるので、現場で行なわない事例をいくつか掲載します。

       〇強制充電で活性化できるバッテリー

          制御用や停電時の非常用として幾つかの種類のバッテリーが使われていますが、日常充電する「浮

          動充電(フロート充電)」は制御盤がタイマー等で自動で充電しますが、大事なのは普段より高い電

          圧で強制充電する「均等充電」をしていない事です。

          浮動充電とは、バッテリーが少し容量が減ったらすぐに充電する方式(スマホや携帯電話を毎日充

          電するのに近い)で、これではバッテリーが「あまり働かなくとも良い」ということで持てる容量の一部が

          活かされない。

          1年に何回か均等充電と言って、普段より大きな電圧を印加してバッテリーを活性化すると、「何時も

          野菜しか食っていないのに、いきなり肉を食ったように」活性化されて元気がなかったのにいきなりタ

          フになるのです。

          その様な事実を知らない技術者が大半なので管理組合は不要な修繕費を払うことになっています。
      
      〇専門家が指摘する新設時の不良工事は、日常の維持点検している専門業者は指摘しない。

          日常点検委託を行う専門業者やメーカーは、管理会社から仕事を請けています。

          そのマンションで請けていなくても、平均的には請けているものです。

          その管理会社は事業主から管理業務を頂いております。

          エレベーターの施工会社は事業主から工事を請けているので施工不良は共同連帯責任となります。

          この様な構図はマンション管理業界の象徴的な構図です。

          その様にして、エレベーター利用者は業界から不利益を受けているのです。

          どの様な不利益事項か、幾らでも有りますが、ここに比較的重要な例を挙げます。

          @地震時の閉じ込め事故防止対策

           地震時にかごやワイヤーロープが横・縦に揺れて、レールやそれを固定しているブラケットに絡む

           ことで、かごが停止し「閉じ込め事故」となる。 

           私の場合は、エレベーターの新設工事やリニューアル工事でその保護対策を「工事費の増額無し

           で指摘し、手直し施工させてきました」。 

           リニューアル工事で別途指摘すれば費用は工事中なら数万で済みます。

          A溶接部の手直し
       
           新設工事でもリニューアル工事でも各部の溶接は行います。
 
           製作時の品質管理が万全であるはずの大手エレベーターメーカーの工場でも、検査時に溶接個

           所に次の問題を指摘しております。
           
            ・溶接部にブローホールという気泡が混じって強度不足を呈している

            ・鉄骨の直角部の溶接箇所の脚長(溶接部形状が直角三角形となりその底辺から見た高さのこと)

             不足で強度不足を呈している。

            ・スラグといって溶接した折の不純物が溶接部の表面に溶出し、これも強度不足となる。

          Bボルトナット部

            ナットから飛び出すボルトの頭が最低でもボルトの山数で3山は欲しいがそれを大きく下回ってい

            るケースが多発。

            この場合、稼働時の振動でボルトが緩んでナットが脱落し、比較的早い目に安全運行に支障が

            発生することが懸念される。

            そして、3山以上の余長が有ったとしても、緩んでナットが脱落するまでの時間が長く、その内、

            メンテナンスの業者が見つけるか? これは期待できかねる。
 
            そうすれば、どの様にすれば、ボルト・ナットの緩みを早期に容易に発見できるか?

            それは「アイマーク:ローマ字の I の文字」をボルトナット部にマジックの目立つ色で入れ込む

            のです。

            この様に指摘しても、大半の技術者は有効なアイマークを描けない。

            本来のアイマークの描き方は、「飛び出しているボルトの頭→ボルトのネジ部→ナットの頭→ナット

            の側部→ワッシャ表面と薄い側部→鉄骨の母材表面」が必須。

            なぜなら、このようにすれば、ボルトナットの共廻りを含むいかなる緩みも離れた箇所から容易に

            発見できるのです。

            このエレベーターに限らず機械式駐車場、電気設備、給排水管、建築。土木の技術者で求めら

            れるのはは、設計・積算・監督・検査・維持管理を経験し、その学んだ事をそれぞれ必要な時期

            にフイードバックできる経験を有している事です。

            雄弁な方の机上論では、もっともらしく聞こえるが、実質面でそれほど役に立ちませんし説得力に

            欠け、結果的に「事業主=施工会社=管理会社=専門業者」の収益連合から不利益を受け続け

            る事になるでしょう。

          
 5、リニューアル費用について     

   改修(リニューアル)や委託費の程度が不明なところでしょう。 いわば、競争性のないチェックの入らない独占市

   場です。

   浪速マンション管理士事務所では、国土交通大臣認定の昇降機等検査員がマンションのエレベーターの改修

   (リニューアル)や整備点検・企画・発注・監督・検査・監査をいたします。

   特にお勧めするのが、管理組合の立場でエレベーターのリニューアル工事の監理を行うことです。

   現職時代の大阪府庁でエレベーターの監理等の実績は300基程度有しております。

   全てのメーカーや業者で、溶接やボルトナットの施工不良の指摘を行わねばならないのが実態でした。

   理解できないエレベーターだから、管理会社やメーカー、業者の任せっ放しでは、手抜容認となり、地震時等に

   エレベーターが停止する事故に発展する事は想定内です。

   一方で、修繕積立金や管理費の大幅な無駄遣いになります。
   
   詳細は関連ページに記載しておりますので、各自で参照ください。

   ここに発注者の立場での長年の経験の一部を紹介いたします。

   (1)改修範囲

     建築基準法で決められたことを守るのは当然として、費用の大部分を占めるその他の改修(リニューアル)方

     法は、幾つかの選択肢があり、予算的に大幅な違いが有ります。

   (2)見積もりの低減率

     業者が提出する見積もり金額。 どこまで信用できますか?

     知らない特殊分野とはいえ削減を求めるのは当然です。(私たちが積算している場合は○○%は削減するの

     が常識です。 かけがえのない修繕積立金をどぶに捨てるような無駄使いは避けるべきです))。

     とはいえ、ほとんどが1社独占。 未経験者が言ってもまともには取り合ってくれない。

     いやでも、削減しなければならない公共工事でのノウハウがあります。 削減だけでも膨大な金額になります。


 6、一流メーカーの施工や管理の実態

  1)エレベーターを動かす巻き上げ機のオイルが漏れていたり腐食していたり、中には機械室の火災報知機を、

    個人の専有部分のものと取り替えている・・・そんないい加減な管理をしているエレベーターメーカーもあります。

  2)昇降路の中を検査できれば判明するのですが(実際は発注者側の立ち入り検査は皆無に近い)、300基を超え

    る検査の経験で、比較的多い指摘事項のうち幾つかの事例に限定して列挙いたします。
  
   @地震時に強度を負担する鉄骨材やレールの溶接やボルトナットが強度不足。

   (某メーカーの工場検査で、溶接部の検査の結果、全箇所を手直し指示したこともあります)

   A緊急時のインターホーンや遠隔監視装置(通話部)が動作不良。

   B過積載防止装置が正常に動作しない。

 
  C東日本大震災では大阪府の咲洲庁舎のエレベーター4基が男性5人が閉じ込められる缶詰め事故が発生。

     全員救助まで5時間を要したらしい。

     府内の最大震度は3でこの有様です。

     原因には、エレベーターを吊っているワイヤーロープが昇降路内のレール支持材に絡んだものも有る。

     私の検査員時代には、地震時のワイヤーロープの絡まない対策は必ずさせたものですが、〇○市の建物で

    〇〇市の検査を受けたものがこのような状況では、建設時や維持管理時にゼネコンや専門業者に任せっぱ

    なししかできない皆さんのマンションでは、非常時の安全運行が確保できるのか?

    マンションのエレベーターの月次点検整備やリニューアル(改修)の品質は確保されるでしょうか? 

    第三者の検査が欠かせません。
 

 7、大幅に割安で、安全な(発注者の立場で検査し、製作や施工品質が高い)エレベーターの改修(リニューアルを

   お考えください。


 
エレベーターの専門家がコンサルタントするリニューアル


   
    エレベーターにはマンションに使用する乗用や人荷用、寝台用、自動車用等の各種があります。

 マンションのエレベーターはこの内、安全率が一番高い乗用を使っています。

 構造基準は建築基準法に定めがあり、設置するときには建築確認申請を特定行庁や民間確認申請機関に提出し確認を受けなければなりません。

 法的にはエレベーターも建築物の一部になり、マンション本体と同じように建築確認申請を必要とします。

 エレベーターのリニューアル時には、特定行政庁との協議が大事です。

 管理会社や一部のエレベーター会社を過信するのは危険です。

 違法エレベーターが違法建築物となり、建物本体も現行法規に改しなければならないのが建築基準法の「既存不的確建築物」制度です。

 浪速マンション管理士事務所のマンション管理士は昇降機等検査員としてエレベーターの実務経験が30年近くあり、建築確認申請の実務経験も豊富にあります。

                                                                                      このページのトップに戻る


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