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 マスコミ記事(目次) > 管理会社の横領
   どうすれば管理組合のお金を守れるか:管理会社の横領が絶えない
                                               
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1、大手管理会社の横領(着服)が再発
 
  平成22年3月15日発行のマンション管理新聞によれば、・・・・先に記事を見たい方はコチラ

                                     ・・・・過去の修繕積立金等の横領事件はコチラ

  またまた大手管理会社が管理組合のお金を横領した。

  それも1社で、3人が同時に摘発された。 一番古い犯行は4年前からという。

  そんなに長期間にわたって、よく悪事が働けたものですね。

  果たして、3人だけでしょうか?

  最近の横領(着服)では業界1位の大京アステージと2位の日本ハウズイングが検挙されている。

  これで金メダル・銀メダル・銅メダル揃ろいました。

  当然、それ以外の横領(着服は)以前より後を絶ってはいないが。  

  このことは潜在的に
マンション管理会社は危険な存在であるといえる。

   ○割高な管理費
 
   ○修繕工事や委託をを高値で、管理会社自ら請け負う(受託する)

   ○大規模修繕も、見せ掛けの競争性を装うが、実態は談合による高値受注。

    それもマンション
住民をロボット化しての演出の場合が少なくない。

    関連業者か管理会社自らのほか、常連のお仲間の建設会社を参加させる、それが多くの管理会社の実態です。

   ○不要不急のいらん工事を提案し、利益絞り取ろうとする。

    屋外機械式駐車場で無駄な修繕を行い、そして今度は屋根をつけませんかとくる。・・・・開いた口が閉じられないとはこのことです。

   ●そして管理組合の修繕積立金や管理費等の横領(着服)

  マンションの管理組合と住民の皆さんは、この事実をご存知なんでしょうか。

  多分、住民さんに限らず、管理組合の役員も知らない方がほとんどではないでしょうか。


2、どうすれば管理組合のお金を守れるか

 考えれば誰にでも分かることですが、なぜか多くの管理組合は無関心というか、いい加減というか、呆れ返ることが有ります。

 目の前に巨額の修繕積立金や管理費等のお金がぶら下がっておれば、検挙された管理会社のフロントや管理組合の理事長だけでなく、

 多くの者は、自分の理性を抑えきれないのではないでしょうか。

 悪いのは管理会社でなく、泥棒の屁理屈に寄れば、とられる者が悪い・・・すなわち
マンションの管理組合役員が悪いのでしょう?

 
そこで提案します。

 財務処理細則(仮称)を策定し、どの役員でも細則を守る義務があり、次の手法で相当の効果があるでしょう。

  @出金伝票の依頼書には理事長と会計の2人が捺印するように規則化する。

    銀行との交渉が必要

  A毎月理事会の席で、預金残高証明書と預金通帳との
原本確認を会計がし、捺印する。

  B小口の出金は、管理人等の捺印と、フロントの捺印をする書式とし、毎月の理事会で会計が確認の上、捺印する。

   役員は、少しは真剣に管理組合のお金を守ることを考えなければいけないですね。
  
  C超多忙な理事長が預金通帳と理事長印を管理人に預ける非常識な事案が時としてある。
   
   理事長も理事長だが、管理人やその事実を知っているフロントや管理会社のコンプライアンスはどうなっているのか。

   大阪市北区の淀川周辺のマンションでは、管理人が通帳や理事長印を管理人室に保管。

   簡単に、不正な引き出しが可能。 余りにもずさん極まりない管理実態。
  
   神戸市の200戸の事例は、フロントが通帳と理事長印を持っているだけでなく、管理組合と直契約の清掃やその他業務に関する契約書は

   管理組合には一切なし、又、請求書もなく管理会社から勝手に業者へ支払いされている。

   その不適正なと言うか不正行為を糾弾する理事長。

   独立系のN管理会社はノラリクラリで1年が経過しそう。

   契約書もない業務で、通帳と理事長印を持っている管理会社は、どんな犯罪行為をしてきたのか?

   常識からすれば、横領はあっても不思議でない。

   今の改革派の崇高な理事長が、通帳と理事長印を回収したが、不明瞭な契約実態は依然、闇の中。

   そうこうしている内に、理事長の交代時期が迫る。

   ノラリクラリの管理会社の戦略を打破出来ないのには理由がある。

   そこを承知している理事長が、これらの問題解決とマンション管理の適正化を期し、専門家を顧問に迎える事で、理事会で、1級建築士、弁護

   士、マンション管理士、その他の専門家5人でプレゼンテーションを行い、弊所の技術系マンション管理士が選抜され、1カ月後の臨時総会の

   決議寸前の時にハプニングが勃発。

   ここで、ある1人の役員が、「マンション管理士の顧問契約反対」を掲げ、5分の1請求(区分所有法で認められている、区分所有者の5分の1

   以上の賛同者を得れば、異議申し立ての臨時総会を請求できる)を画策。

   この役員の熱の入れ具合は、果たして管理組合を思ってのことか、管理会社を擁護するためか、また、管理組合での自分の居場所を無くすの

   を防ぐためか・・・・私は意見を挟まないことにしました。

   結局、住民間のトラブルを優先した理事会として、技術系のマンション管理士の顧問起用を断念した。

   その後、管理会社のコンプライアンス違反行為はあまり改善されていないでしょう。

   改革派の崇高な理事長が任期切れすれば、また、以前の管理会社のやりたい放題状態になる事は避けられないと考えられる。

   なんとも恐ろしい現実です。


3、専門家の活用

 こんな情報や対案を管理組合に説明できるのは、管理会社ではありえない。 

 管理組合の立場で行動できる専門家でなければできません。

 マンションの管理は、一の社会組織の縮小版です。

 適正に維持しょうと思えば、関連法令・関連技術・業者対策・地域対策・・・・・が円滑に運営されなければなりません。

 輪番制の管理組合の役員では望むべくもなく、管理会社に依存することになるが、多くの方は名のある大手の管理組合に任せておけば

 安心と考えていいるようです。 

 そこが
大変な間違いなのです。 ここを改めないとマンション管理の危機を避けられない。それは築年数が経てば、理解できることになり

 ます。

 マンション管理を適正に維持できる専門家で、かつ管理組合の立場で業務ができる者。

 それはマンション管理士しかないと自負します。

 マンション管理適正化法で平成13年に誕生したマンション管理士は、管理組合の役員や一般の居住者の方への助言・指導を通じて、マン

 ションの管理を適正化するのが役目と定義されております。

 ただし、どの社会の有資格者でも同じですが、免許だけでは役に立ちません。  

 管理会社、建設業界、居住者との間の実務処理に長けた者でなければなりません。

 
4、専門家を活用する効果

  こちらを参照して下さい。

 

    
                                 フロント3人の着服発覚
マンション管理会社の管理業務主任者3人の着服発覚

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参考になる専門機関

  (財)マンション管理センター・大阪府マンション管理士会・南大阪マンション管理士会・豊中マンション管理士会・京都マンション管理士会・兵庫県マンション管理士会

  ・奈良県マンション管理士会・住宅金融支援機構(マンションすまい・る債)


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