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一般社団法人日本マンション管理士会連合会はこのほど、マンション管理士向けの賠償責任保険制度を立ち上げました。
個人資格者の業務に関し、このような賠償責任保険が利用できるのは前例がないと思います。
誰でも加入できる訳ではなく、同連合会に所属しているマンション管理士のみが対象です。
目的は、マンション管理士の受託業務に起因し、多種多様なトラブルが原因で、被保険者であるマンション管理士が法律上の賠償
責任を負うことになった場合の損害額を補填するものです。
損害保険会社の損保ジャパンさん(東京都新宿区)と同連合会との団体契約で、一般販売はしていません。
マンション管理会社から多種多様な不利益を受けていても、マンション管理組合の役員さんの中には、企業でない個人的資格者で
無補償のマンション管理士の活用に不安を感じられ、改革の一歩を踏み出せない場合が有りましたが、今後は安心して依頼できるの
ではないでしょうか。
補償の範囲は損害賠償金のほか、マンション管理士からニーズの大きい訴訟費用も補償されます。
また、プライバシーの侵害、個人情報漏えいに対する損害賠償請求も特約で対象に加えることが可能です。
マンション管理士は俗に「士業」と言われる、弁護士・建築士・税理士・司法書士・行政書士・・・と同じ位置づけですが、私の知る限りで
は他の士業の業界では、今回のマンション管理士賠償責任保険と同様な保険の存在を知りえません。
マンション管理士は、まだまだ認知度が低く、その割に管理会社やその手先になっている管理組合の役員からは、敵対されているのは
なぜでしょうか? それだけ彼等は素人集団から多様な利益を得れる既得権を侵害されることに恐怖に似たものを抱いているのです。
そのことに気づいている改革派の役員がいて、何とか管理組合の正常化のために、マンション管理士を活用しようとしても、利権集団を
背景にした傀儡者の悪知恵や暴挙に屈してしまう。
今一歩、改革派の役員が頑張れる為に、このマンション管理士賠償責任保険の引用が有効になれば良いのだが。
一方で、この保険と対に、期間限定で、1月毎の顧問契約の更新で、甲・乙どちらからも解約できる、そんな希少な契約も実在します。
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参考になる専門機関
(財)マンション管理センター・大阪府マンション管理士会・南大阪マンション管理士会・豊中マンション管理士会・京都マンション管理士会・兵庫県マンション管理士会
・奈良県マンション管理士会・住宅金融支援機構(マンションすまい・る債)
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