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法律が期待するマンション管理士誕生で何が変わるか
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この新生マンション管理士は平成12年12月8日施行の「マンション管理の適正化の推進に関する法律」に
より誕生しました。
国家試験に合格後、国土交通大臣に登録して初めてマンション管理士を名乗ることができます。
管理会社の管理業務主任者と同時に設けられた国家資格です。
しかし施行されたものの、現段階では、当初の法律の目的としたマンションの適正化には、程遠い現実です。
その原因は、国土交通省のマンション政策にあるという、他力本願では解決できない問題があります。
それは、試験勉強で頭に叩き込んだ知識だけでは、現場に通用しない厳しい現実があるからです。
それに対応できる実践派の専門家が極端に少なく、管理組合に満足できる業務サービスの提供ができ
ないことに、本来の原因があると自認すべきです。
隣国韓国では、法律で住宅管理士を含む部門をマンションごとに設け、管理会社から派遣される住宅管
理士は、組合側の立場で実質的には理事長として、業務サービスをできる権限を有しているとの事です。
また、作業員等の業務人件費は組合から各々に直接支払いされ、会社は経費のみの支払いを受けるだ
けです。 中間マージンを取得して、利益追求の独占市場で胡坐をかいている我が日本のマンション管理
業界とまったく異次元です。
また、日本のマンションは、新築時に購入者側の立場での検査がないため、入居後に多種多様な不良工
事や欠陥工事が問題視されるが有効な解決に至れない事が多い。
しかもマンション管理に無関心な素人集団の購入者(区分所有者)による管理組合も輪番制の役員。
事業主系の管理会社に良いように手なずけられてしまい、本来すべき正常なマンション管理の構築ができ
ない事が多い。
これらの実態を憂い、何とか改革しなければならないと感じて効果的な行動を興すことができるマンションは
稀である。
そうした現状を憂慮して、国土交通省はマンション管理の専門家としてマンション管理士を誕生させたが、事
業主、施工会社、管理会社、各専門業者に対等に立ち向かい指導できる資質のあるマンション管理士がど
れだけ存在するか? 区分所有者や管理組合役員は、マンション管理の現状を認識し、改革のための専門
家を探すことが、マンションを安全・安心・快適で資産価値の高い終の棲家にできると言える。
参考までに、飲酒癖のある50歳代のマンション管理士の受験勉強内容を公開いたします。
国土交通省の新管理制度は、マンション関連会社よりのスタンスで、近々、役員のなり手不足の組合の管
理者(普通は理事長)に管理会社が任命され、発注方と受注方が同じ者になる見込みでした(読売新聞平
成20年2月21日マンション管理新方式・住民組合が高齢化/責任者を外部委託 より)。
さすがに、国のお役人も時期が経てば、その問題点を認識せざるを得なく、未だに施行されるに至っていま
せん。
この制度はマンション住民を無視した、管理会社の利益追求の援護射撃とも言える言語道断な制度ですの
で皆さんご注意願います。
当事務所は微力ながら、マンションを食い物にされるのを座視することなく尽力いたします。
旧態依然の日本の管理会社とは異なる、隣国韓国のような入居者(組合)の立場の、適正な管理業務を提
供する管理会社を事務所の仲間と共に立ち上る計画をしております。
[第1条1項(抜粋)]
多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資
格を定め、・・・・マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、・・・・・・の良好な居
住環境の確保を図り・・・・
[第2条1項5号(抜粋)]
マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、
・・・・・・・の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを
業務とするものをいう。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により3大義務が課せられております。
(信用失墜行為の禁止)
第四十条 マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(講習受講の義務)
第四十一条 国土交通省令で定める期間(5年)ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交
通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で
定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。
(秘密保持義務)
第四十二条 正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 マンション管理士
でなくなった後においても、同様とする。
(名称の使用制限)
第四十三条 マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
マンション管理の関連業務を営んでいる各種組織は数多く有りますが、同名称を名乗るには建築、設備、法令
の広範囲にわたる国家試験を合格し、その後国土交通大臣に登録しなければならなく、合格後も法令で求めら
れる3大義務を遵守しなければ罰則を課せられるという厳しいものです。
その名称を使用しなくて、一部の業務に特化した組織とは、求められるものが異なります
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