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マンションの管理の適正化の推進に関する法律(条文を抜粋掲載しています) ツイッターで貴方のつぶやきが世界中に伝わる ![]() |
従前からマンション購入者のほとんどは、入居後、管理費や修繕積立金を支払っておれば、何もしなくても、マンション管理会社が全ての管理
をしてくれるという漠然とした考えをお持ちだと思います。
輪番制の慣れない役員達は、マンション管理会社のフロントの敷いたレールを歩み、何とか任期を全うできれば・・・そんな方が多いのではな
いでしょうか。
マンション管理会社や販売会社に不信や疑問を投げかけても、適当にあしらわれて、不満を抱きながら時間が経過するだけ。
言い値の管理費や修繕積立金 ・ 高い保険金を設定したマンション損害保険 ・ 不要不急の修繕や競争性のない見積もり ・ アフターサー
ビスも連絡が有るのは最初の1年目だけ ・ 不良工事や欠陥工事までも工事範囲に含まれる大規模修繕工事で、談合高値で且つ手抜き工事。
事実に目を向け、マンション管理全般を管理組合若しくは区分所有者のためのものにしなければ、安全・安心・快適な・終の棲家の実現は叶わ
ない。 管理組合役員や区分所有者の相談に応じ、助言や支援を行うことで、マンション管理を適正なものにするためにマンション管理士が誕
生しました。 マンション管理士の法的な位置づけを参考までに記載しておきます。
マンション業界に蝕まれているマンションを救うために、より望まれる専門家は、法律・技術・信頼を併せ持つマンション管理士と考えております。
(最終改正までの未施行法令) | |
平成十八年六月二日法律第五十号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 マンション管理士
第一節 資格(第六条)
第二節 試験(第七条―第二十九条)
第三節 登録(第三十条―第三十九条)
第四節 義務等(第四十条―第四十三条の二)
第三章 マンション管理業
第一節 登録(第四十四条―第五十五条)
第二節 管理業務主任者(第五十六条―第六十九条)
第三節 業務(第七十条―第八十条)
第四節 監督(第八十一条―第八十六条)
第五節 雑則(第八十七条―第九十条)
第四章 マンション管理適正化推進センター(第九十一条―第九十四条)
第五章 マンション管理業者の団体(第九十五条―第百二条)
第六章 雑則(第百三条―第百五条)
第七章 罰則(第百六条―第百十三条)
附則
第四節 義務等
(信用失墜行為の禁止)
第四十条 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(講習)
第四十一条 マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受
けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受
けなければならない。
(秘密保持義務)
第四十二条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後
においても、同様とする。
(名称の使用制限)
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技術系マンション管理士が建築士や建築工事施工管理技士とのコラボで管理組合の目線で大規模修繕工事を成功させる |
元公共工事の検査官であるマンション管理士(技術系)が建築士等の協力を得て複視監理を行い、管理組合のために談合高値で手抜きの大規模修繕を根絶させる。 |
![]() 大規模修繕工事掲示板 |
![]() 大規模修繕委員会で審議 |
防水材搬入検査 |
屋上防水中間検査 |
防水シート接着剤検査 |
浮きタイル裏 |
塗材空き缶検査 |
検査で不良工事発見 |
監理者(私です)検査 |
大規模修繕工事竣工検査 |
マンション、大規模修繕、大規模改修工事、計画修繕、日常修繕、談合高値、手抜き、欠陥工事、長期修繕計画、修繕積立金、管理費削減、管理委託費削減、顧問業務 |
参考になる専門機関
(財)マンション管理センター・大阪府マンション管理士会・南大阪マンション管理士会・豊中マンション管理士会・京都マンション管理士会・兵庫県マンション管理士会
・奈良県マンション管理士会・住宅金融支援機構(マンションすまい・る債)
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