マンション、大規模修繕、大規模改修工事、計画修繕、日常修繕、談合高値、手抜き、欠陥工事、長期修繕計画、修繕積立金、管理費削減、管理委託費削減、顧問業務
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一番不利益を被る修繕工事。輪番制の役員の負担が少なくても不要不急・高値・手抜きを正し、マンションのお金と品質を守るために技術系マンション管理士の活用をお勧めします。
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大規模修繕工事現場前 浪速マンション管理士事務所

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律(条文を抜粋掲載しています)   
                                        ツイッターで貴方のつぶやきが世界中に伝わるツイートする
                    

従前からマンション購入者のほとんどは、入居後、管理費や修繕積立金を支払っておれば、何もしなくても、マンション管理会社が全ての管理

をしてくれるという漠然とした考えをお持ちだと思います。

輪番制の慣れない役員達は、マンション管理会社のフロントの敷いたレールを歩み、何とか任期を全うできれば・・・そんな方が多いのではな

いでしょうか。

マンション管理会社や販売会社に不信や疑問を投げかけても、適当にあしらわれて、不満を抱きながら時間が経過するだけ。

言い値の管理費や修繕積立金 ・ 高い保険金を設定したマンション損害保険 ・ 不要不急の修繕や競争性のない見積もり ・ アフターサー

ビスも連絡が有るのは最初の1年目だけ ・ 不良工事や欠陥工事までも工事範囲に含まれる大規模修繕工事で、談合高値で且つ手抜き工事。


事実に目を向け、マンション管理全般を管理組合若しくは区分所有者のためのものにしなければ、安全・安心・快適な・終の棲家の実現は叶わ

ない。 管理組合役員や区分所有者の相談に応じ、助言や支援を行うことで、マンション管理を適正なものにするためにマンション管理士が誕

生しました。 マンション管理士の法的な位置づけを参考までに記載しておきます。

マンション業界に蝕まれているマンションを救うために、より望まれる専門家は、法律・技術・信頼を併せ持つマンション管理士と考えております。



最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)
 


 第一章 総則(第一条―第五条)

 第二章 マンション管理士

  第一節 資格(第六条)
  第二節 試験(第七条―第二十九条)
  第三節 登録(第三十条―第三十九条)
  第四節 義務等(第四十条―第四十三条の二)

 第三章 マンション管理業
  第一節 登録(第四十四条―第五十五条)
  第二節 管理業務主任者(第五十六条―第六十九条)
  第三節 業務(第七十条―第八十条)
  第四節 監督(第八十一条―第八十六条)
  第五節 雑則(第八十七条―第九十条)

 第四章 マンション管理適正化推進センター(第九十一条―第九十四条)

 第五章 マンション管理業者の団体(第九十五条―第百二条)

 第六章 雑則(第百三条―第百五条)

 第七章 罰則(第百六条―第百十三条)

 附則


   第一章 総則

(目的) 
第一条  この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンション

の重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適

正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健

全な発展に寄与することを目的とする。

(定義) 
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

 マンション 次に掲げるものをいう。

 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項

規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分を

いう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設

 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分

のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設

 マンションの区分所有者等 前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の同号ロの所有者をいう。

 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条 若しくは第六十五条 に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項区分

所有法第六十六条
において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。

 管理者等 区分所有法第二十五条第一項区分所有法第六十六条 において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又

区分所有法第四十九条第一項区分所有法第六十六条 において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。


五  マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営そ

の他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこ

とを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。


 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有

部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。

 マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについ

て行うものを除く。)をいう。

 マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。

 管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。


第四節 義務等


(信用失墜行為の禁止)

第四十条  マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。



(講習)

第四十一条  マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受

けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受

けなければならない。



(秘密保持義務)

第四十二条  マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後

においても、同様とする。



(名称の使用制限)

第四十三条  マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。


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参考になる専門機関

  (財)マンション管理センター・大阪府マンション管理士会・南大阪マンション管理士会・豊中マンション管理士会・京都マンション管理士会・兵庫県マンション管理士会

  ・奈良県マンション管理士会・住宅金融支援機構(マンションすまい・る債)


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