〇 浪速マンション管理士事務所は、エレベーターや機械式駐車場、建築、設備等の技術の専門知識を有する
マンション管理士が他の建築士、弁護士、司法書士等と業務提携を組んでいるマンション管理士事務所です。
また、マンション関連の販売会社、建設会社、管理会社との業務関係が皆無ですので業界とのシガラミがなく、
常に管理組合や個人の立場で業務展開できるマンション管理士事務所です。
マンション関連業界はいわゆるディベロッパー(開発販売業者)を頂点として上記の業者に止まらず、構造偽
証の某1級建築士やヒューザーの例を見るまでもなく、気っても切れない縁があり、良心の呵責に苛まれれる
現実があります。
このサイトをご覧頂いている皆様は、そこの所に心当たりがあると思います。
したがって、悪しきマンション業界の犠牲を回避し、管理費や修繕積立金のムダな出費を避け、欠陥工事を修
繕させ、良質のマンション管理業務を受ける権利を獲得するのは可能です。
〇マンションの建設、販売、管理、建て替えにおける法律、技術、一般のワンストップサービス(ほとんどの問題
解決能力を有するの意)の提供ができるマンション管理士事務所です。
・内覧会の立会い ・購入相談 ・バリアフリー対策 ・防犯対策 ・LAN対策 ・管理委託費の削減(管理会社
の監査・見直し)
・長期修繕計画書の作成、大規模修繕工事の企画・設計・発注・積算・工事監理・検査 、修繕積立金削減
、管理規約の見直し
・顧問契約 、管理者(理事長)就任 、機械式駐車場やエレベーターのリニューアル 、建て替え問題
・管理全般 滞納、ペット、駐車場・・・の各マンション問題
*マンション管理士とは平成12年12月8日施行の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律 」により
マンション管理会社の管理業務主任者と同時に設けられた国家資格です。
具体的にはこちらを参照ください
*マンションの適切な維持管理のため、建築基準法12条により3年に1回の調査が義務付けられています。
特殊建築物とは、多数の方が居室(建築基準法では業務、作業、生活を継続しておこなう部屋のことを言い
ます)として使用する建物をいい、マンションは共同住宅の一部として定義されております。
調査ができる資格者として、他に建築士がおりますが、行政としては、建築士といえども特定建築物等調査
資格者の資格を取ることを進めております。 それだけ防災面等に関する多様な知見を必要とするからでしょう。
*ほとんどのマンション管理士の組織が不得意な、業者のエレベーター点検の確認検査ができる、「昇降機検
査資格者」の資格(エレベーター、エスカレーター、遊戯施設の検査ができる)を有するマンション管理士がお
り ます。 現役時代、エレベーターの検査を年間30〜40基を実施してきた実績があります。
エレベーター業界では、その者がどんな検査をするか周知されていると思います。
ただし、日立、三菱、東芝、フジテック、日本オーチス、三精輸送機、日本エレベーター製 造・・・等の大手に
限りますが。 また、集合住宅(マンション、公営住宅等をこのように申します)での後付エレーベーターや改修
エレベーターの経験も豊富に有ります。
〇電気工事施工管理技士 |
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〇監理技術者(電気工事) |
〇管工事施工管理士 |
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〇監理技術者(管工事) |
*施工管理技士の資格習得後に一定の資格要件により国土交通大臣へ申請登録することにより監理技術
者となります。
この資格は建設業法により、特定建設業(3,000万円以上の下請けを発注する建設業(建築工事、電気
工事、設備工事、土木工事・・)に必要な資格であり、かつその工事の施工全般の指導的監理者として、そ
の現場に選任が義務づけられております。
したがってこれらの大規模修繕工事の指導監理は、浪速マンション管理士事務所で直轄監理ができ、常に、
マンション管理組合の立場で、業者の選択、発注、監督、検査、維持管理ができます。
*マンションの共用部分(廊下、階段、給水ポンプ、消化ポンプ、外灯、エレベーター・・・)の電気容量の合計
50KW以上になれば、電気事業法によりそのマンションに電気主任技術者を選任し、その者が全ての電
気設備の維持管理及び新設、大規模修繕等の電気工事の監理監督をするように義務付けられております。
浪速マンション管理士事務所の「電気主任技術者」が直接その業務もできます。
マンションの建築、設備全般の大規模修繕等、維持修繕に関する資格です。
マンション管理士の当該部門のより専門化した資格です。
*大型化した複合用途のマンションでは、用途規模により、停電対策として、非常発電機(予備発電機ともいい
ます)の設置が建築基準法や消防法で義務付けられ通りますが、その発電機用燃料の軽油、重油の使用量
が一定以上になれば、
消防法危険物取り扱い規則により「危険物取り扱い主任者」による取り扱い、管理が義務付けられます。
周知のとおりです
*管理業を営むものが「マンション管理適正化法」により選任することが義務けられております。
マンションの購入時の重要事項の説明や、業務に関する報告をしなければなりません。
当事務所のマンション管理士は、管理業務主任者の資格も所持しており、管理会社の指導にも的確性が
あります。
*以前はビル管理士といわれたもので、下記の建物における建物・空調・給水・排水・電気・清掃・疾病・衛生害
虫等の環境衛生の維持管理の監督者として選任が義務付けられている。
建物所有者に意見を述べる立場の技術者です。
3000u以上の一般建築物(病院、駐車場、倉庫、工場等を除く)
8000u以上の学校(専門学校を除く幼稚園〜大学)
*浪速マンション管理士事務所は少数精鋭主義で、経営の効率化を行い、低廉な費用と高品質なマンション管理
士業務のサービス提供を可能としております。
具体的には、多種多様な、マンション管理組合の役員さんへの支援や、各工事の現場診断調査・設計・工事監理、
検査等の業務が、一人で、1回で完了するため、職種ごとに多人数で執務するより経費がお安くなります。
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