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マンション管理士事務所で管理会社の変更(見直し)と管理費削減を行い、修繕積立金に振り替えよう。 10年から15年周期の大規模修繕の工事費相当額がカバーできるケースもある。 大規模修繕工事の工事業者の募集は一般公募で、入札は電子入札か郵便入札を行い、その上で上位3社でプレゼンテーシ ョンし、施工能力の判定を行 うべし。 そうすれば談合を出来ない。 分かっていてもマンション業界と利害関係のあるコンサルタントや多くの建築士若しくはマンション管理士の手に余る 分野です。 管理費や管理会社への管理委託費の削減やその他の理由で管理会社の変更を実施するには忘れてならない事が3件有ります。 1、手続きが区分所有法、民法、管理規約、管理委託契約書の記載事項に抵触しないこと。 2、管理費削減や管理会社の変更(見直し)となると、多くの管理会社は必死で抵抗します。 一部の企業では、手段を選ばない事も有ります。 文面に書けないおぞましい内容ですので、具体的に知りたい方はご連絡ください。 3、管理組合でしっかり学習し、客観性、透明性、競争性を明確にし、管理組合の意思で行うこと。 |
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