マンション購入相談(新築・中古)|マンション管理士(技術系)が教示
 
住宅性能j表示制度の摘要。 アフターサービス点検の実施の有無と調査点検する専門家の確認。 不要不急の日常修繕の実体。 これらの調査で新築か中古かのマンションを購入すること。
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浪速マンション管理士事務所 
      日本マンション学会正会員   日本マンション管理士会連合会正会員  
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 無料相談 事務所の概要 業務チラシ  専門家がマンション管理を正す 国土交通省  | マンション管理センター マンション管理業協会 総合目次
元官庁の検査官が大規模修繕を正す
【適正な大規模修繕のために】
・管理組合役員が業者とつるむ事例
 もある。
・やり方次第で終の棲家にできる。
・実際に補修が必要な劣化状況が
 あって初めて施工すれば良い。
・管理会社主導の談合高値、手抜き
 容認、バックマージンに注意。
・施工業者の募集には、複数の募集
 ルートで談合・高値を防げる。
・マンションに特化したコンサルタント
 の手抜き容認に注意。
・手抜きがし難い工事監理が必要。
・塗装の塗り回数不足が多い手抜き。
・最終検査は足場の解体前に必要。
・管理会社と設計事務所へのキック
 バックを無くす方法を講じれる。

 
 
私の現役時の作品  
【エレベーターのリニューアル】
・見えないシャフト(昇降路)内では、問
 題のある施工が少なくない。
・一流メーカーでもいい加減な書類・不
 良施工の現場が少なくない。
・ボルトナットの施工方法も悪い。

 ナットからのボルトの飛び出し不足、
 緩み止め用の有効な印(アイマーク)
 がないケースもほとんど。
・現場溶接の品質の悪さが一般的。
 溶接長さや厚み不足、溶接個所にス
 ラグ混入等が多い。
・地震時の揺れ対策用のワイヤーが無
 い場合は緊急停止しやすい。
・過積載センサーの検査がルーズな場
 合がある。受検者が足で押さえて誤
 魔化す。
 
エレベーターリニューアル後のブレーキの検査
大規模修繕工事の現場監理中  半世紀経っても新品な外灯  エレベーターのかご上で検査中 
理事長が無視した欠陥工事
【新築時の手抜や欠陥工事対策】

・施工不良、手抜、欠陥工事はアフ
 ターサービスで補修させなければ。

・アフターサービス点検は必ず実施。
・アフターサービス点検は管理会社に
 させない。 なぜなら、管理会社は事
 業主の傘下だから。
・補修請求は文章で、理事長から事業
 主の購入時の契約相手へ行う。
・いい加減な補修が普通なので、再発
 箇所は10年間の補修請求が出来
 る。民法の債権の時効は10年。
・廊下やバルコニーの天井からの漏水
 も品確法で屋内扱いの10年間保証。
・不法行為を立証すれば、時効は20
 年間。もっと延長できる最高裁判例。
 

【特殊外灯とマンション管理】
千里万博での経験を活かし翌年の
1971年に世に出したオールステン
レス性の外灯。
当時、屋外等に設置されている外灯
のケースは地域によって設置台数の
半分から全数が悪戯で破損されてい
たが、この外灯は半世紀近く経った
現在でも維持管理不要の新品同様
です。
大阪府堺市の大泉緑地に全国第1
号機が設置されています。
特許を取得していないため今や全
国津々浦々に設置されています。
適正なマンション管理の実現には、
この様な効果的な改革が必要です。
   

【業界からの不利益を顧問が防ぐ】 
・管理会社の管理委託費は事業主の
 自由設定で20パーセント以上の削
 減は可能

・削減の有無にかかわらず業務品質
 は変わらないので注意が必要。
・議事録や日常修繕は色んな意味で
 信用できない場合が多い。
・不要不急の修繕をしたがるのが一般
 的。それも競争性のない高値ばかり。
・事業主の不利になるアフターサービス
 点検や大規模修繕時の劣化診断は
 管理会社に委託してはいけない。
・大規模修繕時の所場代を出させない。
・一生涯の不利益損害額は年間10万
 円×60年間=600万円となる。

・総合技術や法律部門で業界と渡り合
 える専門家による顧問契約で不利益
 を防ぐ。 
どうして管理会社の業務を正すか
 最悪の欠陥工事(露筋) 不利益を受けない工夫が必要 
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  050-7100-3865
 
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 2年目アフターサービス点検が重要
 失敗しない大規模修繕工事の法則
 保証期間切れ欠陥工事の追求
 大規模修繕工事を成功させる(前編)
 怪しい見積もりの数量と単価の審査
 法定のマンション管理士が誕生
 財務状況を好転させる裏話
 マンション管理士ツイッターで呟く
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 役立つワンポイントアドバイス集
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 多彩な専門家の集い(大阪府)
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 業界の好きにさせない大規模修繕
 マンションの安全な選び方
 技術系のマンション管理士の裏話
 新管理方式でマンションはどうなるか
 大規模修繕のフローを公開
 「マンション管理士安心便り」を発行
 大規模修繕の見積書事例を公表
 マンション管理士賠償責任保険加入
 顧問契約業務語録 
 業界と利害のない専門家による各業務
 顧問(アドバイザー)業務要領 を紹介 
      
 サ イ ト 履 歴
 [最近の主要な更新履歴]  
  有資格者が教えるエレベーター
  リニューアルの知識

  管理費削減無料算定開始
  施工不良・欠陥工事対策
  管理会社変更への謀略を防ぐ
 お 問 い 合 わ せ と 回 答
 [最近の履歴]
 ・駐車場不足で悩んでいます
 ・違法マンションを購入しないために
 
 マンション問題解決への提言
 [最近の履歴]  
 ・第三者委託方式について
 ・業界の経営不振について 
 
  
 相談者コーナー
 手抜を許さない守口の理事さん
欠陥工事を無料相談で解決
  大阪府大阪市旭区 
        理事をなさっているNS様      
 
  
無料相談の詳細はこちら     
 ・メールでの無料相談により屋上防水の施工
 不良による漏水の原因が究明でき、販売業
 者に無償で改修させることができました。
 今後、発生する多様なマンション管理問題を
 管理士さんに解決していただくため顧問契
 約を検討したいと思っています。
 
 話好きな理事長のST様
管理費削減が31%実現 
  大阪府大阪市港区
       理事長をなさっているYM様        
  
管理組合の支援詳細はこちら  
 ・管理会社への業務委託費や平素の修繕費
 割高で 業務内容にも不満があり、参加5社
 による談合ができない価格競争で 、結果的
 に31%の削減ができました。 
 管理会社の変更後は、緊張感とマンション
 管理士の無料の継続監査で 従来に比べ
 理事会の運営が円滑になりました。
 
 
 注目すべきニュース
大手のマンション管理会社の3人の社員が長年に渡り多額のお金を横領・・・横領事件はこちら 
無関心な役員なら、簡単に詐取できるのでご注意
 
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住宅性能表示制度の利用(マンションの購入相談、欠陥工事対策)       
                            ツイッターでこのホームページを紹介できるツイートする   
        

マンション購入時に利用していただきたい制度の一つにこの住宅性能表示制度があります。

この制度はマンションの欠陥工事等や住戸に関するトラブルを防ぎ、万が一トラブルが生じても速やかに解決する

ために制定されたものですので、是非この制度をうけているマンションを選択されることをお勧めします。

特に欠陥工事は築2年目のアフターサービス点検で見つけることがその後のマンションの安全・安心に繋がります。

アフターサービス点検は1年目、2年目、5年目、10年目の計4回有るのですが、誰が点検するか?

管理会社は1年目は積極的に調査票を配布・回収し、事業主に連絡し補修する場合が普通ですが、2年目以降は

構造的に問題の有る事象が発生するもので、その時に管理会社任せなら、適当に見繕って殆どの不具合が隠ぺ

いされるものと考えるべきです。 それが安全です。

それでは、この制度の内容のポイントを説明いたします。

1、住宅性能表示制度

 国土交通大臣が定めた日本住宅性能表示制度に基づき住宅の性能を表示する事が出来る制度です。

 (1)住宅性能評価書

  登録住宅性能評価機関が評価方法基準に従い検査をし、基準に達していれば住宅性能評価書が交付されます。 

  住宅性能評価書には次の2種類があります。

   @書類検査評価(設計住宅性能評価)

    マンションの構造の安全面、火災時の安全性、劣化の軽減、維持管理の軽減、温熱環境、空気環境、光・

    視環境、音環境、高齢者への配慮、防犯に関することの10分野32事項の審査項目があり設計図書の段

    階において審査するものです。

   A現地検査評価(建設住宅性能評価)

    マンション建設時の施工途中と完成時の2回の検査をするものです。
 
 (2)紛争処理機関

    入居後に見つけた欠陥工事等や住戸に関する各種トラブルに関する裁判外の紛争処理を行うもので、

    建築士や弁護士等の専門家による組織が全国にあるが、ここでは浪速マンション管理士事務所の業務
    
    地域の紛争処理機関の名称や連絡先を記載しておきます。

    ここでは相談に応じてもらえるし、その後に事業主や施工会社との斡旋、仲裁、調停も行ってくれます。

    

 
滋賀弁護士会住宅紛争審査会
〒520-0051 大津市梅林1-3-3
TEL:077-510-8420  FAX:077-510-8602
京都弁護士会住宅紛争審査会
〒604-0971 京都市中京区富小路通丸太町下ル
TEL:075-253-0634  FAX:075-253-2373
大阪住宅紛争審査会
〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階
TEL:06-6364-1244  FAX:06-6364-1255
兵庫県弁護士会住宅紛争審査会
〒650-0016 神戸市中央区橘通1-4-3
TEL:078-367-3616  FAX:078-367-3525
奈良弁護士会住宅紛争審査会
〒630-8237 奈良市中筋町22-1
TEL:0742-22-2035  FAX:0742-23-8319
和歌山弁護士会住宅紛争審査会
〒640-8144 和歌山市四番丁5
TEL:073-422-4580  FAX:073-436-5322
 


2、民法と微妙に異なる瑕疵担保責任の特例
    この品確法により、一定の条件の新築住宅の以下の部分の瑕疵担保期限が最低10年となりました。
    1)建物の構造耐力上主要な部分
      基礎、基礎杭、柱、梁、床、構造壁、屋根板、床版、その他
    2)雨水の浸入を防止する部分
      @マンションの屋根または外壁
      Aマンションの屋根または外壁に設ける戸、枠その他の建具
      B雨水を排除するためにマンションに設ける排水管のうち、屋根若しくは外壁の内部または屋内にあ
       る部分

     ここで問題は、実務面でどの様に事業主と交渉するか?そこがポイントです。
     この品確法の制定時の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」セミナーでの質疑応答や国交省の関
     係機関の判断により従来、事業主や施工会社の数多い施工不良に関する対応を新ためざるを得ない当
     然の効果が出ている。 法律+技術に縁が少ない管理組合の利益のために主要な事項を掲げます。
      ・バルコニーや開放廊下の天井部からの漏水も対象
      ・電気室や配管スペース(地上部や床下)への漏水も対象

      ・補修した個所に再不具合が発生する事は多いが、従来は2度目の補修はしないケースが殆どだったが、
       この法律を切っ掛けに10年間の補修請求が可能であることが明確になった。


3、注意事項

  この制度はよく考えられた良い制度で、マンションを購入される方には是非、確認して頂きたいところですが、

  やはり官僚が机上で考えただけに業界の裏事情に精通していない面があります。

  それはマンションの事業主(デベロッパー)、施工会社(ゼネコン)、設計・工事監理事務所、管理会社による

  利益追求共同体質を回避できてていない面が最大の弱点です。

  不具合を見つけるアフターサービス点検を効果的に利用すべきです。

  そして、無償補修が基本である1年目・2年目・5年目・10年目のその回毎で保証切れにならない様に管理会

  社以外の業界と利害関係の少ないマンション管理士か建築士等にアフターサービス点検を委託されるのが

  賢明でしょう。

 (1)利益追求共同体質とは
 
   マンション入居後に見つかる欠陥工事やその他の不具合等に関するトラブルを訴える先は普通は管理会社

   であるが、この管理会社が殆どが事業主系列であり、管理会社の立場は利益相反となり、あまり期待できな

   い。 私は全く信用していない。

 (2)ではどう対応すれば良いか

   欠陥工事を例に挙げるが、事業主や施工会社との交渉の依頼先は一応幾らでもあるが期待できない。

   それは技術的でも法的でもない。 一見のマンション管理組合の立場でまともに頑張れば、どの様なダメージ
  
   が有るか? 建設業界で生きている各社に何が出来るか?

   以前の無料相談の例だが、マンションの入り口のアプローチ部分の車路の路面のタイル舗装面が、2年目に

   不陸状態(凸凹)になり、真面目な管理組合の役員さんが一生懸命勉強され、またコンサルタントに40万円も

   掛けて原因調査を委託されたところ、その回答は「調査したところ欠陥箇所と思われる面もあるがこれ以上の

   調査は物理的にできない」というものであった。 40万円の無駄である。そして2年間は無駄な時間であったと

   言える。

   管理組合の役員が「設計荷重が幾ら」とか「車両のタイヤから伝わる荷重が幾ら」とか「地盤の地耐力がどうと

   か」と事業主側の建築士と議論の平行線。 これが悪い。

   そもそも車路の路面なのだから、例えタイル舗装でも2年目に不陸に事象そのものが発生する事は、自動車が

   走行する車路として「本来備えるべき性能を有していない不法行為」という路線で判例の援用が効果的な戦術

   である。

   その様な交渉をしてくれる専門家を探すべきだが、関西でどれだけの専門家」がいるか?

   ゆっくり調べてください。

  

4、下記に関連機関の紹介をしておきます。

マンション性能評定機関


「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」により設計・工事の安心を図る機関



マンション紛争処理機関


「住宅の品質確保の促進に関する法律」によるマンションの紛争解決を図る機関



下記の画像をクリックすればリンク先に移行します
欠陥工事への革新的な提案
 新築時の欠陥工事なのに
 間違った判断で大規模修
 繕の対象にされないこと。
 損害賠償請求ができる欠
 陥工事が少なくない。
専門家の活用
 技術系マンション管理士
 が、利益優先の管理会社
 や専門業者を指導し、多
 様な不利益を改善する。
不適正な管理委託費を削減
 多様な管理会社の阻害活
 動を阻止し、割高な管理
 委託費を大幅に削減し組
 合員の経済的負担を軽減
 する。
大規模修繕の談合は普通
 大規模修繕工事で談合
 高値と手抜き工事を防ぐ
 仕組みを入札経験豊富
 な元公共工事の検査員
 が教示する。
欠陥工事か経年劣化かの判断が必要
 大規模修繕工事のコンサ
 ルタントを間違えれば欠陥
 工事まで経年劣化にされ
 てしまう。
信じ過ぎてはいけないエレベーターリニューアル
 実務経験豊富な昇降機検
 査資格書が管理組合の立
 場でエレベーターのリニュ
 ーアルの業者を指導。
マンション記事から真実を読み解く
 マスコミに掲載されるの
 は氷山の一角で、かつ
 偏った文面がt時にある。
 事実を読み取るべき
スラム化寸前のマンションが増える
 将来は財政破綻かスラム
 化が待っている無関心な
 投資マンションや一般マン
 ションを救う専門家
殆どのマンションが無駄な火災保険
 内容も理解していないの
 に目暗印。
 過大な保険金設定と間違
 いのオプション設定を教示
 します。
知らなければ損する事実
 マンション管理士(技術系
 )がマンションでどんな不
 利益を被っているか、無
 関心な方に教示する。
適正なマンション管理に改革する
 マンション管理士(技術
 系)が善良な区分所有者
 のために、多様な不利益
 を防ぐ具体的な手法を
 公開する。
管理会社の利益収奪は理事会で芽生える
 選択の余地の無かった
 マンション管理会社から
 多種多様な不利益を被
 っていないか? 
多様な不利益を受ける大規模修繕
 公共工事の元検査官が
 大規模修繕の談合高値・
 ・バックマージン・管理会
 社のピンハネ・手抜き容認
 を改善させる。
 
中古マンションは総合的な問題点が分かる
 マンション管理士(技術系)
 が管理状態を調査できるメ
 リットがある経年の中古マン
 ションの選定を教示する
 
   
   
    
 
中古マンションと異なり新築マンションには多種多様な長所や短所がある。 技術的なジャンルに限って両方のマンションを比較してランダムにそれらを列
  記します。

 1、アフターサービス点検については、どちらのマンションも業界のリードで適当にあしらわれている場合が多い。
   それは、築浅時の場合は管理会社が一応真面目に専有部分の連絡をし、共用部分は業界に都合が良いように適当な不具合をチョイスする事が一般的。
   5年アフターサービス点検位の時期になると普通はなしのつぶて。  問題は2年目のアフターサービス点検である。 建物の多様な施工不良は2年目位
   に顕在化する。 この時期に真面目に共用部分の調査点検を行うマンションは先行きが明るい。 その真面目とはただ単に管理会社に依頼するのではな
   く、総合技術+瑕疵関係の実務的に有効な法的知識を有し、業界と利害関係のない専門家に依頼することが必須です。

 2、5年目、10年目のアフターサービス点検も依頼先は同様ですが、最後の10年目はシッカリと調査点検する必要がある。

 3、浪速マンション管理士事務所で受託した2年目アフターサービス点検では、安全に支障の有るアルミ手摺の基礎部の腐食(2000箇所)以外にクラック部
   が400〜500箇所、それ以外に無数の不具合を指摘。 安全確保という最大のメリット以外に金額的には4,000万円近い損害を事前に回避できた。

 4、その様なアフターサービス点検の実施の有無を調べられるのが中古マンションである。

 5、不要不急の修繕内容・金額・頻度を調べることで、管理組合の主体性が分かるのが中古マンション。

 6、大規模修繕の金額・施工会社・建築設計事務所(コンサルタント)を調べる事で、如何に業界からお金を詐取されているかが分かる。

                                                                                           このページのトップへ

                                                          
 

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