アフターサービス、瑕疵担保、不法行為|手抜き工事や欠陥工事
 
手抜き工事・施工不良・欠陥工事は少なくない。 アフターサービス点検により効果的に発見し無償補修させるか法的な瑕疵担保請求か不法行為による損害賠償請求をすべき。
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浪速マンション管理士事務所 
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大規模修繕の現場前
【大規模修繕での注意点】
・適正施工で終の棲家にできる。
・補修が必要な劣化があって初めて
 施工すれば良い。
・管理会社主導の談合高値、手抜き
 容認に注意が必要。
・施工業者の募集には、複数の募集
 ルートで談合を防げる。
・マンションに特化したコンサルタント
 の手抜き容認に注意。
・塗装の塗り回数不足が多い手抜き。
・検査は中間と竣工時の2回必要。
・管理会社とコンサルタントのキック
 バックを無くす方法を講じれる。
・管理組合役員が業者とつるむ事例。
・手抜きがし難い工事監理が必要。
 
公園の革新的な外灯  
【エレベーターリニューアルの注意点】
・素人相手のメーカーの仕事だからい
 い加減が多い。
・見えないシャフト(昇降路)内では、問
 題のある施工が少なくない。
・現場溶接の悪さが一般的。
 溶接長さや厚み不足、溶接個所に不
 純物混入が多い。
・地震時に揺れ対策用のワイヤーが無
 い場合は停止しやすい。
・過積載センサーの検査がルーズな場
 合がある。
・ボルトとナットの施工方法が不安。

 ナットからのボルトの飛び出し不足、
 緩み止め用の有効な印(アイマーク)
 がないケースもほとんど。
 
エレベーターリニューアルの検査
大規模修繕の工事監理中  50年経っても新品な外灯  エレベータのかご上で検査中の私 
露筋から爆裂
【新築工事の手抜きや欠陥工事対策】

・施工不良、手抜き、欠陥工事はアフ
 ターサービスで補修させなければ。

・アフターサービス点検は必ず実施。
・アフターサービス点検は管理会社に
 させない。 なぜなら、管理会社は事
 業主の傘下だから。
・補修請求は文章で、理事長から事業
 主の購入時の契約相手へ行う。
・いい加減な補修が普通。
・再発箇所は10年間の補修請求が出
 来る。民法の債権の時効は10年。
・廊下やバルコニーの天井からの漏水
 も品確法で屋内扱いの10年間保証。
・不法行為を立証すれば、時効は20
 年間、それ以上も可能な判例有り。
 

【外灯とマンション管理との関連】
千里万博での経験を活かし翌年の
1971年に世に出したステンレス性
の外灯。
当時、屋外に設置されている外灯
のケースは地域によって全設置台
数の半分から全数が悪戯で破損さ
れていたが、この外灯は半世紀近く
経った現在でも維持管理不要の新
品同様です。
大阪府堺市金岡町の大泉緑地に1
号機が設置されています。
特許を取得していないため今や全
国津々浦々に設置されています。
適正なマンション管理の実現には、
この様な実務的な改革が必要です。
   

【業界からの不利益を顧問契約で防ぐ】 
・管理委託費は事業主の自由設定で
 20パーセント以上の削減は可能

・削減してもしなくても業務品質は変わ
 らない。
・議事録は信用できない場合が普通。
・不要不急の修繕をしたがるのが一般
 的。それも競争性のない高値。
・事業主の不利になるアフターサービス
 点検や大規模修繕時の劣化診断は
 信用してはいけない。
・大規模修繕時の所場代を出させない。
・一生涯の不利益損害額は年間10万円
 、60年間で600万円となる。

・技術部門と法律部門で業界と渡り合え
 る専門家による顧問契約で不利益を
 防ぐ。 
管理会社とのトラブル
 最悪な欠陥工事(露筋から爆裂) 不利益を受けない手法が必要 
      
 サ イ ト 履 歴
 [最近の主要な更新履歴]  
  有資格者が教えるエレベーター
  リニューアルの知識

  管理費削減無料算定開始
  施工不良・欠陥工事対策
  管理会社変更への謀略を防ぐ
 お 問 い 合 わ せ と 回 答
 [最近の履歴]
 ・駐車場不足で悩んでいます
 ・違法マンションを購入しないために
 
 マンション問題解決への提言
 [最近の履歴]  
 ・第三者委託方式について
 ・業界の経営不振について 
 
  
 相談者コーナー
 大阪府の超高層マンションのNS様
欠陥工事を無償で補修
  大阪府大阪市旭区 
        理事をなさっているNS様      
 
  
無料相談の詳細はこちら     
 ・メールでの無料相談により屋上スラブの施
 工不良による漏水の原因が究明でき、修繕
 の対象だった箇所を事業主に無償で改修
 させることができました。
 今後、発生する多様なマンション問題をマン
 ション管理士さんに解決していただくために
 顧問契約をしたいと思っています。
 
 愉快な理事長
管理委託費が31%削減 
  大阪府大阪市港区
       理事長をなさっているYM様        
  
管理組合の支援詳細はこちら  
 ・管理会社に支払う業務委託費や修繕費が
  割高で業務内容にも不満があり、5社の参
  加による談合ができない価格競争で 、結
  果的に31%の削減が可能でした。 
  管理会社の変更後は、マンション管理士の
  無料の継続監査で 従来より理事会の運営
  がスムーズになりました。
 
 
 注目すべきニュース
大手のマンション管理会社の3人の社員が長年に渡り多額のお金を横領・・・横領事件はこちら 
無関心な役員なら、簡単に詐取できるのでご注意
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 不良工事や欠陥工事の解決策(アフターサービスと瑕疵担保)     
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1、アフターサービス、瑕疵担保責任は、それぞれの有効な期限内において、確認検査を第三者の専門家の指導

   を受け管理組合の理事会役員が中心になって実施するか、事業主系の管理会社と利害関係のない専門家に

   委託してください。
 
   例えばアフターサービスの保証期限が部位ごとに1、2、5、10年とありますが、期限が10年の防水層の屋内へ

   の漏水や構造上支障のあるクラックなどを発見したら、期限の10年を待たずして、例え1年目でも2年目でも無

   償補修を請求することが基本です。

   外部のコンサルタント等に専門家に委託する場合に大事なことは、1級建築士とか1級建築工事施工管理技士

   の有資格者の有無にこだわらず、劣化診断・調査ができる能力と交渉するための法的な知識が必要です。

   杭の地耐力不良の詳細な計算チェック等の特殊な例外を除けば、当初の技術系のマンション管理士で対応い

   たします。

   余程の特殊事例の場合は、外部の構造設計1級建築士が対応いたします。

 
  設備やエレベーターについては1級電気工事管理技士や1級管工事管理技士や昇降機検査資格者の有資格者

   であるマンション管理士が対応いたします。

   また、交渉や補修請求のための技術的助言は、司法試験の範疇以外なので弁護士に依頼するのではなく、実務

   に則した法令や訴訟判例を基本に弊所のマンション管理士が行います。

   ただし、あくまでも弁護士法第72条の非弁護士活動の規定に触れる事は出来ませんので意見具申に止まります。


 2、管理会社をアフターサービスや瑕疵担保請求の交渉窓口にできるか。 業界と利害関係のない技術系マンショ

   ン管理士の主張。

  ・販売会社系列の業者が、果たして親会社や、自分の会社に不利益な事を要求できるか、想像してください。

   マンションでのトラブル解決は、内容により管理会社には任せられない。

   不良箇所の窓口は業者ですが、販売会社との交渉窓口は組合の理事会でしなければなりません。

  ・第三者であり、かつマンション管理組合サイドのマンション管理士事務所なら当然の権利として強く要求できます。

  ・組合の理事会から委嘱を受けた、浪速マンション管理士事務所はマンション管理士、設備技術者、建築士等の

   専門家および複雑な法律関係が絡むケースではネットワーク会員の弁護士等が入り、契約約款やアフターサー

   ビス約款および、品確法、民法等の関係諸法規を精査し、その後に販売業者に交渉いたします。


 3、施工不良のないマンションはありえない。 業界と利害関係のない技術系マンション管理士だから言い切れる。

   ・マンションの建設時や大規模修繕での建設業界の施工不良は、古今東西、昔も今も変わりません。

    見えない部分又廊下、屋上、外構、エレベーター等の共用部分では特に施工不良が多い。

    欠陥工事に起因するマンションのトラブルの解決は、迅速・第三者が基本です。


 4、マンションの欠陥工事の解決は素人では困難(アフターサービスと瑕疵担保の請求の仕方)、技術系のマンション

   管理士にお任せください。

  ・浪速マンション管理士事務所の職員には、建設業関係での業務経験が40年近く自然体で交渉が出来る者がい
  
   ます。 販売会社や管理会社がはなから、丸め込もうとしている欠陥工事などのマンションのトラブル解決は、素

   人の役員さんには荷が重過ぎます。

   そうかといって、マンション住民の1級建築士ではどうかとなると、私は是とする事例(本心から自分のマンション

   を守ろうとしている)と否とする事例(管理会社等から利益供与を受けている)の両方を経験しています。


 5、瑕疵担保やアフターサービス期間を経過した場合

  ・この場合、殆どの専門家はギブアップ。 しかしまだ諦めることはない。

  ・民法第709条の不法行為による損害賠償の援用が出来る場合があります。
  
  ・この場合、どの様な事由が不法行為と言えるか、過去の判例に則した事例から文案を作製し、原則的に事業主

   若しくは不法行為を立証できる場合は、施工会社に補修請求するためのお手伝いをいたします。

   ただし、ここでも弁護士法第72条に抵触できませんので、意見具申程度までのお手伝いとなります。
  
  ・過去の判例といってもなかなか調べるのも大変な事です。
  
   例えば、完成図書(図面ほか)に記載している施工方法や仕様に準じていなく、それが軽微でない場合は不法行
 
   為となり得ます。

   図面記載事項は契約内容だからです。

   よくある相談事項では、建物の床下の地下埋設配管、特に排水管の毀損事故による排水不良や住戸内への漏

   水事故があります。
  
   また、危険性の高い外壁タイルの浮き・剥落が問題になります。
   
   この場合の交渉は大変難しいが、高嶋判事の論文が参考になります。

   下記の場合は施工不良が有ったっものと推認する。と言われています。

   @施工後5年以内に外壁タイルの浮き・剥落が生じた場合

   A施工後5年超10年以内に発生した外壁タイルの浮き・剥落が全施工面積に対して3%以上の場合

   B施工後10年超15年以内に発生した外壁タイルの浮き・剥落が全施工面積に対して5%以上の場合

   C施工後15年超20年以内に発生した外壁タイルの浮き・剥落が全施工面積に対して10%以上の場合

   基本は浮きや剥落で修繕を要する割合が1年当たり0.5%としておられる様です。

   
  ・不法行為による除却期間は、アフターサービス規準や民法の瑕疵担保期間の最大10年より長い20年ですので

   諦めずにご相談ください。


  ・20年を超えても不法行為と言えるケースもありますのでご相談ください。


 6、不法行為と言える具体的な事例

 【基本】
   
   建物としての基本的な安全性を損なう不法行為

 【事案】

  ・バルコニーの手摺の基礎部の不良工事によって腐食が著しく、手摺が転倒する危険性がある場合。

  ・外壁タイルの施工不良でタイルが地上に落下したか、する恐れがある場合。

  ・クラックや防水不良個所から外壁裏に雨水が廻り、鉄筋が腐食膨張しコンクリート辺が地上に落下したか、する

   危険性が有る場合。


  
 


大規模修繕工事の目次
劣化診断について  劣化診断の倫理観  劣化診断とは何か   劣化診断で欠陥工事
 経年劣化と欠陥工事 施工不良・欠陥工事対処  保証期限切れ欠陥工事  欠陥工事の補修20年 
アフターサービスと瑕疵  アフターサービスで無償修理  アフターと大規模修繕失敗  法令と管理規約 
大規模修繕の流れ  よく分かる大規模修繕  大規模修繕総集編  マンションが危ない  
本来の長期修繕計画  修繕積立金不足1  修繕積立金不足2  日常修繕も注意 
予算措置について  談合と手抜対策  大規模修繕費削減1  大規模修繕費削減2 
修繕費用を大幅に下げる  管理会社との関係  邪魔する傀儡者の排除  コンサルタントの選定 
 コンサルタントの活用1  コンサルタントの活用2  工事監理プレゼン資料 談合を阻止できる 
大規模修繕施工品質   施工業者の信用度 中間・完成検査   工事中の留意点
大規模修繕失敗策   専門家のアドバイス  大規模修繕ツイッター  大規模修繕見積の事例 
引継ぎ、瑕疵担保検査  失敗しない再生事業    
 
 
    〇アフターサービスは販売契約書に基ずくアフターサービス規準という決め事に記載された不具合の無償修理を行うもので一般的には原因の立証責任はなく、
   不具合箇所の連絡をすれば事が足りる。

  〇瑕疵担保責任は瑕疵の持つ意味の隠れた欠陥であることの立証責任が課せられ、海千山千の事業主や施工会社を相手に素人の方には対応が簡単でない。
   ポイント
   ・建築基準法や消防法等の関係法規への抵触事項
   ・本来、建物の持つべき安全性や管理性に反する事項
   ・購入時に説明を受けた設計図書やパンフレットに反する事項
   ・その他

                                                                 
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