裁判判決・労働委員会命令
本四海峡バス闘争
解雇無効・団交地位確認裁判 確定!
 この裁判は、ユニオン・ショップ協定により解雇された分会3役3名の解雇無効地位保全を求めた裁判と、全港湾否認による団交拒否を会社が続けていることに対し、全港湾の団交地位の確認を求めた裁判が、併合になった裁判です。解雇無効・全港湾の団交地位が確定した。全面勝利
懲戒処分取消し裁判 確定!
 この裁判は、解雇の威嚇の下に海員組合への復帰を承諾させられていた2名が、「仲間を裏切ることはできない」と、全港湾への残留を表明したことにより、報復的な懲戒処分に処せられました。この処分無効と賠償請求を求めた裁判です。処分無効が確定した。全面勝利
海員組合「使用者性」裁判
 この裁判は、筆頭株主となった海員組合が会社を掌握し事実上の使用者にあたるとして、兵庫地労委に会社と海員組合に対する団交応諾命令を求めた申立において、会社への団交応諾命令は下したが、「海員組合は使用者にあたらない」とした。しかし、神戸地裁と大阪高裁は「海員組合は使用者にあたる」として、海員組合の使用者性を棄却した部分の兵庫地労委命令を取り消した。全面勝利
中労委行政命令取消裁判 確定!
 この裁判は、兵庫地労委の団交応諾命令を不服として、会社側が中労委に再審査請求をしていましたが、中労委は会社側申立を全面棄却。会社側はこれを全面的に不服として、裁判所に労働委員会命令の取消を求めた行政命令取消訴訟です。東京地裁は判決と同時に緊急命令も発した。東京高裁も全面棄却の判決を下し、最高裁も上告棄却・不受理の決定を下した。全面勝利
未払い賃金裁判 確定!
 この裁判は、不当解雇を受けた3名に対する賃金のベースアップ分や一時金などの未払い賃金の支払いを求めた裁判です。請求がすべて認められた。
全面勝利

      会社側控訴断念 判決確定!
債務不履行裁判
 この裁判は、最高裁決定で解雇無効(社員の地位確認)と、全港湾の団交地位確認が確定判決となったが、会社は3名に対し「出社に及ばず」とし、基準給のみを月額賃金として支払い団交拒否を続けている事に対し、3名に対する扱いは不当であるとして、3名に本来支払われるべき賃金と不当行為による慰謝料及び、団体交渉拒否に対する慰謝料などを請求した裁判です。全面勝利
第2次中労委命令取消裁判 
 この裁判は、下記労働委員会闘争記載の第二、三次不当労働行為救済申立(併合審理)に対する中労委救済命令(全港湾全面勝利)を全部不服として、会社・海員組合側が同命令の取消しを求め東京地裁へ提訴した事件です。全面勝利
第2次海員組合「使用者性」裁判
 この裁判は、下記労働委員会闘争の第4次不当労働行為救済申立において、兵庫地労委が「海員組合は使用者には当たらない」と、申立を一部棄却した部分の取消しを求める行政命令取消し訴訟です。海員組合の「使用者性」について神戸地裁(2002年12月26日)大阪高裁(2003年12月24日)は、「使用者に当たる」と判示しています。
  • 全港湾側提訴取下
第一次不当労働行為 確定!
 これは、会社が「全港湾組合員は社内に存在しない」と、全港湾を否認し、公然と団交拒否を表明しました。これに対し団交拒否(不当労働行為)に対する救済命令を求めた最初の申立です。全面勝利
(会社側は、中労委命令を不服として東京地裁へ命令取消の行政訴訟をおこした。判決は、裁判闘争に掲載。)
第二次不当労働行為
 この申立は、解雇の威嚇の下に海員組合への復帰を承諾させられていた2名が、「仲間を裏切ることはできない」と、全港湾への残留を表明したことにより、報復的な懲戒処分と転勤を命じられたことに対し、この処分と転勤は不当労働行為にあたるとして、救済命令を求めたものです。全面勝利
(裁判所にも提訴、判決は裁判闘争に掲載。)
※ 会社側は、中労委の団交応諾命令を不服として、東京地裁へ行政命令取消しを求め提訴した。
第三次不当労働行為
 この申立は、筆頭株主となった海員組合が会社を掌握し事実上の使用者にあたるとして、兵庫地労委に会社と海員組合に対する団交応諾命令を求めた申立です。一部棄却、一部勝利
※ 会社側は、中労委の団交応諾命令を不服として、東京地裁へ行政命令取消しを求め提訴した。
※ 全港湾側は、海員組合の使用者性など、一部棄却命令の取消しを求め神戸地裁へ行政命令一部取消訴訟。(判決は、裁判闘争掲載。)
第四次不当労働行為
 この申立ては、「3名の解雇無効」「全港湾は団体交渉の地位にある」とする判決が最高裁決定により確定した以降、「3名を出社に及ばず」として職場に戻さないこと、全港湾との団体交渉を拒否し続けていることが、不当労働行為に当たるとして、会社と海員組合に対する「原職復帰」「団交応諾」命令を求めた申立です(裁判所にも提訴、債務不履行裁判は神戸地裁において全面勝利判決)。
勝利命令、一部棄却(海員組合の使用者性)

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