平成14年(オ)第1820号
平成14年(受)第1850号

決      定

 大阪高等裁判所平成14年(ネ)第461号懲戒処分無効確認等請求事件について、同裁判所が平成14年9月5日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

主     文

本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

 よって裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成15年2月27日
    最高裁判所第一小法廷


                            当事者目録

  上告人兼申立人                       本四海峡バス株式会社
                                       代表者 代表取締役 川真田 常男


  被上告人兼相手方                      古川 雅昇、近藤 則明


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