平成14年(行ク)第96号 緊急命令申立事件(本案・平成14年(行ウ)第68号救済命令取消請求事件)
     決               定
  申立人                              中央労働委員会
                                       代表者 会長  山口 浩一郎

  申立人補助参加人                      全日本港湾労働組合関西地方神戸支部
                                       代表者 支部執行委員長  馬越 輝光


  被申立人                            本四海峡バス株式会社
                                       代表者 代表取締役 川真田 常男

     主               文
  1.  被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁平成14年(行ウ)第68号救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委平成12年(不再)第40号事件について発した命令によって維持するものとした、兵庫県地労委平成11年(不)第5号事件について兵庫県地方労働委員会がした平成12年6月20日付け命令の主文第1項に従わなければならない。
  2.  申立費用は、補助参加によって生じたものも含め、被申立人の負担とする。
         理               由
  1.  本件緊急命令申立ての趣旨及び理由は、別紙1の緊急命令申立書記載のとおりであり、申立人が被申立人に対し履行を求める、兵庫県地労委平成11年(不)第5号事件について兵庫県地方労働委員会がした平成12年6月20日付け命令(以下「本件命令」という。)の主文第1項は別紙2のとおりである。
  2.  一件記録によれば、申立人が本件命令を維持するものとした中労委平成12年(不再)第40号事件の平成14年1月9日付けの命令は、その認定及び判断において正当であり、適法であると認められる。そして、一件記録によれば、被申立人は、申立人が発した上記命令の命令書写しを受領した後も、今日に至るまで、本件命令主文第1項を履行しておらず、申立人が発した前記命令の取消請求事件の判決が確定するまで不履行の状態が継続した場合、申立人補助参加人の団結権の侵害等は著しく進行し、回復困難な損害が生ずるおそれがあると認められるから、緊急命令の必要性があるというべきである。
  3.  よって、主文のとおり決定する。 
                             平成15年1月15日
                                 東京地方裁判所民事第11部

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