平成16年(行ク)第117号 緊急命令申立事件
(基本事件 平成15年(行ウ)610号)
決 定
申立人 中央労働委員会
同代表者 山 口 浩 一 郎
申立人補助参加人 全日本港湾労働組合関西地方神戸支部
同代表者支部執行委員長 馬 越 輝 光
被申立人 本四海峡バス株式会社
同代表社代表取締役 川 真 田 常 男
主 文
- 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁平成15年(行ウ)第610号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委13年(不再)第44号事件について発した命令によって維持された兵庫県地方労働委員会の平成13年11月20日付け命令(兵庫県地労委平成12年(不)第6号事件)の主文3項に従い、申立人補助参加人の組合員に対し、申立外全日本海員組合以外の労働組合を認めない旨表明するなどして、申立人補助参加人の運営に支配介入してはならない。
- 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁平成15年(行ウ)第610号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委平成13年(不再)第44号事件について発した命令によって維持された兵庫県地方労働委員会の平成13年8月21日付け命令(兵庫県地労委平成12年(不)第15号事件)の主文1項に従い、申立人補助参加人が平成12年7月31日付けで申し入れた団体交渉事項(ただし、兵庫県地労委平成11年(不)第5号事件に係る平成12年6月20日付け命令の受入れに関する団体交渉事項を除く。)についての団体交渉に誠意をもって応じなければならない。
- 申立人のその余の申立てを却下する。