平成15年(行ツ)第289号
平成15年(行ヒ)第308号
                     決  定


                         当事者の表示       別紙当事者目録記載のとおり


 上記当事者間の東京高等裁判所平成15年(行コ)第94号救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成15年8月20日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立があった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

                           主  文

                本件上告を棄却する。
                本件を上告審として受理しない。
                上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

                           理  由

1. 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2. 上告理由申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
  よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

    平成16年2月26日
         最高裁判所第一小法廷


                     当 事 者 目 録


            上告人兼申立人                本四海峡バス株式会社
            同代表者取締役                    川 真 田  常 男


            被上告人兼相手方               中央労働委員会
            同代表者会長                      山 口  浩 一 郎

            同補助参加人                  全日本港湾労働組合関西地方神戸支部
            同代表者支部執行委員長               馬 越  輝 光

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