裁判日程
債務不履行裁判(控訴審)
 3名の解雇無効・全港湾の団交地位確定以降の会社対応「3名の就労を拒否し賃金を減額」「団交拒否」に対し、3名の就労したときと同等の賃金・慰謝料及び全港湾関西地本及び神戸支部に対する損害賠償を求めた裁判の控訴審。 判決 2005年9月9日 13:15 (大阪高裁)
 8月10日判決が延期になりました。
 2004年11月26日、神戸地裁において「全面勝利判決」が言い渡された。
 神戸地裁は、3名を解雇無効確定後も原職に戻さないのは「不法行為に当たる」として会社に対し3名が就労したときと同等の賃金の支払を命じた。さらに、「海員組合は不法行為責任を負う」として、3名の慰謝料と全港湾関西地本及び神戸支部の損害賠償を「会社と海員組合は連帯して支払え」と命じた。
(会社・海員組合は大阪高裁へ控訴)
労働委員会日程
第四次不当労働行為
 解雇無効が最高裁で確定した以降も3名を職場に戻さないのは、全港湾組合員であることが唯一の理由であるとして、会社と筆頭株主である海員組合が不当労働行為の当事者に当たるとして、3名の原職復帰命令や団体交渉応諾命令などを求め兵庫県地労委に不当労働行為の救済申立をおこなった事件です。その中労委での再審査です。  中労委再審査 2005年6月7日 結審 
命令待ち
 
 兵庫地労委は、2004年11月2日付で救済命令を発した。一部勝利、一部棄却
 兵庫地労委は「3名を原職に戻さなければならない」とする「原職復帰命令」を下した。その一方で、筆頭株主である海員組合は不当労働行為の当事者となる「使用者には当たらない」として、海員組合に対する申立を棄却した。海員組合に対する申立の棄却は、前申立「兵庫県地労委平成12年(不)第15号」でも棄却され、神戸地裁及び大阪高裁において「海員組合は労組法上の使用者にあたる」と、兵庫地労委命令が取り消されている(現在、会社・海員組合・兵庫地労委は最高裁へ上告中)。今回も兵庫地労委は、前申立と同様の内容で海員組合の使用者性について棄却した。会社と海員組合は、救済命令を不服として中労委へ再審査を申し立てた。全港湾は海員組合に対する申立の棄却などの取消しを求めて神戸地裁へ提訴した。
裁判判決・労働委員会命令一覧

裁判・労働委員会チャート
第二次海員組合の「使用者性」裁判
 下記、第四次不当労働行為の兵庫地労委救済命令において、海員組合の「使用者性」を認めず、海員組合に対する申立を棄却した部分の取消しを求めた行政訴訟。 第3回裁判期日 2005年9月9日 13:15 (神戸地裁)
結審予定