平成14年(オ)第1698号
平成14年(受)第1727号
決 定
大阪高等裁判所平成13年(ネ)第3600号労働契約上の地位確認等、団体交渉を求める地位確認請求事件について、同裁判所が平成14年7月30日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。
主 文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成15年2月27日
最高裁判所第一小法廷
当事者目録
上告人兼申立人 本四海峡バス株式会社
代表者 代表取締役 川真田 常男
同補助参加人 全日本海員組合
代表者 井出本 榮
被上告人兼相手方 中田 良治、日野 隆文、板谷 節雄
全日本港湾労働組合関西地方本部
代表者 地方執行委員長 佐野 祥和
全日本港湾労働組合関西地方神戸支部
代表者 支部執行委員長 馬越 輝光
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