経営・管理ビザ
投資・経営より経営・管理に変更されました
2015年3月まで存在していた在留資格「投資・経営」においては、外国資本(外資系)の会社における経営・管理活動に活動対象が限られていました。
2015年4月より、企業の経営・管理に従事する外国人の受け入れを促進するため、在留資格の「投資・経営」より「経営・管理」に名称が変更されました。
従来の投資経営ビザよりも、経営管理ビザのほうが要件が緩和されるています。
従来は投資をすることが必須でしたが、事業を管理する管理者にも認められるようになりました。
また、日本資本(日系企業)の会社における経営・管理活動も在留資格「経営・管理」の対象となりました。
色々な事業を行うことが可能
経営管理ビザは、事業内容に制限がありません。日本の法律で認められるビジネスであれば、日本でどのような事業も行うことができます。
自らが経営する会社では制限なく事業を行うことができるので様々な分野に事業進出できるので、経営管理ビザを取得すると新規事業の進出などで可能性を広げられます。
経営・管理ビザとは
経営・管理ビザに該当するのは、日本の会社の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動を行う外国人に付与されます。
経営・管理とは日本法人の事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査等の業務に従事する活動があげられます。
経営・管理ビザでは事業を管理する管理者にも認められるようになり、具体例をあげると代表取締役、取締役、監査役、部長、支店長、工場長などが該当します。
したがって、日本で会社を設立するなどして起業する外国人は、「経営管理ビザ」を取得して活動することになります。
変更された内容
本人以外の出資も可能
2015年4月1日より、外国資本との結びつきが不要となり、国内資本である日本企業の経営や管理の業務を行うことも可能となりました。
これまでは本人が500万円以上の投資を本人がする必要が有りましたが、本人以外の者が投資をしても良いとうことになりました。
但し、事業計画書については、従来より詳しく根拠を示したものが要求されるようになっています。
4ヶ月の在留期間も追加
更に「4ヶ月」の在留期間も新たに創設されました。
まず最初に海外にいる外国人の方が日本で事業を行いたい場合、日本で会社設立の手続を完了させなければなりません。日本に来日しないと会社設立の手続きが行えないため、新たに「4ヶ月」という在留期間が創設されました。
経営・管理のビザ申請は、会社の登記設立以外の手続きの準備を全て完了しなければなりません。
4ヶ月のビザで上陸し、住民登録と個人の印鑑登録手続もできるようになっています。事業所の用地を確保するための賃貸借契約等は、4ヶ月の短い在留期間では難しいので現実的ではありませんし、申請するメリットがあるとも感じられません。
「経営・管理ビザ」で就労ができる職業 |
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代表取締役、取締役、監査役、工場長、支店長、部長など |
経営・管理ビザの期間
経営管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月の5種類です。
審査の内容
審査期間 | 基 本 2週間〜3ヶ月程度 |
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申請の難易度 | 基 本 ★★★★★★★★ 最難関 |
経営・管理ビザの審査基準
経営管理ビザを取得するための要件は、申請人である外国人が次の(1)、(2)、(3)の全てに該当していることが必要です。
(1) |
事業所が日本に存在すること
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(2) |
次のいずれかに該当していること
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(3) |
申請人が、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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ビザ申請の提出書類
経営・管理ビザ 【ビザ申請提出書類】 |
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新規で会社を設立して経営・管理ビザを取得する際の手続きの順番
1 本店所在地となる会社のオフィスの確保する
独立した会社のオフィスのスペースを確保する必要があり、原則は住居部分のスペースとは別にしたほうが良いでしょう。
例外として自宅と会社が同じ住所であっても、住居スペースとオフィスの空間が別れていてそれぞれが独立しているな場所であれば、例外として認められます。
2 法務局への会社の設立手続き、会社設立後の税務署等への届出
会社の資本金は500万円以上が必要となるので、資本金を銀行やゆうちょに振り込みや入金をします。資本金は日本人の個人の銀行口座に預け入れます。外国人などは日本に銀行口座がないことも考えられるので、共同で代表取締役となる協力者にお願いをし、共同の代表取締役の銀行口座に振り込むなどの方法があります。
3 内装工事・取引先などへの各種契約や店舗物件の確保
仕入先や取引先などの事業開始に向けての各種契約を行っていきます。会社の営業が軌道に乗るには、それまでの下準備が非常に重要です。会社の主力商品やその他の商品の契約、備品などの手配しなければなりません。店舗型の飲食店などのビジネスの場合は、店舗の賃貸契約や内装工事などもこの時期にすると良いでしょう。
4 事業に必要な営業許可の申請手続き(営業許可が必要な事業の場合)
飲食業、不動産業、古物商、酒類販売業、人材派遣業、有料職業紹介業など業種によっては営業許可が必要となります。許可が必要な事業を開始するなら、この時期に営業許可の申請の手続きを行います。
5 従業員の採用や社会保険加入手続き
「経営・管理ビザ」の申請では従業員の書類の提出が求められており、従業員を採用することが決まっていれば、ビザ申請の前に従業員などを確保してください。まだ採用が決まっていない場合、作成する事業計画書の人員計画に反映するようにしておきます。
6 入国管理局への経営・管理ビザの申請手続き
入国管理局へのビザ申請の添付書類等を書類の作成の準備にとりかかります。経営・管理ビザの申請に必要な書類は、かなりの量の書類を求められます。準備には時間をかけ何度も確認し、慎重に行ってください。
料金
在留資格認定証明書交付申請 | 150,000円 (消費税が別途必要) |
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変更申請 | 150,000円 (消費税が別途必要) |
更新申請 | 50,000円 (消費税が別途必要) |