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就学ビザ

在留資格・ビザ(visa)申請1就学ビザとは


「就学ビザ」とは、日本の高等学校または特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程・一般課程・各種学校に関において、教育を受ける活動を行うに取得します。
主に日本語学校で日本語を学ぶ学生が取得するためのビザです。なお、日本の大学や短期大学等への入学を目的とする場合には、「就学ビザ」ではなく、「留学ビザ」になりますので注意してください。
また就学ビザを取得して在留する場合、就労は原則認められませんが、資格外活動許可を取得すると、一定の時間内であればアルバイト等の就労が認められます。

在留資格・ビザ(visa)申請1就学ビザの審査基準


1 申請人が本邦の高等学校もしくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程または各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受ける。
2 申請人は日本で生活する十分な資産、奨学金その他の手段で生活費を得る手段を有している。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費を支弁する場合を除く。
3 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合、年齢が20才以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育または日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、学校法人または公益法人の策定した学生交換計両その他これに準ずる国際交流計両に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合を除く。
4 申請人が専修学校の高等課程もしくは一般課程または各種学校において教育を受けようとする場合は、次の全てに該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、1に該当することを要しない。
  1. 申請人が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校もしくは各種学校においては教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、または学校教育法第1条に規定する学校において1年以上の教育を受けた者。
  2. 申請人が教育を受けようとする教育機関に、外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が設置されている。
5 申請人が設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとするときは、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める。
6 申請人が専修学校の高等課程もしくは一般課程、各種学校または設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関である。

在留資格・ビザ(visa)申請1料金


在留資格認定証明書交付申請 120,000円
変更許可申請 120,000円
更新許可申請 50,000円


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