就労ビザ
就労ビザとは
「就労ビザ」とは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」「経営・管理」など、日本で就労することを目的とした在留資格の総称として使われます。よって、「就労ビザ」という種類の在留資格が存在していません。
「就労ビザ」をもっていても、どのような職種にでも就労できるわけではありません。原則として、外国人の方が日本で就労する場合には、与えられた在留資格で定められている活動の範囲内に限って就労することが認められています。
外国人の方を雇用する会社、日本での就労を希望される外国人の方は、仕事の業務内容により取得する在留資格のカテゴリーを選択する必要があります。選択したカテゴリーの在留資格を取得するため、それぞれのカテゴリーにあわせた書類の作成を行って、適切な申請を行ってください。選択を誤った在留資格での申請手続きを行った場合には、入国管理局による審査の結果、不許可となることもあるので、外国人の雇用が決定したにもかかわらず入国することや就労ができないといったことになります。
ビザの種類
就労が認めらる在留資格
技術・人文知識・ 国際業務 |
企業内転勤 | 興行 | 技能 |
外交 | 公用 | 教授 | 芸術 |
宗教 | 報道 | 経営・管理 | 法律・会計業務 |
医療 | 研究 | 教育 | 技能実習 |
就労が認められない在留資格
文化活動 | 短期滞在 | 留学 | 研修 |
家族滞在 |
就労活動に制限のない在留資格
永住者 | 日本人配偶者等 | 永住者配偶者等 | 定住者 |
*原則として、就労活動に制限はなく、希望の就労活動を行うことが可能です。
就労ビザの審査基準
申請人(外国人の方) |
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学歴・職歴 |
従事する予定の職務や業務内容 |
報酬(給与)の額 |
申請人を雇用する会社 |
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事業の安定性 |
事業の継続性 |
申請人を雇用すべき必要性(理由) |
申請人である外国人が審査基準を満たしていても、申請人を雇用する会社が審査基準を満たしていなければ、不許可になります。また、申請人を雇用する会社が審査基準を満たしていても、申請人である外国人が審査基準を満たしていなければ、申請は不許可になります。よって、申請人と雇用する会社の両者ともに基準を満たすことを確認して申請をしてください。
料金
在留資格認定証明書交付申請 | 基本(下記以外の場合) | 100,000円 (消費税別途) |
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投資・経営ビザ | 150,000円 (消費税別途) |
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変更許可申請 | 基本(下記以外の場合) | 100,000円 (消費税別途) |
経営・管理ビザ | 150,000円 (消費税別途) |
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更新許可申請 | 基本(下記以外の場合) | 50,000円 (消費税別途) |
転職がある場合 | 100,000円 (消費税別途) |