在留資格取得許可
在留資格取得許可とは
在留資格取得許可とは、出生や日本国籍の離脱などの事由により、上陸手続を経ることなく日本に在留する外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合、入国管理局で在留資格取得許可申請を行い必要とされる資格を取得します。
例えば、日本国内において外国人が出生した子供や、日本国籍を離脱された方が、新たに在留する資格を取得する場合です。
これらの事由の生じた日から60日までは、資格がなくても日本に在留することを認められますが、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に資格取得を申請をする必要があります。
在留資格取得が必要な人
外国人を父母とする日本で出生した人
父母が共に外国人の場合は、日本で生まれた子であっても外国人となります。出生から60日を超えて日本に在留する場合は、在留資格取得許可申請をしなければなりません。 与えられる在留資格は父母の在留資格に応じて定まるので、子にとって有利な在留資格となります。
日本国籍を離脱した人
下記に記載されている事由により日本に住む日本人が、日本国籍を離脱して他の国籍を取得した場合、国籍を離脱してから60日を超えて引き続き日本に居住する場合は、在留資格取得申請をする必要があります。 付与される在留資格は「永住者」です。
- 外国で出生によりその国籍を取得した日本人が、一定期間内日本国籍を留保しなかった場合
- 日本を含む重国籍者が外国の法令によりその国の国籍を選択した場合
- 本人の希望で外国国籍を取得した人
- 重国籍者が国籍選択の通知を受けた後1ヶ月以内に日本国籍を選択しない場合
- 重国籍者が法務大臣に日本国籍の離脱を届け出て日本国籍を離脱した場合
- 法務大臣が重国籍者に対して日本国籍の喪失を宣告した場合
その他の事由により日本に住むこととなった外国人
日本に在留している在日米軍人・軍属及びその家族は、日米地位協定に定められている身分を喪失した後に、60日を超えて引き続き日本に在留することを希望する場合は、在留資格取得申請をする必要があります。
在留資格取得が不要な子
以下の場合では在留許可の取得は不要です。
- 出生時に父又は母の一方が日本国民であること
- 出生前に死亡した父が死亡時に日本国民であったこ
- 日本で生まれた子で父母が不明または国籍を有しないとき
在留資格取得許可申請の内容
手続対象者 | 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人の方で、当該事由が発生した日から60日間を超えて日本に滞在しようとする方 |
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提出時期 | 資格の取得の事由が生じた日から30日以内 |
必要書類 |
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審査期間 | 2週間〜3ヶ月程度 |
申請の難易度 | ★★★☆☆ |
料金
在留資格取得許可申請 | 基本(下記以外の場合) | 100,000円 (消費税別途) |
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出生の場合 | 120,000円 (消費税別途) |