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研修ビザ

在留資格・ビザ(visa)申請1研修ビザとは


「研修ビザ」とは、日本の公私の機関により受け入れられて行う技能・技術または知識の修得をする活動を行う為に必要なビザとなります。

在留資格・ビザ(visa)申請1就学ビザの審査基準


1 申請人が修得しようとする技能・技術または知識が、同一の作業の反復のみによって修得できるものではない。
2 申請人が18才以上であり、かつ、国籍または住所を有する国に帰国後日本において修得した技能、技術または知識を要する業務に従事することが予定されている。
3 申請人が住所を有する地域で、修得することが困難または不可能である技能・技術または知識を修得しようとする。
4 申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れてくれる日本の機関の常勤の職員で、修得しようとする技能・技術または知識について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われる。
5 受入れ機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合、6号の2に定める研修を受ける場合を除き、当該機関が以下に掲げる要件に適合する必要がある。ただし、受入れ機関が日本の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合を除く。
  1. 研修生用の宿泊施設を確保している
  2. 研修生用の研修施設を確保している
  3. 申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が、機関の常勤職員の総数の20分の1以内である
  4. 外国人研修生の生活の指導を担当する職員が設置されていること
  5. 申請人が研修中に死亡し、負傷し、または病気になった場合の社会保険への加入、その他の保障措置を講じている
  6. 研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準する措置をこうじてる
6
  1. 受入れ機関が実施する研修の中に実務研修が含まれる場合、次に定める研修を受ける場合を除き、申請人が次のいずれかに該当する外国の機関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者である。ただし、申請人が本邦の機関が外国に設立することを予定している合弁法人もしくは現地の会社の常勤の職員の養成を目的とする研修を受けるため、日本の機関に受け入れられる場合で当該合弁会社もしくは現地法人の設立が当該外国の公的機関により承認されているときまたは受入れ機関が我が国の国もしくは地方公共団体の機関もしくは独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合を除く。
    1. 国もしくは地方公共団体の機関またはこれらに準ずる機関
    2. 受入れ機関の合弁会社または現地企業
    3. 受入れ機関と引き続き1年以上の取引の実績または過去1年間に10億円以上の取引の実績を有する機関
     
  2. 申請人が受けようとする研修が法務大臣が告示をもって定めるものである場合は、受入れ機関が次に掲げる要件に適合すること。
    1. 受入れ機関が第5号の1、2および4から6までの全て該当する。
    2. 申請人を含めた受入れ機関に受け入れられる研修生の人数が、機関の常勤職員の総数を超えるものでなく、かつ、以下に掲げる総数に応じそれぞれの人数の範囲内である。ただし、受入れ機関が農業を営む機関である場合、申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数は2人以内である。
受入れ機関の
常勤の職員の総数
研修生の人数
301人以上 常勤の職員の総数の
20分の1以内
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
50人以下 3人
7 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時問が、日本において研修を受ける時間全体の3分の2以下である。ただし、法務大臣が告示をもって定める場合を除く。
8 受入れ機関またはその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者もしくは生活指導員が過去3年間に外国人の研修にかかる不正行為を行ったことがない。
9 申請人が受けようとする研修の実施は、日本の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合は営利を目的とするものではなく、かつ当該機関またはその経営者もしくは常勤の職員が過去3年間に外国人の研修にかかる不正行為を行ったことがない。

在留資格・ビザ(visa)申請1料金


在留資格認定証明書交付申請 150,000円
(消費税別途)
変更許可申請 150,000円
(消費税別途)
更新許可申請 50,000円
(消費税別途)


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