研修ビザ
研修ビザとは
「研修ビザ」とは、日本の公私の機関により受け入れられて行う技能・技術または知識の修得をする活動を行う為に必要なビザとなります。
就学ビザの審査基準
1 | 申請人が修得しようとする技能・技術または知識が、同一の作業の反復のみによって修得できるものではない。 | ||||||||||||
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2 | 申請人が18才以上であり、かつ、国籍または住所を有する国に帰国後日本において修得した技能、技術または知識を要する業務に従事することが予定されている。 | ||||||||||||
3 | 申請人が住所を有する地域で、修得することが困難または不可能である技能・技術または知識を修得しようとする。 | ||||||||||||
4 | 申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れてくれる日本の機関の常勤の職員で、修得しようとする技能・技術または知識について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われる。 | ||||||||||||
5 |
受入れ機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合、6号の2に定める研修を受ける場合を除き、当該機関が以下に掲げる要件に適合する必要がある。ただし、受入れ機関が日本の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合を除く。
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6 |
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7 | 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時問が、日本において研修を受ける時間全体の3分の2以下である。ただし、法務大臣が告示をもって定める場合を除く。 | ||||||||||||
8 | 受入れ機関またはその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者もしくは生活指導員が過去3年間に外国人の研修にかかる不正行為を行ったことがない。 | ||||||||||||
9 | 申請人が受けようとする研修の実施は、日本の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合は営利を目的とするものではなく、かつ当該機関またはその経営者もしくは常勤の職員が過去3年間に外国人の研修にかかる不正行為を行ったことがない。 |
料金
在留資格認定証明書交付申請 | 150,000円 (消費税別途) |
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変更許可申請 | 150,000円 (消費税別途) |
更新許可申請 | 50,000円 (消費税別途) |