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永住ビザ

在留資格・ビザ(visa)申請1永住ビザとは


永住許可とは、在留資格がある外国人が永住者ビザに変更を希望するときに、法務大臣が与える許可の一つです。
永住許可を受けた外国人は、許可後は永住者ビザの資格により日本に在留することができます。永住者ビザは、活動・期間に制限がありませんので、従来の在留資格と比べても日本での活動の範囲が大幅に緩和されています。
日本に在留する外国人が、外国人の身分のまま日本に住み続けることのできる制度です。
帰化の制度は日本の国籍を取得し、法律上は日本人となります。
帰化の制度とは異なるので、永住許可は日本国籍を取得するというものではありません。日本国民特有の権利である選挙権などは与えられません。
また、永住者ビザ取得後も、外国人登録や1年以上日本を離れる場合の再入国許可についても、他の在留資格と同じように手続きが必要となってきます。

永住者ビザのメリット

1 活動の制限がなく、原則はどのような仕事にも就労することができ、資格外活動の申請が不要。
2 期間の制限がなくなり、更新申請の手続きが不要となります。
(1年以上日本を離れる場合の再入国許可の手続きは必要となる)
3 日本での社会的信用が増すので、金融機関などからの住宅ローンや事業の融資が受けやすくなる。
4 ご家族の子供や配偶者が永住許可申請される場合に、基準の要件が緩和されています。
5 強制退去の対象となるような行為を行った場合、特別在留許可が認めてもらえる可能性がある。

在留資格・ビザ(visa)申請1永住許可が認められるための要件


1 素行が善良であること。
(「日本人」「永住者」「特別永住者」の配偶者または子について、この要件は不要)
2 日本で独立生計を営むに足りる資産、又は技能や技術を有すること。
(「日本人」「永住者」「特別永住者」の配偶者または子について、この要件は不要)
3 その者の永住が日本国の利益になると認められる。
  1. 原則として今後も引き続き10年以上、日本に在留していること。(ただし、これらの期間のうち就労資格または居住資格をもって、引き続き5年以上在日本に在留していることを要する。)
  2. 現在の在留資格が出入国管理及び難民認定法施行規則の別表第2に規定されている、最長の在留期間の許可である。
  3. 懲役刑・罰金刑やなどの刑罰を受けていない。
    納税等の公的な義務を毎年きちんと履行している。
  4. 公衆衛生上の観点から、申請人が日本に在留することで有害となる恐れがない。

原則10年在留に関する特例

1 「日本人」「永住者」「特別永住者」の配偶者の在留資格の場合は、実態をともなった婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き今後も1年以上日本に在留していること。その子供等の場合は、今後も1年以上日本に継続して在留している必要がある。
2 「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留している必要がある。
3 難民の認定を受けた者である場合、難民認定後5年以上継続して日本に在留している。
4 経済、外交、文化、社会等の各種の分野で、日本に貢献していると認められる者で、5年以上日本に在留している必要がある。

在留資格・ビザ(visa)申請1永住許可申請


手続の対象者 永住者ビザに変更を希望する外国人、または出生等による永住者の在留資格の取得を希望する人
提出時期

【変更を希望する方】

期日の満了する日以前(永住許可申請中に期日が経過する場合、期日の満了する日までに別途、現在有している在留資格の更新申請を行う必要がある。)

【新規で取得を希望する方】

出生その他の事由発生後より、30日以内
必要書類
  • 永住許可申請書
  • その他多数の必要書類
注意  現に有する在留資格によって異なります。
審査期間 6ヵ月程度
申請の難易度 ★★★★★★★★ 最難関

在留資格・ビザ(visa)申請1報酬料金


永住許可申請 基本 150,000円
(消費税別途)
ご家族1名追加につき 30,000円
(消費税別途)


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