入管手続き・在留資格・ビザ(visa)・在留資格認定証明書・在留許可申請なら行政書士大島法務事務所へお任せください!(京都・滋賀)

永住者の配偶者等ビザ

在留資格・ビザ(visa)申請1永住者の配偶者等ビザとは


永住者の配偶者等ビザとは、特別永住者又は永住者と結婚された外国人に与えられるビザです。
また、永住者の子として出生された方にも与えられるます。

日本に在留している外国人の家族を、日本で永住者と一緒に滞在できるように設けられたのが、永住者ビザです。

在留資格・ビザ(visa)申請1永住者の配偶者等ビザの就労


この永住者の配偶者等ビザで在留する外国人は、基本的に日本での就労活動の制限がありません。
永住者の配偶者等ビザは就労活動に制限が無く、日本人と同様にいかなる職種や職場でも就労活動(あくまでも法律上認められる範囲内) をすることが可能となっています。

在留資格・ビザ(visa)申請1ビザの種類


永住者の配偶者等ビザは、6ヶ月、1年、3年、5年の4種類の在留期限となっています。

在留資格・ビザ(visa)申請1ビザの要件


永住者の配偶者等ビザを取得するにあたり、今現在も永住者との間に婚姻関係でなければなりません。内縁状態は認められません。
婚姻届を提出して同居をしていない婚姻関係であったり、婚姻関係が形式的に存在しているだけでは不十分です。実質的に夫婦が同居をしながら、夫婦の共同生活が存在していなければなりません。
日本人の配偶者等ビザのと同様に、単に結婚しているという事実だけでは永住者の配偶者等ビザは認められません。婚姻している事実に加え、実際に同居し、互いに協力や扶助し合い、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいることを立証しなければなりません。
申請理由書などで、婚姻関係が明らかに存在していることを、立証する必要があります。
偽装結婚が増加しているので、入国管理局は配偶者ビザ等のビザは非常に厳しく審査しています。単に結婚をしたというだけでは、永住者の配偶者等ビザを取得することでは困難です。
永住者の子がビザを取得する場合、日本で出生したときに父または母のいずれか一方が永住者等の在留資格を有している、または日本で出生する前にその父が死別していたときは、その死亡した時に父が永住者等の法的地位を有していること、および出生後引き続き日本に在留することが必要となります。

在留資格・ビザ(visa)申請1申請の提出書類



永住者の配偶者等ビザ 【申請提出書類】

在留資格・ビザ(visa)申請1料金


在留資格認定証明書交付申請 100,000円
(消費税別途)
変更許可申請 100,000円
(消費税別途)
更新許可申請 50,000円
(消費税別途)


入管手続き・在留資格、ビザ(visa)申請サポート 京都 滋賀 by gsoj 行政書士 大島法務事務所

〒604-8422 京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
電話 075-204-8563