入管手続き・在留資格・ビザ(visa)・在留資格認定証明書・在留許可申請なら行政書士大島法務事務所へお任せください!(京都・滋賀)

企業内転勤ビザ

在留資格・ビザ(visa)申請1企業内転勤ビザとは


「企業内転勤ビザ」とは、日本に本店や支店等のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所にある一定期間を転勤し、日本の事業所において「技術・人文知識・国際業務ビザ」に掲げる活動を行うために必要でなビザです。
外国の事業所から日本の事業所への転勤を、円滑に受け入れるために設けられた在留資格です。
ここでいう「転勤」とは、同一企業内での異動に限られるわけではなく、系列企業内(親会社・子会社・関連会社など)での異動・赴任・出向も含まれます。
また、給与の支払いにつきましては、外国企業・日本企業のどちらから支払われても構いません。

「企業内転勤ビザ」にて就労ができる職業
通訳者、翻訳者、海外取引業務、システムエンジニア、プログラマーなど

在留資格・ビザ(visa)申請1企業内転勤ビザの期間


企業内転勤ビザの在留期限は4種類があり、3月、1年、3年、5年となっています。

在留資格・ビザ(visa)申請1企業内転勤ビザの審査基準


申請人が次の全てに該当していること。

1 申請に係る転勤の直前に外国にある本店や支店などにおいて、1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に掲げる業務を行っていること。
2 日本人が従事する場合と同様な報酬額と同等額以上の報酬を受けること

在留資格・ビザ(visa)申請1企業内転勤のポイント


1 大学卒業者又は10年の実務経験などの経歴要件は不要
2 技術者又は企業の総合職、通訳、デザイナーなどの仕事をすること
3 日本にある会社と雇用契約などを結ぶことは不要
4 派遣元、派遣先の会社(事業所)の経営状態に問題のないこと
5 直前1年以上、技術者又は企業の総合職、通訳、デザイナーなどの仕事をしていたこと
6 日本人が従事する場合と同様な報酬額と同等額以上の報酬を受けること

在留資格・ビザ(visa)申請1申請の提出書類



企業内転勤ビザ 【申請提出書類】

在留資格・ビザ(visa)申請1料金


在留資格認定証明書交付申請 100,000円
(消費税別途)
変更許可申請 100,000円
(消費税別途)
更新許可申請 50,000円
(消費税別途)


入管手続き・在留資格、ビザ(visa)申請サポート 京都 滋賀 by gsoj 行政書士 大島法務事務所

〒604-8422 京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
電話 075-204-8563