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就労資格証明書

在留資格・ビザ(visa)申請1就労資格証明書とは


就労資格証明書交付申請とは、就労可能な在留資格を持っている外国人が、就労が可能であることを証明するために書面の交付を受ける申請となります。
主に外国人が転職したときに利用されます。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が転職した場合、 転職先での就労活動が「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲外の仕事であるならば、変更申請の手続きをしなければなりません。その外国人は資格外活動の対象となり、刑事罰や退去強制の対象となります。また転職先の企業にも刑事罰の対象となります。
そこで、日本で就労する外国人とその外国人を雇用する企業等の両者の便宜を図るために設置されたのが、就労資格証明書交付申請です。 この交付申請はあくまでも任意の申請であり、就労する外国人や転職した外国人が必ずこの証明書を取得する必要はありません。
就労できる在留資格をもっている外国人が、会社を退職して次の会社へ転職する場合に、新たに勤務する会社等で現在与えられている在留資格の活動内容が、転職先の活動に該当するか否か確認するための申請です。
この資格証明を取得していると、現在の在留資格の更新申請の際に添付書類が簡略化されます。資格証明の書類がないと入国管理局には転職前の企業の書類しかないので、転職先の書類を一から準備する必要があります。
転職をした際に入国管理局に審査をしてもい、現在の就労資格で可能かどうかの「転職中間チェック」のようなものです。在留期限が切迫しているときとや、在留期限に余裕があるときは方法が違います。
在留期限が切迫しているときとは、概ね在留期限が6ケ月を切ったあたりを目安にします。

在留資格・ビザ(visa)申請1就労資格証明書交付申請の内容


手続対象者 転職した時など
提出時期 転職してから今の在留期限まで
必要書類
  • 就労資格証明書交付申請書
  • パスポート及び外国人登録証明書 提示
  • (申請人以外の申請取次者等が申請する場合は、「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(又は外国人登録証明書の両面写し)の提出」。申請人とは、再入国許可を希望している外国人の方のことです)
  • 新勤務先の概要を明らかにする文書
    • A 会社案内やパンフレット等
    • B 履歴事項全部証明書
    • C 直近の決算書の写しコピー
  • 写真(3p×2.5p)
  • 履歴書
  • 次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
    • A 雇用契約書のコピー
    • B 辞令・給与辞令のコピー
    • C 採用通知書のコピー
    • D 上記AないしCに準ずる文書
  • これまでの活動の内容を証明する文書
    • A 退職証明書
    • B 源泉徴収票
  • 印紙代680円
  • その他
注意 事案により書類は異なります
審査期間 [  基 本  ]   当日
[転職案件の場合]1ヶ月〜3ヶ月程度
申請の難易度 [  基 本  ]   ★★★☆☆
[転職案件の場合]★★★★☆

在留資格・ビザ(visa)申請1料金


就労資格証明書交付申請 50,000円
(消費税別途)


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