在留資格変更許可
変更許可とは
在留資格を有する外国人の方が在留目的を変更し、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して変更申請を行い、従来の在留資格より新しい内容の在留資格へ変更するための手続きです。この手続により、日本からいったん出国することなく、別の在留資格で日本で活動することができます。
例えば、「留学ビザ」を有する大学生が、大学卒業後に日本の会社へ就職することが決まったので「技術・人文知識・国際業務ビザ」に変更する場合や「技術・人文知識・国際業務ビザ」を有する方が、独立して会社を設立して「経営・管理ビザ」へ変更される場合などがあげられます。
変更の手続きを行わないで、認められた活動以外の活動を行った場合や定められた期間を過ぎてしまった場合には、不法残留や不法就労に該当してしまい、退去強制の対象となりますし、裁判で有罪が確定したときには懲役や罰金が科せられます。不法残留者を雇用した方に対しても、場合によっては懲役や罰金が科せられることがあります。
留学生の就職活動について
平成21年4月以降、専門士の称号を取得して大学等を卒業した留学生が、卒業後も就職活動のために滞在することを希望する場合、下記の要件を満たしていれば「特定活動ビザ」への在留資格変更が認められるようになりました。与えられる「特定活動ビザ」の在留期間は6ヶ月であり、更に1回の在留期間の更新を認めることで、就職活動のために最長で1年間日本に滞在することが可能となります。
要件1.申請人の在留状況に問題がない
要件2.卒業した大学等からの推薦状がある
従来、留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には、在留期間90日の「短期滞在ビザ」への在留資格変更の手続きが行われてきました。しかし、今後は「特定活動ビザ」への在留資格変更の手続きを行う必要がございますので、誤った申請を行うことのないようご注意ください。
平成21年4月以前 | 平成21年4月以降 | |
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在留資格の変更 | 「留学」→「短期滞在」 | 「留学」→「特定活動」 |
与えられる在留期間 | 90日 | 6ヶ月 |
更新ができる回数 | 1回 | 1回 |
滞在できる最長期間 | 180日 | 1年 |
在留資格変更許可申請の内容
手続対象者 | 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人の方(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く) | ||||||||||||
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提出時期 | 資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 | ||||||||||||
必要書類 |
在留資格により異なります(詳細は下記を参照)
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審査期間 | 1ヶ月〜3ヶ月程度 | ||||||||||||
申請の難易度 | ★★★★★ |
料金
在留資格変更許可申請 | 基本(下記以外の場合) | 100,000円 (消費税別途) |
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経営・管理ビザ | 150,000円 (消費税別途) |