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在留期間更新許可

在留資格・ビザ(visa)申請1更新許可とは


在留資格が有る外国人の方は、与えられた在留期間に限り日本に在留することができます。更新許可とは、与えられた期間満了後も現在と同じ活動で日本で活動を行いたい場合に、更新許可申請を行って期間の延長が行われます。
例えば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」などを有して就労されている方が、期間満了後も引き続き日本で就労することを希望される場合などがあげられます。
在留期間更新の手続を行わないで、与えられた期間を超えた場合には、不法残留になるので退去強制の対象となります。場合によっては、不法残留者を雇用した方にも、懲役や罰金が科せられることことがあります。

在留資格・ビザ(visa)申請1審査中に期限が切れたら


入国管理局は、期間が満了する2ヶ月前から更新許可申請を受け付けています。更新期日間近に申請をし、審査中にに更新期日が過ぎてしまった場合は、新たに許可や不許可の処分がおりるまでは適正に在留できます。
正確には審査結果が出るとき又は在留期間満了日から2月を経過する日のいずれか早い日までの間(特例期間)は、適法に在留することができます。
申請期間は余裕をもって申請してください。

在留資格・ビザ(visa)申請1在留期限が過ぎたときの更新申請


ついうっかりして更新手続きをするのを忘れ在留期間を過ぎてしまい在留期間を過ぎた場合は、本来なら不法残留となるので強制退去の手続きがとられます。
うっかりミスで強制退去になるのは心もとないので、特別受理を認めてもらえる場合があります。
特別受理とは、入管法上の規定はありませんが、在留期間を過ぎた場合の更新申請であっても、天災、事故、疾病などの事情やその他入国管理局が認める場合で、かつ、更新許可が確実と見込まれる場合に、特別に更新申請を受理してもらえます。

特別受理が認めてもられない場合は、『在留特別許可』という種類の申請を行います。 この場合、在留期間を過ぎた日数が短期間で、在留状況が良好な場合には許可される場合があります。前と同じ在留資格が付与されますが、在留期間は1年となることが多いようです。
在留特別許可が付与されない場合には不法残留者に該当します。出国命令対象者に該当する場合は、出国命令により出国することになります。

在留資格・ビザ(visa)申請1転職後の在留期間更新について


「就労ビザ」を有して就労されている外国人の方が転職された場合、転職前の仕事内容と転職後の仕事内容が同じであれば、期間が満了するまでに在留期間更新許可申請を行います。
しかし、この場合、入国管理局は転職先の企業に対する審査も行うことになりますので、通常の在留期間更新許可申請で提出する書類では不足が生じるので転職先企業に関する立証書類も必要になってきます。
転職した場合の申請書類は、変更許可申請の提出書類と同程度の書類が必要になりますのでご注意ください。
この手続きを簡略化したものが「就労資格証明書交付申請」です。 この交付申請は、以前の就労と今後の就労が取得しているカテゴリー(例 技術・人文知識・国際業務)と同一であることを証明するためのものです。この交付申請はあくまでも任意のものであり、外国人が転職した際に必ずこの証明書を取得しなければならないものではありません。
また、転職前の仕事内容と転職後の仕事内容が異なる場合には、変更許可申請を行うことになります。

在留資格・ビザ(visa)申請1在留資格変更許可申請の内容


手続対象者 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人の方
提出時期 在留期間の満了する日以前(6ヶ月以上の在留期間を有する方にあたっては在留期間の満了する3ヶ月前から)
必要書類 在留資格により異なります(詳細は各在留資格を参照)
技術・人文知識・国際業務ビザ(通訳等) 技術ビザ
(技術・人文知識・国際業務ビザに統合)
技能ビザ
(コック等)
投資・経営ビザ
(取締役等)
企業内転勤
(転勤等)
興行ビザ
(芸能人等)
教育ビザ
(教師等)
日本人の配偶者ビザ 家族滞在ビザ
定住ビザ 永住者の配偶者ビザ
審査期間      基  本     2週間〜1ヶ月程度
転職・再婚がある場合 1ヶ月〜3ヶ月程度
申請の難易度      基  本      ★★★☆☆
転職・再婚がある場合 ★★★★★

在留資格・ビザ(visa)申請1料金


更新許可申請 基本(下記以外の場合) 50,000円
(消費税別途)
転職・再婚がある場合 100,000円
(消費税別途)


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