入管手続き・在留資格・ビザ(visa)・在留資格認定証明書・在留許可申請なら行政書士大島法務事務所へお任せください!(京都・滋賀)

在留資格・ビザ(visa)申請について

在留資格・ビザ(visa)申請1日本へ入国するには


日本へ入国しようとする外国人の方は、自国政府からパスポートの発給を受け、あらかじめ在外公館(日本国大使館・総領事館等)で「査証」(visa)を取得した上で来日しなければなりません。
この「査証」は滞在目的に応じて審査基準が異なり、観光などの短期滞在を目的とする場合は、審査も簡易で比較的短期間で発行されやすいです。
留学・就労などの3ヶ月以上の長期滞在を目的とする場合には審査も厳しくなり、査証発行までにかなりの時間を費やし不許可となる場合も多いです。
新たに外国人を日本に長期滞在させたい場合は、日本国内の入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請手続きを行います。あらかじめ代理人(行政書士など)がこの在留資格認定証明書を取得した上で、査証申請を行います。査証申請時に「在留資格認定証明書」を提出することにより、短期間で査証を取得することが可能になります。

在留資格・ビザ(visa)申請1日本に在留するには


日本に入国した外国人の方は、与えられた「在留資格」(IMMIGRATION STATUS)をもって日本に在留することが原則です。与えられた資格・期間の範囲内に限って活動することができます。例えば、在留資格に定められた活動の範囲を超えて就労した場合には、「不法就労」に該当し、定められた期間を超えて在留を継続している場合には、「不法滞在」に該当します。
日本に入国した外国人の方は、その後の状況に応じて下記の手続きが必要になることがあります。手続きに関してお困りの場合には、当事務所がサポートいたします。日本の入国管理システムを理解し、適正・適法な在留資格を取得してください。

変更許可 現に有する在留資格に属する活動を終了し、別の活動を行おうとする場合に必要。
更新許可 現に有する在留資格に属する活動を、現在の期間を超えて引き続き行う場合に必要。
在留資格取得許可 上陸手続きを経ることなく在留することとなり、その事由が生じた日より60日を超えて在留を希望する場合に必要。
永住許可 「永住者」に変更する場合に必要。
就労資格証明書 就労が認められている外国人であることを、第三者に対して証明する場合に必要。
資格外活動許可 現に有する在留資格に属する活動以外で、収入又は報酬を得る活動を行おうとする場合に必要。
再入国許可 現に有する期間内に、一時的な用事で日本国外に出国した後、再び日本で在留するために入国しようとする場合に必要。

※注意 現在はみなし再入国という制度があるので、再入国許可を取得する場合が少ない

在留資格・ビザ(visa)申請1査証と在留資格


査証
(VISA)
在留資格
(Immigration Status)
  •  上陸申請を行うための要件
  •  査証の申請は在外公館へ
  •  管轄は外務省(在外公館)
  •  日本に在留することができること
     を示す法的な資格
  •  申請は入国管理局へ
  •  管轄は法務省(入国管理局)

査証(VISA)とは

日本に入国しようとする外国人が、入国及び在留するに差し支えないかの判断を示すものであり、空港などで入国審査官に上陸許可を認めてもらうための要件の1つです。
査証に関する管轄は外務省(在外公館)であり、査証申請は在外公館にて行います。

在留資格(IMMIGRATION STATUS)とは

日本に在留することができることを示す法的な資格であり、一定の期間を定めて付与されます。管轄は法務省(入国管理局)であり、申請は入国管理局に対して行います。
上記のとおり、「査証」が上陸申請を行うための要件の1つであるのに対し、「在留資格」は入国するため及び入国後在留を続けるための資格であり、「査証」と「在留資格」は全くの別物です。しかし、一般的には、査証と在留資格を混同して「ビザ」、また、査証申請と在留資格の関する申請を混同して「ビザ申請」と総称されます。当サイトでも、利用者にとってご理解いただきやすいように、特に区別することなく総称として「ビザ」という言葉を使用しております。



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