技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザとは
以前は「人文知識・国際業務ビザ」という名称でしたが現在は「技術ビザ」と統合され、「技術・人文知識・国際業務ビザ」という名称になりました。
今の日本の大学では、文系・理系の区分がつかない学部や学科が多く見られるようになってきました。また、企業内での職種においても同様のケースが多くみられるようになっている現状を踏まえたからです。
いわゆる文系や理系のお仕事に従事される場合や、文系や理系を専攻した大学を卒業した外国人の方が、日本の企業に就職した場合などに必要となるビザです。
該当する分野
入国管理局が公表している技術・人文知識・国際業務ビザの要件の基準は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術や知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考や感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする業務」と定義されています。
人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動 |
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文学、経営、経済、法律、社会学、歴史、哲学、教育学、心理学 等 文科系の分野 |
自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事する活動 |
電子、電気、機械、情報、物理、数理、建築、人類学、病理、薬科、歯科、地質、地理、統計、農業、水産、航空宇宙 等 理工系の分野 |
外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務 (国際業務) |
通訳、翻訳、語学指導、海外取引業務、宣伝、広報、海外取引業務、商品開発室、内装飾・服飾に係るデザインその他これらに類似する業務 |
「技術・人文知識・国際業務ビザ」にて就労できる職業の例
システムエンジニア、システム設計者、通訳者、翻訳者、ゲームプログラマー、コンピュータープログラマー、語学学校教師、製品開発者、技術者、デザイナー、海外取引業務、貿易業務、商品開発など |
技術・人文知識・国際業務ビザの審査基準
人文科学・人文科学の分野に従事する場合、次の全てに該当していること。
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外国の文化に基盤を有する仕事(国際業務)に従事する場合、次の全てに該当している
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まとめ
カテゴリー | 業務の範囲 | 職種例 | 取得条件 |
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技術 | 下記理系業務 ・理学 ・工学 ・化学 など |
・SE ・技術開発 ・プログラマー ・設計 ・生産技術 ・技術者 |
次のいずれかに該当すること ・大学か短大を卒業程度かそれ以上 ・日本の専門学校卒業程度 ・10年以上の実務経験 ※業務と関連する科目であること |
人文知識 | 下記文系業務 ・法律学 ・経済学 ・社会学 など |
・総務 ・経理 ・マーケティング ・生産管理 ・品質管理 |
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国際業務 | 下記を必要とする業務 ・外国の文化 ・外国の思想 ・外国の感受性 など |
・翻訳 ・通訳 ・語学講師 ・海外取引 ・デザイナー ・広報 ・宣伝 |
下記の両方を満たすこと ・左記職種例に示す業務に関連すること ・3年以上の実務経験 ※翻訳・通訳・語学指導に限り、大卒者は実務経験は問われない |
注意点
- 大学には、日本の4年制大学、短大、大学院、大学付属の研究所等が含まれます。
- 大学と同等以上の教育を受けたとは、日本の専修学校の専門課程を修了(専門士、高等専門士称号が授与される)した者も含まれます。
- 10年以上の実務経験は、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、または専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間も含まれます。
ビザ申請の提出書類
在留期間は、3月、1年、3年、5年の4種類です。初回の申請時は、1年となることが多いです。
ビザ申請の提出書類
ビザ申請に必要な書類の一覧を取りまとめました。詳しくは、下記をクリックしてください。
技術・人文知識・国際業務ビザ 【ビザ申請提出書類】 |
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料金
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円 (消費税別途) |
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変更許可申請 | 100,000円 (消費税別途) |
更新許可申請 | 50,000円 (消費税別途) |