技能ビザ
技能ビザとは
「技能ビザ」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うために必要なビザです。
熟練した技能を持っている外国人を、受け入れるために設けられた在留資格の一種です。
現在、「技能ビザ」に該当する活動は、下記の9種類の活動に限定されております。
1 | 料理の調理又は食品の製造に係る技能を要する業務 |
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2 | 外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務 |
3 | 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能を要する業務 |
4 | 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能を要する業務 |
5 | 動物の調教に係る技能を要する業務 |
6 | 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能を要する業務 |
7 | 航空機の操縦に係る技能を要する業務 |
8 | スポーツの指導に係る技能を要する業務 |
9 | ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能を要する業務 |
「技能ビザ」にて就労ができる職業 |
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インド・フランス料理・中華料理などの調理師、外国の建築技能を持った大工、ペルシャじゅうたんの職人、貴金属の加工技能職人、動物トレーナー、航空機のパイロット、ソムリエなど |
技能ビザの在留期限
技能ビザの在留期限は4種類あり、3ヶ月、1年、3年、5年となっています。
技能ビザの審査基準
1 |
料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、日本国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するものである。
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2 | 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。 |
3 | 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。 |
4 | 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。 |
5 | 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。 |
6 | 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。 |
7 | 航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの。 |
8 | スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの。 |
9 |
ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
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ビザ申請の提出書類
技能ビザ 【ビザ申請提出書類】 |
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料金
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円 (消費税別途) |
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変更許可申請 | 100,000円 (消費税別途) |
更新許可申請 | 50,000円 (消費税別途) |