入管手続き・在留資格・ビザ(visa)・在留資格認定証明書・在留許可申請なら行政書士大島法務事務所へお任せください!(京都・滋賀)

再入国許可

在留資格・ビザ(visa)申請1再入国許可とは


再入国許可とは、日本に在留する外国人の方が一時的に出国し、その後再び日本に入国しようとする場合に、入国手続を簡略化するために法務大臣が出国する前に与える許可です。有効期限は5年です。

現在はみなし再入国許可と呼ばれる制度ができたため、出国後1年以内に日本に戻ってこられるのであれば、再入国許可は不要となっています。
反対に1年以上日本からはなれる場合はみなし再入国の制度は適用されず、再入国許可を取得しないと再入国はできません

再入国許可を受けた外国人の方及びみなし再入国で上陸される方は、再入国時の上陸申請の際に、通常必要とされるビザが免除されます。以前より有していた在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

在留資格・ビザ(visa)申請1再入国許可を取得していない場合


もし、再入国許可を受けずに出国し1年以上日本に戻ってこられないと、その外国人の方が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。
再び日本に入国しようとする場合には、新たにビザを取得した上で、上陸審査手続を経ることとなります。 上記のとおり、再入国許可を受けずに1年以上日本を出国してしまった場合には、在留資格及び在留期間が消滅してしまいますので、注意してください。

在留資格・ビザ(visa)申請1再入国許可申請の内容


手続対象者 日本に在留する外国人の方で再び日本に入国する意図があり、出国してから日本に戻ってくる期間が1年以上の外国人の方
提出時期 出国する前
必要書類
  • 再入国許可申請書
  • パスポート
  • 外国人登録証
  • その他必要書類
*事案により異なります
有効期間 5年
審査期間 当日
申請の難易度 ★☆☆☆☆

在留資格・ビザ(visa)申請1料金


再入国許可申請 15,000円
(消費税別途)


入管手続き・在留資格、ビザ(visa)申請サポート 京都 滋賀 by gsoj 行政書士 大島法務事務所

〒604-8422 京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
電話 075-204-8563