日本人の配偶者等ビザ
日本人の配偶者等ビザとは
日本人の配偶者等ビザは、「結婚ビザ」とか「配偶者ビザ」と呼ばれ、正式名称は日本人の配偶者等ビザといいます。
実際には以下の3パターンがあげられます。
1.日本人の配偶者、2.日本人の特別養子、3.日本人の子として出生した者、が該当します。
日本人の配偶者等ビザは家族滞在ビザとは異なり、扶養を受けるという要件は定められていません。独立して生計を維持する場合でも婚姻関係を維持していれば、こちらの日本人の配偶者等ビザの在留資格に該当します。
1.日本人の配偶者 |
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配偶者とは、今現在婚姻中の者をいいます。離婚した場合や相手方の日本人が死亡した場合は含みません。内縁関係や婚約者は、法律上の婚姻関係が成立していないので認められません。 また婚姻は夫婦が同居しなければならず、社会通念上の夫婦の実体を伴っている必要があります。形式的な婚姻関係だけでは要件を満たさず、実質的な婚姻生活でなければ認められていません。 |
2.日本人の特別養子 |
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特別養子とは、(原則は6歳未満の子)家庭裁判所の審判により生みの親との身分関係を切り離して、養父母と親子と同様の関係が成立させるもので、当事者の合意と届出により成立する普通養子の場合は該当しません。 |
3.日本人の子として出生した者 |
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子として出生した者とは通常は実子を言いますが、その他に嫡出子や認知された非嫡出子も含まれます。その年齢に制限はなく、日本で出生したことも要件とされているので、外国で出生した者もこちらの在留資格に該当します。 |
日本人の配偶者等ビザの就労
日本人の配偶者等ビザで在留する外国人は、基本的に日本での就労活動に制限がありませんので、いかなる仕事をすることも可能です。
日本人と同様にいかなる職種や職場でも就労活動(あくまでも法律上認められる範囲内) をすることが可能となっています。
他の在留資格に定められている活動を掛け持つことも可能できますし、単純労働を伴う就労もすることができます。
注意事項
近年の偽装結婚の増加により、「日本人の配偶者等ビザ」の申請は、入国管理局より非常に厳しく審査されます。単に結婚しているという事実だけで、別居していたり夫婦生活に実体が無ければ、日本人の配偶者等ビザは認められません。婚姻の事実に加え、実際に同居し、互いに協力・扶助し合い、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいることを立証する必要があります。
日本人と結婚し、夫婦生活に何の問題く過ごしておられる外国人の方でも、要件の立証が不十分な場合は、ビザの申請が不許可になってしまう可能性があるので十分な立証書類を作成してください。特に中国・東南アジアの女性と日本人の男性が結婚した場合は、非常に厳しく審査されますので注意してください。
ビザ申請の提出書類
日本人の配偶者等ビザ 【ビザ申請提出書類】 |
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料金
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円 (消費税別途) |
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変更許可申請 | 100,000円 (消費税別途) |
更新許可申請 | 50,000円 (消費税別途) |