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資格外活動許可

在留資格・ビザ(visa)申請1資格外活動許可とは


資格外活動許可とは、現に有する在留資格に該当する活動を行いながら、その活動の遂行を阻害しない範囲内で「他の収入を伴う事業を運営する活動」又は「他の報酬を受ける活動」を行おうとする場合に、入国管理局で資格外活動許可申請を行います。
現に有している在留資格以外の他の収入を伴う活動を認めてもらうことです。
例えば、「留学ビザ」を有する大学生がアルバイトをする場合や「技術・人文知識・国際業務」を有する方がコックのアルバイトをする場合などがあげられます。
資格外活動許可の手続きを行わないで、現在の在留資格で認められていない活動を行った場合には、不法就労に該当し退去強制の対象となります。場合によっては、不法就労者を雇用した方も、懲役や罰金が科せられることがあります。

「永住者ビザ」「日本人の配偶者等ビザ」「永住者の配偶者等ビザ」などは日本で行う活動に制限がなく、いかなる仕事も行うことができるため、この資格外活動許可を申請する必要はありません。

在留資格・ビザ(visa)申請1資格外活動の包括的許可


「留学ビザ」で在留する外国人が、学費、生活費を補う目的でアルバイトをする場合は、原則として活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる「包括的許可」を受けられます。
「家族滞在ビザ」で在留する外国人の方につきましても、週28時間以内の資格外活動を行うことができる「包括的許可」を受けられます。
ただし「包括的許可」についても以下のとおり、就労時間や就労場所等についてもある程度の制限があります。

【活動時間の制限】

1週間当たりの
アルバイト時間
教育機関の長期休業
期間中の稼動時間
大学・大学院の学生 28時間以内 1日8時間以内
聴講生、研究生、専ら聴講による研究生、科目等履修生 14時間以内 1日8時間以内
専修学校・高等専門学校の学生 28時間以内 1日8時間以内
家族滞在ビザで在留する外国人の方 28時間以内

【活動場所の制限】

  • 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所
  • 無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業

在留資格・ビザ(visa)申請1在留資格取得許可申請の内容


手続対象者 現に有している在留資格以外の活動で収入を伴う事業を運営する在留資格以外の活動又は報酬を受ける在留資格以外の活動を行おうとする外国人の方
提出時期 現に有している在留資格以外の活動で収入を伴う事業を運営する在留資格以外の活動又は報酬を受ける在留資格以外の活動を行おうとするとき
必要書類
  • 資格外活動許可申請書
  • パスポート
  • 外国人登録証
  • 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
  • その他必要書類
*事案により異なります。
審査期間 2週間〜2ヶ月程度
申請の難易度 ★★☆☆☆

在留資格・ビザ(visa)申請1料金


資格外活動許可申請 30,000円
(消費税別途)


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