在留資格の一覧
在留資格について
日本に入国した外国人の方は、与えられた「在留資格」(IMMIGRATION STATUS)を取得して日本に在留することが原則です。与えられた資格・期間の範囲内に限り日本で活動することができます。
与えられた資格の活動範囲を超えて就労した場合には「不法就労」になります。与えられた期間を超えて在留する場合には、「不法滞在」にあたります。
在留できるビザには、仕事のできるビザ、仕事のできないビザ、活動に制限がないビザなどいろいろな種類のビザが存在します。
日本に入国した外国人の方はその後の状況に応じて、資格外活動や更新・変更などの申請手続きが必要になることがあります。
ビザの申請手続きに関してお困りの方は、行政書士大島法務事務所が手続きをサポートします。
在留資格一覧表
就労が認められる在留資格
在留資格 | 行うことができる活動 | 在留期間 |
---|---|---|
外交 |
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
(例)領事官、外交官、大使など |
外交活動を行う期間 |
公用 |
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
(例)国際機関の職員、外国政府の職員など |
公用活動を行う期間 |
教授 |
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
(例)教授、準教授、助教など |
3年又は1年 |
芸術 |
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の項に掲げる活動を除く。)
(例)作曲家、画家、彫刻家、写真家など |
3年又は1年 |
宗教 |
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
(例)僧侶、牧師、司教、司祭など |
3年又は1年 |
報道 |
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
(例)報道カメラマン、新聞記者、アナウンサーなど |
3年又は1年 |
経営・管理 |
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
(例)代表取締役、取締役、工場長など |
3年又は1年 |
法律・会計業務 |
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
(例)弁護士、会計士、外国法事務弁護士など |
3年又は1年 |
医療 |
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
(例)医師、歯科医師、看護師、薬剤師など |
3年又は1年 |
研究 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動
(例)独立行政法人の研究者、政府関係機関の研究者など |
3年又は1年 |
教育 |
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
(例)中学校教師、小学校教師、高等学校教師など |
3年又は1年 |
技術・人文知識・国際業務 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学、理学、工学その他の人文科学・自然工学の分野に属する知識または技術を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 (例)通訳者、翻訳者、デザイナー、語学学校の教師、システムエンジニア、プログラマーなど |
5年、3年、1年、3ヶ月 |
企業内転勤 |
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術」又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる活動
(例)外国からの転勤者など |
5年、3年、1年、3ヶ月 |
興行 |
演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」の項に掲げる活動を除く。)
(例)プロのスポーツ選手、モデル、歌手、俳優、ダンサーなど |
1年、6ヶ月 3ヶ月、 又は15日 |
技能 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
(例)調理師、ソムリエ、パイロットなど |
3年又は1年 |
技能実習 | 技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をする内容
(例)施設園芸、果樹、漁船漁業、曳網漁業、延縄漁業、かに・えびかご漁業、刺し網漁業、牛豚部分肉製造作業、惣菜加工作業、、ビルクリーニング作業自動車整備作業、自動車シート縫製作業 |
1年又は半年 で最長3年 |
技術ビザ |
今現在は技術・人文知識・国際業務に統合されています |
就労が認められない在留資格
在留資格 | 行うことができる活動 | 在留期間 |
---|---|---|
文化活動 |
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」「就学」「研修」の項に掲げる活動を除く。)
(例)日本文化の研究者、日本技芸の研究者など |
1年又は 6ヶ月 |
短期滞在 |
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
(例)観光者、親族訪問者、短期商用者 |
90日、30日又は15日 |
留学 |
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動
(例)大学生、大学院生、短大生 |
2年又は1年 |
研修 |
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(「留学」「就学」の項に掲げる活動を除く。)
(例)各種の研修生 |
1年又は 6ヶ月 |
家族滞在 |
「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する者、または「留学」から「研修」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
(例)外国人就労者の子、外国人就労者の配偶者、など |
3年、2年、1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
就労が認められるかどうか個々の許可内容による在留資格
在留資格 | 行うことができる活動 | 在留期間 |
---|---|---|
特定活動 |
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
(例)ワーキングホリデー、インターンシップ、技能実習生など |
指定された期間 |
就労に制限のない在留資格
在留資格 | 行うことができる活動 | 在留期間 |
---|---|---|
永住者 |
法務大臣が永住を認める者
(例)永住者 |
無期限 |
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
(例)日本人の配偶者、日本人の子として生まれた者など |
3年又は1年 |
永住者の配偶者等 |
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
(例)永住者の配偶者、永住者の子として生まれた者など |
3年又は1年 |
定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
(例)日系2世・3世、永住者の子、ある一定以上の期間の日本人の配偶者ビザを所持し配偶者が死亡など |
3年、1年、又は3年以内で指定された期間 |
サービス一覧表
変更許可 | 現に有する在留資格に属する活動を終了し、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合に必要。 |
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更新許可 | 現に有する在留資格に属する活動を、現在の在留期間を超えて引き続き行う場合に必要。 |
在留資格取得許可 | 上陸手続きを経ることなく在留することとなり、その事由が生じた日より60日を超えて在留を希望する場合に必要。 |
永住許可 | 「永住者」の在留資格に変更する場合に必要。 |
就労資格証明書 | 就労が認められている外国人であることを、第三者に対して証明する場合に必要。 |
資格外活動許可 | 現に有する在留資格に属する活動以外で、収入又は報酬を得る活動を行おうとする場合に必要。 |
再入国許可 | 現に有する在留期間内に、一時的な用事で日本国外に出国した後、再び日本で在留するために入国しようとする場合に必要。 現在はみなし再入国という制度があるので取得する必要性が低い |