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教育ビザ

在留資格・ビザ(visa)申請1教育ビザとは


「教育ビザ」とは、日本の高等学校、中学校、小学校、中等教育学校、専修学校、養護学校、聾学校、盲学校などの各種学校において、語学教育その他の教育活動を行うためのビザです。
主に語学教師等を受け入れるために設けられた、在留資格のビザの一種です。
一般の企業が事業として行う語学学校等の教師として活動される場合には、「教育ビザ」ではなく、「技術・人文知識・国際業務ビザ」のカテゴリーとなっています。
また、大学、大学院、短期大学、高等専門学校などにおいて教育の活動をする場合は、「教授ビザ」のカテゴリーとなります。

「教育ビザ」にて就労ができる職業
小学校教師、中学校教師、高等学校教師など

在留資格・ビザ(visa)申請1教育ビザの審査基準


1 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育活動を行う場合またはこれら以外の教育機関において教員以外の職で教育活動を行う場合は、次の全てに該当しなければならない。
(ただし、申請人が各種学校または設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であり、「外交」「公用」「家族滞在」の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育活動を行う場合、1に該当すること必要あり。)
  1. 次のいずれかに該当すること。
    1. 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること
    2. 行おうとする教育に必要な技術やは知識に係る科目を専攻し、日本の専修学校の専門課程を修了している必要がある
  2. 外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けている必要がある。それ以外の科目の教育をしようとする場合、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験がある必要がある
    • 大学には、大学院、大学の附属の研究所、短期大学などが含まれています
    • 「大学と同等以上の教育を受け」とは、短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれることになるので、高等専門学校の4年次や5年次において受けた教育も含まれています。
    • 「行おうとする教育に係る免許」は、日本の免許や外国の免許、いずれも含みます
    • 教育機関以外の一般企業等で教育活動をするときは、技術・人文知識・国際業務の在留資格となっています。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

在留資格・ビザ(visa)申請1教育ビザとは


教育ビザの在留期限は4種類あり、3ヶ月、1年、3年、5年となっております。

在留資格・ビザ(visa)申請1ビザ申請の提出書類



教育ビザ 【申請提出書類】

在留資格・ビザ(visa)申請1報酬料金


在留資格認定証明書交付申請 100,000円
(消費税別途)
変更許可申請 100,000円
(消費税別途)
更新許可申請 50,000円
(消費税別途)


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