入管手続き・在留資格・ビザ(visa)・在留資格認定証明書・在留許可申請なら行政書士大島法務事務所へお任せください!(京都・滋賀)

ビザ申請の注意点

在留資格・ビザ(visa)申請1本人申請における注意事項


一度不許可になってしまったら、再申請で許可を取得するのはかなり難しくなります。入国管理局は不許可であっても以前に申請された書類は保存しているため、その書類と違った内容を提出することはできないという理由もあります。ご自身で申請される場合や雇用される予定の会社などが申請される場合には、下記にあげる項目を注意をして参考にしてください。

1.入国管理局に納得してもらえる書類を作成・提出する

「在留資格が認められる基準」を満たしていることを、申請人側が立証する必要があります。「在留資格が認められる基準」を満たしていているにもかかわらず、その基準の一つが申請書類で立証できていない場合は、不許可になる場合があります。書類で立証ができないことで不許可とならないように、「在留資格が認められるための基準」に適合していることを、明らかにできるできる書類を提出してください。

2.虚偽の申請をしない

「申請人の収入を多く記載」「軽微な犯罪歴があるが、たいしたことが無いので記載しない」などの虚偽の申告を行うと、不許可となってしまう可能性が高いです。一度虚偽の申請をすると、再申請などの今後のビザ申請時に不利な状況となります。虚偽な書類などにはせず、事実に基づいた書類の作成をしてください。

3.申請した資料はコピーして保管しておく

入国管理局は、過去に申請した申請人や雇用機関のあらゆる情報を管理・保存しています。単純なミスや勘違いで前回の申請時のデータと異なった内容の申請をした場合、不許可の要因となります。次回の更新のビザ申請に備えて、提出した書類等はコピーして保管してください。

4.申請人任せ・会社任せにしない

「本人に任せた結果、不許可になった」「就職先の会社に任せたら、不許可になる」という話を聞きます。外国人の方も、雇用する企業も、ビザの申請はどうして良いか解らないのが現状です。在留資格の申請は、日本に滞在できるかどうかの重大な手続きです。他人任せにせずにお互いに協力して何度も確認をして、書類に不備が無いようにしてください。

5.ご友人などからの情報を安易に信用しない!

知人・友人の在留許可の情報を信じて、そのように申請したら不許可になるという話を聞きます。申請人の経済状況・就職先内容・職務内容・国籍などを考慮すると、それぞれの必要な書類は異なるのは当然ですので、同じ申請書類になることなどありません。友人などよりアドバイスや情報を頂けたのなら、その情報は安易にを信用せずに、その情報を入国管理局等で確認する必要があります。

在留資格・ビザ(visa)申請1自由裁量


ビザ申請の審査の許可を与えるかどうかの判断は、法務大臣(実務的には入国管理局の審査官)の自由裁量です。法務省や入国管理局のHPなどで、必要な書類の一覧表や許可基準が公開されています。これらの公開されている情報はあくまでも最低限のものなので、詳しい情報は公開されておりません。公開された情報を元にビザの申請を行っても、書類の補正や追加で他の書類の提出を要求される場合も多く、不許可となる場合もあります。
行政書士大島法務事務所では豊富な経験と実績があるので、入国管理局の基準を満たす情報や引き出しを数多く持っています。当事務所で申請を行うと、許可となる確率が非常に高くなっています。ビザ申請に関してご不安があるお客様は、お気軽にご相談ください。

在留資格・ビザ(visa)申請1ブローカーの危険性


現在でも、いわゆるブローカーが存在しております。国際結婚紹介所などで、結婚成立後に相手方を日本に入国させるビザ申請も代行されているところもあります。
ブローカーによるビザ申請の手続きは、違法行為となります。ブローカーに依頼すると高額な報酬を請求される事例が多いですし、詐欺の被害にあわれる可能性もあります。ブローカーにビザの申請の手続きをご依頼されることは、止めて下さい。
ビザ申請の手続きを行うことができる者は法令で定められており、報酬を得てビザの申請の手続きを代行することは法務大臣の認証を受けた弁護士または行政書士者(申請取次ぎ)しかできません。

ビザ申請を行うことができる者

1.申請人本人 2.法務大臣の承認を受けた行政書士又は弁護士
3.申請人が経営している機関(法人)若しくは雇用されている機関(法人)の職員
4.申請人が研修若しくは教育を受けている機関(法人)の職員
5.外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
6.その他特定の場合における特例(法定代理人等)



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