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留学ビザ

在留資格・ビザ(visa)申請1留学ビザとは


「留学ビザ」とは、日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者(高校卒業程度)に対して、日本の大学に入学するために教育を行う機関または高等専門学校において教育を受ける場合に取得します。
留学ビザで日本に在留するなら、原則は就労は認められていませんが、ある一定の時間内であればアルバイト等の就労が認められます。留学ビザで就労をする場合は、資格外活動許可申請の手続きが必要となります。

日本の高等学校や専修学校への就学を目的とする場合には、「留学ビザ」ではなく、「就学ビザ」になりますので、区別をする必要があります。

在留資格・ビザ(visa)申請1留学ビザの審査基準


1 申請人が次のいずれかに該当していること。
  • 申請人が本邦の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対し、本邦の大学に入学するために教育を行う機関または高等専門学校に入学し教育を受ける。
  • 申請人が本邦の大学に入学し当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受ける。
2 申請人がその本邦に在留する期間中、生活費を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段がある。ただし申請人以外の者が申請人の生活費を支弁する場合はあてはまらない。
3 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受けるなら、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつその教育機関において1週間につき10時間以上聴講する。
4 申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合は、以下の全て該当していること。
  1. 申請人が外国人に対する日本語教育機関で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて、6ヶ月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者または学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者。
  2. 当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
5 申請人が専修学校の専門課程において専ら日本語の教育を受けようとする場合、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関である。
6 申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対し、本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものである。

在留資格・ビザ(visa)申請1料金


在留資格認定証明書交付申請 120,000円
(消費税別途)
変更許可申請 120,000円
(消費税別途)
更新許可申請 50,000円
(消費税別途)


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