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 技術系マンション管理士との顧問契約の効果  顧問契約(アドバイザー契約)か理事長(管理者)代行契約
 顧問契約等で管理の危機を未然に防げる    〃      で日常修繕の無駄と施工不良を防げる 
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マンション管理の危機を防ぐ技術系マンション管理士との顧問契約(アドバイザー契約)            
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3、技術系マンション管理士との顧問(アドバイザー)契約で多様なマンション管理の危機を未然に防げる

 多くのマンション管理組合の役員さんからのご相談を受け、管理会社や販売会社、ゼネコンの言語道断な業務展開に、憤慨する

 どころか、不法行為として断罪すべきと思う日々が続いています。

 入居時からの一方的な競争性のない高値の管理費や、大規模修繕が視野に入る時期からの、予定通りの修繕積立金の増額、

 欠陥工事や施工不良を問いただす素人の理事長の追及に対して、経年劣化とごまかして、談合で好きなだけの工事費を稼ぐ、

 またそれらの行動を起こしやすくするための管理組合役員の過半数や一般の組合までもを味方にするために、あらゆる利益供与

 を行う不法な手段も辞さない、反社会的な事例が目立っています。

 警察関係の方の話では、犯罪として立検できるとのことですが、同じマンションの被害者でもある多くの方を窮地に追いやることは、

 でき難いことです。

 また、一方ではマンションに出入りする、点検・清掃・日常修繕・大規模修繕等の業者との癒着や金銭のやり取り(具体には控えます)

 並べあげれば、枚挙にいとまがない・・・・・こんな状態になったのはなぜか。

 日本の多くのマンションはこのようにして危機を迎えていくのです。

 この様な最悪の事態を招かないためには、できるだけ早いうちからマンション管理の専門家、管理組合の立場で行動できる、業界と

 利害関係のないマンション管理士との顧問契約による日常の些細なことから大規模修繕みたいな大事業にいたるまで監視、指導が

 必要と思われます。

 浪速マンション管理士事務所とタッグを組んで、マンション管理の建て直しをしませんか。

 管理組合の役員が、利益供与を受けて、管理会社の不適正業務に加担している、この様な最悪の状態になっていても、まだ救いの

 手段はあります。

 区分所有法による臨時総会を開いて、元凶の管理会社を追い出し、被害者かもしれない理事長を解任する方法があります。

 詳しくは浪速マンション管理士事務所にお問い合わせください。

4、技術系マンション管理士との顧問(アドバイザー)契約で新築時の施工不良や欠陥工事の対応がスムーズになる

  新築マンション入居後1年も経たない間に、コンクリートの乾燥や、外部の風や地震、構造物全体の馴染みなどで、色んな形態の

  クラック、錆び、へこみ・・・の外観を呈することになります。

  その、一つ一つが避けられない正常範囲のことか、施工不良か欠陥工事であるのか、この判定は素人の方では困難です。

  この時に、管理組合の主体的対応を行わないと、管理会社のその後の管理業務のやり方が変わります。

  浪速マンション管理士事務所で当初から、購入相談や内覧会同行検査として顧問契約している守口の某マンションでは、クラック

  の指摘を理事長に申し上げるように助言したにもかかわらず、理事会としてマンション販売会社やゼネコンに、乾燥収縮による

  避けられないクラックとしてごまかされ、後、何回も理事長等に訴えても埒が明かない。

  このマンションの管理組合は、早くも1年前後で管理会社のパターンにはまりかけたのです。

  マンションの保存行為は、民法や区分所有法では個人でもできますので、顧問契約している方に、個人的な交渉をアドバイスすれば、

  比較的簡単に1階から最上階までの全箇所の修繕を行い、見てくれが良くなり、資産価値が下がることを阻止できました。

  氷山の一角の事例ですが、当然マンション管理全般に当てはまる事だとご理解いただけると思います。

  何事も最初が肝心という事です。

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 どの様なマンション管理士が顧問契約(アドバイザー契約)の費用対効果があるか

 
  1、企画・建設・売買・管理段階における広範囲の法律に通じている(試験範囲)
  
  2、しかし、試験勉強だけでは役に立たないのは世の常。 実際のトラブルに関する法律知識が必要

  3、建築・設備・エレベーター・機械式駐車場等の技術面に明るい
 
  4、これも、試験だけでは海千山千の業界の担当者を相手にできない。


  
5、得意分野や不得意分野の研鑽に努め、実務実績があり、業者対策を自在にできなければ話にならない。

  6、多様な法律と技術の実務に通じ、企画・調整・協議等のマネジメント能力があるマンション管理士が推薦

  7、一番大事なのは、建設会社、販売会社、管理会社等の業界と利害関係がないこと
    多くのマンション管理士が業界に関与している

  8、管理組合のあなた方は、その条件にあったマンション管理士等の専門家を探す必要があるでしょう

  9、彼らにより、普段の理事会等の管理業務の話の中で、管理組合の利益にならない、危機の芽を摘まなけ
    ればなりません。

 10、輪番制の役員では、長年に渡って継続的に、それができないのは仕方ないことです。

 11、仮に、マンション管理士等の専門家と顧問契約をするとしても、予算措置を含んで総会の普通決議(過半
    数)ですので、注意が要ります。

 12、妨害行為があります。 管理会社の傀儡者になった一部の役員等による、アカラサマな妨害行為もあります。

 13、定期総会や臨時総会においても、違法なやり方にならないように、慎重な準備が必要です。

 14、仮に、総会通知が開催日より起算して、所要の日数未満なら、違法となり、全ての議案は無効です。
    敵は、そこを鋭く突いてきます。 ご注意を!
 
 
 

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