社会保険労務士田村事務所 事務所便り 『のぞみ』 平成22年4月号
「営業秘密」の管理体制は万全ですか?
◆ 不正競争防止法改正による「営業秘密管理指針」の改定
企業活動において、その競争力の維持・強化のための無形資産である
技術・ノウハウ・アイデア等の「営業秘密」が、退職者や業務委託先企業に
よって侵害・漏洩される事件が増加しており、企業も対応に苦慮しています。
このような企業内外の者による不正侵害を防止するために
「不正競争防止法」がありますが、昨年の通常国会において同法が改正され、
営業秘密の侵害に対する刑事罰の対象範囲が拡大されました。
なお、同法による保護を受けるためには、適切な営業秘密管理が必要です。
経済産業省では、秘密管理体制を支援するための「営業秘密管理指針」を策定
していますが、法改正を受け、指針の改定案をまとめました。
◆指針改定のポイント
改定案の視点は、
(1)処罰対象行為の明文化、
(2)企業実態を踏まえた合理性のある秘密管理方法の提示、
(3)中小企業等における管理体制の導入手順例や参照ツールの提示
の3点です。
具体的には、(1)の処罰対象行為として、競争関係の有無にかかわらず、
不当な利益を得る目的や、単に保有者に損害を与える目的等で営業秘密を開示した
場合について、刑事罰を科すこととしています。
また、
(2)の合理性のある秘密管理方法として、企業規模や組織形態、
情報の性質等に応じた合理性のある管理手法が実施されていれば、
高水準の管理体制でなくても法的保護が受けられるということ
を明確化しています。
そして(3)では、主に管理体制を整備していない中小企業等を対象として、
契約書のひな型や実例集、管理体制を整備するまでの具体的な手順や、
どのような情報を営業秘密として管理すべきかの判断ポイントなどを示しています。
◆管理体制の再チェックが必要
指針の改定内容については、
管理体制を自己評価できるように点数表も作成されています。
「秘密保持の対象となる情報を書面などで具体的に示しているか」
「情報を扱える人を役職や部署で線引きしているか」
などを判断基準としており、
今後、一般から意見を募集し、「合格点」の基準を定める
としています。
今回の改定を契機に、自社における営業秘密の管理体制の再チェックを行ってみてはいかがでしょうか。
新卒者を体験雇用した場合に支給される奨励金
◆2月にスタートした
「新卒者体験雇用事業」
厚生労働省は、今年2月1日に「新卒者体験雇用事業」を
スタートさせました。
この取組みは、就職先が決まっていない新規学卒者を対象として、
体験的な雇用の機会を設けることで就職先の選択肢を広げるとともに、
企業と求職者間の相互の理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進することを
目的としています。
以下では、この事業の中心となる「新卒者体験雇用奨励金」の概略についてご紹介します。
◆体験雇用の対象となる新規学卒者
この「新卒者体験雇用奨励金」は、
就職先未決定の新規学卒者を31日間の体験雇用(有期雇用)として
受け入れた企業に対して、
対象者1名につき「月額8万円」を支給するものです。
体験雇用(有期雇用)の対象となる新規学卒者は、以下の
(1)(2)のいずれにも該当する者のうち、「正規雇用の実現」
または「雇用機会の確保」のために、体験雇用を経ることが適当であると
公共職業安定所長が認める者です。
(1)平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、
雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者
(2)ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者
◆奨励金受給のための要件
この奨励金を受給するための要件は、以下の通りです。
(1)ハローワークに「体験雇用求人」を登録すること
(2)体験雇用は31日間の有期雇用であること
(3)体験雇用開始の日から10日以内に
「体験雇用実施計画書」を提出すること
(提出にあたっては対象者の同意を得る必要がある)
(4)体験雇用終了日の翌日から起算して1カ月以内に
「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」を提出すること
(提出にあたっては対象者の同意を得る必要がある)
◆1人当たり8万円を支給
ハローワークによる審査終了後に、
対象者1人当たり8万円の奨励金が支給されることとなっています。
なお、平成23年3月末までに体験雇用を開始した対象者が奨励金の支給対象となりますが、
体験雇用終了後の正規雇用への移行に関しては、
他の「雇入れ助成金」の支給対象とはなりませんので、
注意が必要です。
公的年金の運用とポートフォリオ
◆利回りに関する中期目標は示されず
厚生労働省は、公的年金積立金を運用する
「年金積立金管理運用独立行政法人」(GPIF)に関する
2010年度から5年間の次期中期目標案をまとめました。
今回、利回りに関する数値目標の提示は見送られましたが、
これは、「今後、年金制度の抜本的見直しを予定していることなどから、
今回の運用目標は暫定的である」ためであると説明しています。
中期目標は、運用法人が資産の配分を決めるうえで前提とするものであり、
数値を示さないのは異例のことですが、
ポートフォリオ(運用資産の構成割合)に大きな変更はない見通しとなっています。
◆積立金の運用を行うGPIF
GPIFは、厚生年金と国民年金の積立金(約120兆円)を、
国に代わって運用する厚生労働省所管の独立行政法人であり、
預かった年金資産を信託銀行や投資顧問会社に委託し、運用を
行っています。
また、定期的に外部の有識者を集めた委員会を開催し、
運用状況の確認を行っています。
◆運用方法の流れ
公的年金の運用は、まずは厚生労働大臣が中期目標を提示し、
その目標に沿ってGPIFがポートフォリオを盛り込んだ中期計画を
策定して行われます。
3月末に期限を迎える現行の中期目標では、賃金上昇分を除いた
実質的な運用利回りが1.1%を上回るように求めており、
GPIFは賃金上昇率の見込みを含めて3.2%を上回る運用利回りを達成する
計画を策定しています。
これを受け、GPIFは、ポートフォリオを
国内債券67%、国内株式11%、外国債券8%、
外国株式9%、短期資産5%と規定しました。
◆次期の目標は?
次期目標については、昨年2月に厚生労働省が示した
年金財政の見通し結果を踏まえ、実質的な運用利回りの達成目標を
1.6%とする方向で調整していましたが、厚生労働大臣が次の中期目標に
ついて目標数値を明記しない方針を固めたことを受け、同省では、
具体的な数値目標の代わりに「安全・効率的かつ確実な資産構成割合を定め、
管理すること」を掲げる方針を明らかにしました。
GPIFは、3月上旬までに中期目標を策定する必要がありますが、
具体的な数値目標がないため、新しいポートフォリオは現行の内容を
基本とすることを想定しているということです。
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