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                    母子家庭の母の常用雇用転換
                             

                   常用雇用転換奨励金







母子家庭の、母の常用雇用化を促進するため、

母子家庭の母を、新規にパートタイム労働者等の非常勤雇用労働者として雇用し、

OJT(事業所内職業訓練)を実施した後、

一般常用雇用労働者(一般雇用被保険者)に転換した場合、

一定期間経過後、事業主に対して、

常用雇用転換奨励金を支給します。



  母子家庭とは、

      下記の1〜8のいずれかに当てはまる「児童」を監護・養育している母の家庭

      1 父母が婚姻を解消した児童
      2   父が死亡した児童
      3   父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
      4   父の生死が明らかでない児童
      5   父が政令により引き続き1年以上拘禁されている児童
      6   母が婚姻によらないで懐胎した児童
      7   母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかわからない児童
      8   父から引き続き1年以上遺棄されている児童



    
   遺棄とは・・・
     父が児童と同居しないで、児童の扶養・監護義務をまったく放棄している状態を言います。

        尚、父が単身赴任・入院等のため別居している場合、仕送りがある場合、

         子供の安否を気遣う手紙や電話がある場合は監護意思があると考えられ、

         遺棄には該当しません。


   養育者家庭とは・・・

       下記の1〜8のいずれかに当てはまる「児童」を母に代わって監護・養育している養育者の家庭

 1 父母が婚姻を解消した児童
 2 父が死亡した児童
 3 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
 4 父の生死が明らかでない児童
 5 父が政令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 6 母が婚姻によらないで懐胎した児童
 7 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかわからない児童
 8 父から引き続き1年以上遺棄されている児童



父子家庭とは・・・

 下記の1〜6のいずれかに当てはまる「児童」を監護・養育している父の家庭

 1 父母が婚姻を解消した児童
 2 母が死亡した児童
 3 母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
 4 母の生死が明らかでない児童
 5 母が政令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 6 父から引き続き1年以上遺棄されている児童



寡婦家庭とは・・・
 
    かつて母子家庭であってもので、現在配偶者のない女子であるものの家庭。
  (注) 母子家庭等医療費等助成の対象となる寡婦に該当するかどうかは、保育児童担当課までお問い合わせください。
 


扶養義務者とは・・・

 請求者の父母、兄弟姉妹、祖父母、子等であって申請者と同居しているもの、または、生計を同じくしているもの






【対象事業主】

 ・雇用保険適用事業主

 ・対象労働者新規でパートタイム労働者として雇用し、

    OJT(事業所内職業訓練)をした後、6ヶ月以内 に

     常用雇用労働者に転換し、引き続き6ヶ月間雇用した事業主



【対象労働者】
(次のすべての要件を満たす   の母

 ・雇い入れ開始日において児童扶養手当を受給しているか、または同様の水準にある

 ・公共職業安定所に求職申込をしている


【支給期間】

 常用雇用に転換した後、6ヶ月経過後

【支給額】

 対象労働者1人当たり300,000円

【申請方法】

 短期雇用の後職業訓練実施計画書の提出が必要です。

 詳しくは保育児童課担当課へお問い合わせください。

 注)必ず対象労働者の同意を得てから申請してください。





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