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     あっせん代理(個別労働関係紛争の解決)


       特定社会保険労務士として、あっせん代理業務を、行います。

         


特定社会保険労務士とは


       個別労働関係紛争の「紛争解決手続代理業務」を業とし(平成19年4月1日)スタート。

1、(個別労働関係紛争解決促進法に基づき)都道府県労働局設置の

         「紛争調停委員会」に
於ける個別労働関係紛争解決のための、「あっせんの手続」

2、(男女雇用機会均等法に基づく)「調停の手続」を代理すること。

3、(都道府県知事の委任を受けて)都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争解決の、「あっせんの手続」を代理。

4、全国社会保険労務士会連合会と都道府県社会保険労務士会が(法務大臣の認証を受けて)民間紛争解決手続実施者と

  して行う民間型ADR機関に於ける「あっせんの手続」或いは、「相談」に 応じること。

  特定社会保険労務士は、事業主(使用者)と従業員(労働者)との間で、個別労働関係の紛争が発生した場合に、

紛争当事者の一方の相談に乗り、依頼を受けて代理人として、行政型か民間型の何れかのADR機関に持込み又は

持込まれた事件について、手続開始から終了に至る迄の間に和解の交渉を行い、又、成立した和解の合意を内容と

する契約を締結することが出来る。

  
  行政型ADRと、民間型ADR

 1、行政型ADR

特徴:申請手続き等の費用が無料。紛争目的価額の取扱いに制限がない。

   @都道府県労働局設置の「紛争調停委員会」個別労働関係紛争解決のための、「あっせんの手続

   A都道府県労働局設置の「紛争調停委員会」男女雇用機会均等法に基づく調停の手続

   B都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争解決の、「あっせんの手続

   2、民間型ADR

      特徴:申請手続き等の費用が有料。特定社労士の代理人のあり方が紛争の目的価額によって異なる。

        紛争目的価額が60万円を超えるときは弁護士
と共同受任でなければならない。

C全国社会保険労務士会連合会と都道府県社会保険労務士会が法務大臣の認証受けて民間紛争解決手続実施者

  として行う「あっせんの手続」或いは、「相談」。

     注意:特定社労士が代理人を引受ける場合、紛争の目的価額の大小にかかわらず
      
       単独で受任しょうとするのであれば、行政型ADR機関を選択することになる。




                    労働判例集  で、過去の判例を参考にしょう。



平成17年度個別労働紛争解決制度施行状況

個別労働紛争解決制度の利用が引き続き拡大

民事上の個別労働紛争相談件数

 約17万6千件

あっせん申請受理件数

 約7千件



「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」施行状況〜平成17年度〜

.

総合労働相談件数

 :

 907,869(10.2%*)

.

民事上の個別労働紛争相談件数

 :

 176,429(10.2%*)

.

助言・指導申出受付件数

 :

 6,369(20.5%*)

.

あっせん申請受理件数

 :

 6,888(14.5%*)

*増加率は、平成16年度実績と比較したもの。】


【助言・指導の例】

事例1:懲戒解雇に係る助言・指導

事案の概要

 申出人は、社長から突然懲戒解雇を言い渡されたが、解雇理由は全く身に覚えがないことであり、それについての弁明の機会も与えてもらえないことから、解雇の撤回を求め、労働局長の助言・指導を求めたもの。
 労働局長の助言・指導を踏まえ、申出人と会社側とで話し合った結果、解雇理由が誤解であったとして、解雇が撤回された。

助言・指導
の内容

 申出人が、懲戒解雇事由について身に覚えがなく話を聞いてほしいと主張していることから、事実関係について、当事者間でよく話し合うこと。

事例2:配置転換に係る助言・指導

事案の概要

 申出人は、X店で働くパート労働者であるが、突然Y店への配置転換を指示され、これを断ったところ退職勧奨を受けたことから、配置転換命令の撤回を求め、労働局長の助言・指導を求めたもの。
 労働局長の助言・指導を踏まえ、申出人と会社とで話し合った結果、これまでどおりX店で働くことができることとなった。

助言・指導
の内容

 労働契約上勤務場所が特定されている場合には使用者がそれを一方的な命令により変更することはできないことから、当事者間でよく話し合うこと。



【あっせんの例】

事例1:採用内定取消に係るあっせん

事案の概要

 申請人は、採用内定を受けた後就職に向けた準備を進めている段階で突然内定取り消しの連絡を受け、その理由についても納得できないことから、損害賠償を求め、あっせん申請を行ったもの。
 あっせんの結果、○○万円の和解金を支払うことで合意が成立した。

あっせんの
ポイント

 事業主が内定の取消しについて非を認め、それを踏まえて和解金を支払うことで双方の合意が成立した。

事例2:いじめ・嫌がらせに係るあっせん

事案の概要

 申請人は、担当業務について上司から必要以上に叱責され、人格を否定するような発言を受け続けた結果休養を余儀なくされたとして、職場環境の改善を求め、あっせん申請を行ったもの。

あっせんの
ポイント

 あっせん委員の指摘を踏まえ、会社側が業務指導について配慮を欠いた行為があったことを認めて謝罪するとともに、職場環境の改善に取り組むことで双方の合意が成立した。

 


個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の概要

 趣旨
 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)が増加していることにかんがみ、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、都道府県労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会のあっせん制度の創設等により総合的な個別労働紛争解決システムの整備を図る。

 概要

(1)

 紛争の自主的解決
 個別労働関係紛争が生じたときは、紛争の当事者は、自主的な解決を図るように努めなければならないものとする。

(2)

 都道府県労働局長による情報提供、相談等
 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の未然防止及び自主的な解決の促進のため、労働者又は事業主に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。

(3)

 都道府県労働局長による助言及び指導
 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。

(4)

 紛争調整委員会によるあっせん

 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。

 都道府県労働局に、紛争調整委員会を置くものとする。

 あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならないものとする。

 あっせん委員は、当事者等から意見を聴取し、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを当事者に提示することができるものとする。

(5)

 地方公共団体の施策等
 地方公共団体は、国の施策と相まって、地域の実情に応じ、労働者又は事業主に対し、情報提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努めるものとし、国は、地方公共団体の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
 また、当該施策として都道府県労働委員会が行う場合には、中央労働委員会が、当該都道府県労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。
































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