個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の概要
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趣旨 | ||||||||||||||||||
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概要
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あっせん代理(個別労働関係紛争の解決)
特定社会保険労務士として、あっせん代理業務を、行います。
特定社会保険労務士とは
個別労働関係紛争の「紛争解決手続代理業務」を業とし(平成19年4月1日)スタート。
1、(個別労働関係紛争解決促進法に基づき)都道府県労働局設置の
「紛争調停委員会」に於ける個別労働関係紛争解決のための、「あっせんの手続」
2、(男女雇用機会均等法に基づく)「調停の手続」を代理すること。
3、(都道府県知事の委任を受けて)都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争解決の、「あっせんの手続」を代理。
4、全国社会保険労務士会連合会と都道府県社会保険労務士会が(法務大臣の認証を受けて)民間紛争解決手続実施者と
して行う民間型ADR機関に於ける「あっせんの手続」或いは、「相談」に 応じること。
特定社会保険労務士は、事業主(使用者)と従業員(労働者)との間で、個別労働関係の紛争が発生した場合に、
紛争当事者の一方の相談に乗り、依頼を受けて代理人として、行政型か民間型の何れかのADR機関に持込み又は
持込まれた事件について、手続開始から終了に至る迄の間に和解の交渉を行い、又、成立した和解の合意を内容と
する契約を締結することが出来る。
行政型ADRと、民間型ADR
1、行政型ADR
特徴:申請手続き等の費用が無料。紛争目的価額の取扱いに制限がない。
@都道府県労働局設置の「紛争調停委員会」個別労働関係紛争解決のための、「あっせんの手続」
A都道府県労働局設置の「紛争調停委員会」男女雇用機会均等法に基づく「調停の手続」
B都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争解決の、「あっせんの手続」
2、民間型ADR
特徴:申請手続き等の費用が有料。特定社労士の代理人のあり方が紛争の目的価額によって異なる。
紛争目的価額が60万円を超えるときは弁護士と共同受任でなければならない。
C全国社会保険労務士会連合会と都道府県社会保険労務士会が法務大臣の認証受けて民間紛争解決手続実施者
として行う「あっせんの手続」或いは、「相談」。
注意:特定社労士が代理人を引受ける場合、紛争の目的価額の大小にかかわらず
単独で受任しょうとするのであれば、行政型ADR機関を選択することになる。
労働判例集 で、過去の判例を参考にしょう。
《平成17年度個別労働紛争解決制度施行状況》
個別労働紛争解決制度の利用が引き続き拡大
・ |
民事上の個別労働紛争相談件数 |
約17万6千件 |
・ |
あっせん申請受理件数 |
約7千件 |
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」施行状況〜平成17年度〜
1. |
総合労働相談件数 |
: |
907,869件(10.2%増*) |
2. |
民事上の個別労働紛争相談件数 |
: |
176,429件(10.2%増*) |
3. |
助言・指導申出受付件数 |
: |
6,369件(20.5%増*) |
4. |
あっせん申請受理件数 |
: |
6,888件(14.5%増*) |
【*増加率は、平成16年度実績と比較したもの。】 |
【助言・指導の例】
事例1:懲戒解雇に係る助言・指導 | |
事案の概要 |
申出人は、社長から突然懲戒解雇を言い渡されたが、解雇理由は全く身に覚えがないことであり、それについての弁明の機会も与えてもらえないことから、解雇の撤回を求め、労働局長の助言・指導を求めたもの。 |
助言・指導 |
申出人が、懲戒解雇事由について身に覚えがなく話を聞いてほしいと主張していることから、事実関係について、当事者間でよく話し合うこと。 |
事例2:配置転換に係る助言・指導 | |
事案の概要 |
申出人は、X店で働くパート労働者であるが、突然Y店への配置転換を指示され、これを断ったところ退職勧奨を受けたことから、配置転換命令の撤回を求め、労働局長の助言・指導を求めたもの。 |
助言・指導 |
労働契約上勤務場所が特定されている場合には使用者がそれを一方的な命令により変更することはできないことから、当事者間でよく話し合うこと。 |
【あっせんの例】
事例1:採用内定取消に係るあっせん | |
事案の概要 |
申請人は、採用内定を受けた後就職に向けた準備を進めている段階で突然内定取り消しの連絡を受け、その理由についても納得できないことから、損害賠償を求め、あっせん申請を行ったもの。 |
あっせんの |
事業主が内定の取消しについて非を認め、それを踏まえて和解金を支払うことで双方の合意が成立した。 |
事例2:いじめ・嫌がらせに係るあっせん | |
事案の概要 |
申請人は、担当業務について上司から必要以上に叱責され、人格を否定するような発言を受け続けた結果休養を余儀なくされたとして、職場環境の改善を求め、あっせん申請を行ったもの。 |
あっせんの |
あっせん委員の指摘を踏まえ、会社側が業務指導について配慮を欠いた行為があったことを認めて謝罪するとともに、職場環境の改善に取り組むことで双方の合意が成立した。 |
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の概要
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概要
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