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パートタイム労働者の雇用管理の改善等のために
短時間労働者均衡待遇推進等助成金
(事業主向け) 支給の申請ができる事業主
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(2) いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限りで2回に分けて支給。
• ①、 ② のメニューはいずれか一方を選択してください。
• 正社員がいることが必要です。
• 対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要。
(※ ⑥
を除く)
(3) 平成19年7月1日以降に、制度を新たに設けてから
(就業規則または労働協約に規定すること必要)、2年以内に
対象者が出た場合に第1回目を支給。
第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、
その対象者が継続して雇用されている場合に支給。
(4) 第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内。
第2回目は、第1回目の対象者が出た日から
6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内。
(5) 申請は、(財)21世紀職業財団地方事務所で受付。
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