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           パートタイム労働者の雇用管理の改善等のために


         短時間労働者均衡待遇推進等助成金



                              (事業主向け)



          (パートタイマー均衡待遇推進助成金)



パートタイマーと、正社員の、

共通の評価・資格制度や、

短時間正社員制度の導入

パートタイマーの能力開発など

均衡待遇に向けた取組に努める事業主

支援する助成金。

パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげるため、

利用できる。



支給の申請ができる事業主

労働保険適用事業主規模は問わない





支給申請



(1) 支給メニューと支給額

支給対象メニュー 支給額
第1回目 第2回目
 ① 正社員と共通の処遇制度の導入 25万円 25万円
 ② パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 15万円 15万円
 ③ 正社員への転換制度の導入 15万円 15万円
 ④ 短時間正社員制度の導入 15万円 15万円
 ⑤ 教育訓練制度の導入 15万円 15万円
 ⑥ 健康診断制度の導入 15万円 15万円




(2) いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限り2回に分けて支給


 ① ② のメニューはいずれか一方を選択してください。


正社員がいることが必要です。


対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要

   (※ を除く)




(3) 平成19年7月1日以降に、制度を新たに設けてから

(就業規則または労働協約に規定すること必要)、2年以内に

象者が出た場合に第1回目を支給。


第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に

その対象者が継続して雇用されている場合に支給。




(4) 第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内


第2回目は、第1回目の対象者が出た日から

6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内


(5) 申請は、(財)21世紀職業財団地方事務所で受付。



支給申請までのスケジュール

平成19年7月1日以降に制度を新たに導入し
制度導入後2年以内に対象者が出たら
(第1回目)3ヶ月以内に支給申請してください。
(第2回目)対象者が出て6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内に支給申請してください。



支給の対象となる「パートタイマー」とは、
1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される

正社員に比べ短い労働者です。


「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」といった

呼び方によって取扱は変わりません。










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