【65歳までの高年齢者雇用確保措置が義務化】
〜高年齢者雇用安定法が改正されました〜
65歳までの雇用の確保(平成18年4月1日より)
「高年齢者雇用確保措置について」
65歳未満の定年の定めをしている事業主は高年齢者の65歳(*1)までの安定した雇用を確保するため次の@からBの何れかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
@定年の引き上げ
A継続雇用制度の導入(*2)
B定年の定めの廃止
尚、Aの継続雇用制度については、原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められますが、各企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応がとれるよう、事業主が労使協定(*3)により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準基づく制度を導入した時は、Aの措置を講じたものと看做されます。
(*1) この年齢は男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ、男女同一に平成25年4月1日までに段階的に引上げられます。
平成18年4月1日〜平成19年3月31日 62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳
平成25年4月1日〜 65歳
(*2)継続雇用制度は、現に雇用している高年齢者が希望しているときは 、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。
(*3)事業主が労使協定に努力したにもかかわらず協議が調わないときは、大企業の事業主は平成21年3月31日まで中小企業の事業主(常時雇用する労働者が300人以下である事業主)は平成23年3月31日までの間は、特例として、就業規則等により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できることとしています。
【第一回紛争解決手続代理業務試験】合格
(平成18年10月11日付官報)
「特定社会保険労務士」に昇格しました。
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