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           パートタイム労働者の雇用管理の改善等のために

              均等待遇団体助成金(中小企業事業主団体向け)



 助成金の趣旨

 中小企業事業主団体が、

構成事業主(短時間労働者を雇用し、短時間労働者と通常の労働者の

均衡待遇を促進する制度を導入可能な事業主)に対する

均衡待遇に関する制度導入のための支援事業

2年間に渡り実施した場合

各年度に目標達成度合い等に応じ1000万円を上限に助成

 2年間の事業終了時までに、

構成事業主のうち80%以上における制度の導入を目標とします。

構成事業主数は、最低100とします。



助成金額

《均衡待遇団体助成金(中小企業事業主団体向け)
の支給額》

􀂄 助成金金額の上限1,000万円

􀂄 助成金金額(1年度当り)=A+B

A:事業費用×2/3

B:推進員費用×2/3

(但し、推進員費用はA×1/2超の場合はA×1/2とする)

􀂄 推進員費用1名当り200万円まで





事業の内容

(1) 事業推進委員会の設置・運営


団体の構成事業主及び有識者等によって構成される

事業実施のための事業推進委員会を設置・運営し、

事業の進捗状況の把握、事業実施の意思決定を行う。



(2) 調査の実施


構成事業主における均衡待遇の状況や事業主のニーズの把握、

構成事業主における進捗状況等の調査を行う。



(3) 構成事業主における均衡待遇に係る制度の導入

  ア 正社員との共通の評価・資格制度の導入

  イ 正社員との均衡を考慮した評価・資格制度の導入

  ウ 正社員への転換制度の導入

  エ 短時間正社員制度の導入

  オ 正社員との均衡を考慮した教育訓練制度の導入

  のいずれか1つ以上の制度の導入を行うこと。



(4) コンサルタントの派遣


上記(3)の制度の導入について、

中小企業診断士等コンサルタントによる相談・助言・指導の実施



(5) 均衡待遇制度等の広報

構成事業主及び団体傘下の事業主に対する

均衡待遇制度の広報の実施



 受給資格に関する事項


(1) 傘下の事業主に占める中小企業事業主の割合

3分の2以上であること。

(2) 団体自身が2年を超えて労働保険料を滞納していないこと。

(3) 過去3年間に悪質な不正行為により、給付金を受給したこと、

   または、受給しようとしたことがないこと。

(4) 過去3年間に労働者保護法令の重大な違反がないこと。

(5) 団体において、未解決の労働紛争がないこと。

(6) 団体として、本事業を行うことについて、

傘下の事業主の理解を得ていること。


(7) 構成事業主数は、最低100であること。




①概要

②対象事業主

③事業計画

④助成金を受けるまでのプロセス

⑤支給額













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