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社会保険労務士特定社会保険労務士)の主たる業務       社労士業務(詳細

   社会保険労務士は、50種類以上の労働・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に

代わって作成する事務および提出代行または 事務代理
(注)をはじめ、備え付け帳簿、書類等の作成などの仕事を行っています。

   () 「代行」とは、社会保険労務士の職印を捺印して依頼主に代わって申請書等の提出手続きを行うことをいう。
      「
代理」とは、関係諸法令に定められた事務について、委任状によって依頼者に代わって申請等を行う行為をいう。

       又、社会保険労務士は、人事・労務管理コンサルタントとしても活動しています。
          社会保険労務士が行っている主な仕事は、次のようになります。

社会保険労務士の行う主要業務

1、行政機関に提出する書類等の作成及び事務手続き(提出代行・事務代理)

 社会保険労務士は、従業員の採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを

事業主に代わって行います。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。
 

●労働保険、社会保険の新規加入と脱退および被保険者資格の取得・喪失等の手続き

●健康保険・厚生年金保険の算定基礎届および月額変更届
●労働保険の年度更新手続き

●健康保険の傷病手当や出産手当金などの給付申請手続き

●労災保険の休養(補償)給付や第三者行為の給付手続き

●死傷病報告等の各種報告書の作成と手続き

●解雇予告除外認定申請手続き

●年金裁定請求手続き

●審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続き

●各種助成金の申請手続き

●労働者派遣事業などの許可申請手続き

2、諸規定・帳簿等の書類の作成・届出
    (1)就業規則・賃金規程・退職金規程等の諸規定および三六協定などの各種労使協定の作成・届出

    (2)労働者名簿・賃金台帳の作成等。

        ●諸規定及び備え付け帳簿等の作成、就業規則等の作成・変更

常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に 届け出なければなりません。また、近年、関係法令が

頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。

 
就業規則をまだ作成していない事業所はもちろん、改正された法令どおりに変更していない事業所は、

ぜひ社会保険労務士に相談してください。
社会保険労務士は事業所の実態と法令に合った就業規則を

作成・変更します。

         「作成する就業規則の付属規程類」

     『付属規程』     @給与(賃金)規程         A退職金規程           B安全衛生規程 
                  C災害補償規定          D慶弔金見舞規程        E育児・介護休業規程 
                  F出向規程             G旅費規程             H寮・社宅管理規程


        賃金台帳の作成や労使協定の事務手続き

        労働関係法令は、上記の諸規程のほか、労働者名簿や賃金台帳、各種労使協定など の書類、帳簿等を事業所に備え付けておくこと
         を事業主に義務づけています。

 

      社会保険労務士は、労使協定の事務手続き(届出を含む。)も代行します。



             @休憩時間の一斉付与除外協定

             A1年単位の変形労働時間制の労使協定

             Bフレックスタイム制の労使協定

             C貯蓄金管理に関する労使協定

             D賃金控除に関する労使協定

             E業場外みなし労働時間制に関する労使協定

             F専門業務型裁量労働制に関する労使協定
              
              G企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議等
             
              H年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
              
              I育児休業の適用除外に関する労使協定                                                                     

              J三六協定(時間外・休日労働協定)

              K介護休業の適用除外に関する労使協定等

              

3、あっせん代理業務

個別労働関係紛争の解決促進に関する法第6条第1項の紛争調停委員会における同法第5条第11項のあっせんについて紛争当事者の代理

4、相談・指導・企画

賃金・人事制度および退職金制度の設計・運用、採用・異動・退職・解雇等の雇用管理、労働時間管理(休日・休暇を含む)、福利厚生、安全衛生、教育訓練、
各種年金、高齢者問題などに関する相談。

4、人事労務コンサルタントとして企業を支援

法律で認められた唯一の労務管理コンサルタント

社会保険労務士は、企業の人事や労務に関するコンサルタントとしても活動しています。社会保険労務士法は、「事業における労務管理

その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」

(同法第2条第1項第3号)を社会保険労務士の仕事のひとつとして定めており、社会保険労務士が労務管理の専門コンサルタントである

ことを認めています。
社会保険労務士は、人事・労務管理上の諸問題の相談を受け、企業の実情に応じて適切なアドバイスを行います。

労務管理コンサルタントとして行う仕事の主なもの

   職場における労働問題は、非常に多岐、主なもの。

   雇用管理
      ○募集・採用             ○適正配置と人事異動(配転・出向等)            ○退職と解雇 
      ○派遣社員・契約社員・パート・外国人・高齢者等の多種雇用管理                ○服務規律と懲戒



   就業管理
      ○労働時間(労働時間の範囲・変形朗時間制・みなし労働時間制等)     ○有給休暇    ○育児休業・介護休業
      ○男女雇用機会均等等の従業員の就業に関する事項


   人事管理
      ○職能資格制度や複線型人事制度         ○人事評価制度(アセスメント)      ○目標管理、面談制度
      ○早期退職優遇制度                  ○人事申告制度               ○社内公募制    
      ○執行役員制度                     ○モラールアップ・モチベ^ション管理    


   賃金管理 
      ○職能給と職務給                       ○年俸制等の賃金制度及び退職金制度の設計
      ○諸手当・割増賃金の設計及び実務            ○成果主義賞与制度設計
      ○ストックオプション等のインセンティブ制度の設計



   福利厚生
      ○法定福利(社会保険)及び法定外福利      ○福利厚生施設及び福利厚生制度(助成金を含む)
      ○企業福祉                       ○カフェテリアプランの設計



   安全衛生
      ○安全衛生計画の策定             ○安全衛生管理体制制度の構築・制定
      ○安全衛生教育の実施             ○安全衛生運動の指導及び実施



   教育訓練
      ○教育訓練計画の策定             ○管理者研修等階層別教育訓練の案画及び実践
      ○OJTマニュアルの作成・指導         ○自己啓発支援制度の設計



   労使関係
      ○労働協約作成及び変更            ○労使交渉への助言及び指導
      ○労使協議制及び苦情処理制度設計    ○個別労働関係紛争解決及び改善指導



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                                       所長  特定社会保険労務士 田村 幾男
                                                                  行政書士

           お問合せは、下記メールをご利用下さい。
     
                       


  


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