健康保険制度の改正
(1)標準報酬月額上下限の変更
現在の標準報酬月額下限9万8千円 上限98万円です。平成19年4月から
下限5万8千円、
上限121万円と、なります 。
(全39等級)
現行
上限98万円
下限9万8千円
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(全47等級)
見直後
121万円
5万8千円
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(2)標準賞与額上限の変更
賞与支給の保険料は、標準賞与額
(賞与支給額1000円未満切捨額)に
保険料率をかけて計算。
標準賞与額上限は1回につき200万円を上限。平成19年4月より
年度累計額540万円が上限となる。
現行
上限額
1回当り
200万円 |
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見直後
上限額
年度累計額
540万円
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(3)傷病手当金、出産手当金
支給額の変更
現行は1日あたり標準報酬日額の6割が支給。平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給される。
現行支給額
標準報酬日額の6割
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見直後支給額
標準報酬日額の3分の2
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(4)任意継続被保険者の給付
一部廃止。
任意継続被保険者に対する
傷病手当金、出産手当金の支給 が廃止。
(5)被保険者資格喪失後の
出産手当金が廃止。
資格喪失後6ヶ月以内に出産した 場合に支給されていた出産手当金 が廃止。
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