[特定社会保険労務士]のスタート
個別労働関係紛争の「紛争解決手続代理業務」を業
とし(平成19年4月1日) スタート。
1、個別労働関係紛争解決促進法に基づき)都道府県
労働局設置の「紛争調停委員会」に於ける個別労働関
係紛争解決のための「あっせんの手続」及び男女雇用
機会均等法に基づく「調停の手続」を代理すること。
2、都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会
が行う個別労働関係紛争解決の、「あっせんの手続」
を代理すること。
3、全国社会保険労務士会連合会と都道府県社会保険
労務士会が法務大臣の認証を受けて民間紛争解決手続
実施者として行う民間型ADR機関に於ける「あっせ
んの手続」或いは、「相談」に 応じること。
●特定社会保険労務士は、事業主(使用者)と従業員
(労働者)との間で、個別労働関係の紛争が発生した
場合に、紛争当事者の一方の相談に乗り、依頼を受け
て代理人として、行政型か民間型の何れかのADR
機関に持込み又は持込まれた事件について、手続開始
から終了に至る迄の間に和解の交渉を行い、又、成立
した和解の合意を内容とする契約を締結することが
できる。
1、行政型ADR(申請手続き等の費用が無料。紛争目的価額の取扱いに制限がなし)
@都道府県労働局設置の「紛争調停委員会」
個別労働関係紛争解決のための、「あっせんの手続」
A都道府県労働局設置の「紛争調停委員会」男女雇用
機会均等法に基づく「調停の手続」
B都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争解決
の、あっせんの手続」
2、民間型ADR(申請手続き等の費用が有料。特定社労士の代理人のあり方が紛争の目的価額によって異なる。紛争目的価額が60万円を超えるときは弁護士と共同受任が必要)
C全国社会保険労務士会連合会と都道府県社会保険労務士会が法務大臣の認証受けて民間紛争解決手続実施者として行う「あっせんの手続」或いは、「相談」。
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