社会保険労務士田村事務所 事務所便り 『のぞみ』 平成22年2月号
離婚件数が増加、婚姻件数は減少
◆「人口動態統計」の結果
2009年の離婚件数は、前年より約2,000組増えて約25万3,000組となり、
7年ぶりに増加する可能性があることが、厚生労働省の行った「人口動態統計」の
年間推計結果で明らかになりました。
「人口動態統計」は、出生・死亡・婚姻・離婚・死産について、各種届出書等から
人口動態調査票が市区町村で作成され、これを収集して集計したものとなっています。
速報の数値は調査票の作成枚数であり、日本における日本人、日本における外国人、
外国における日本人および前年以前に発生した事象を含むものです。
そのうち、日本における日本人についてまとめたものが「人口動態統計月報(概数)」で
あり、この月報(概数)に若干の修正を加えたものが年報確定数となっています。
◆離婚件数は2002年が戦後最多
年間推計の推計方法は、「人口動態統計速報」の2009年1月から10月分までおよび
「人口動態統計月報(概数)」の2009年1月から7月分までを基礎資料として、
2009年の1年間を推計しています。
離婚件数は1990年を底に12年連続で増加しており、2002年に戦後最多となる
28万9,836組となりました。しかし、それ以降は6年連続で減少しており、
2008年には25万1,136組にまで落ち込みました。2009年は微増の見通しでしたが、
厚生労働省では「推計段階で詳細な分析ができていない」とコメントしています。
また、離婚率(人口1,000人あたり)は、2008年は「1.99」で。
10年ぶりに「2」を下回りましたが、2009年は「2.01」となる見込みです。
◆婚姻件数は?
一方、婚姻件数は、2009年は71万4,000組となる見通しであり、
2008年の72万6,106組より約1万2,000組の減少と推計されています。
2005年以降は増加と減少を繰り返していましたが、2009年は2005年(71万4,265組)、
2007年(71万9,822組)を下回る可能性があります。
厚生労働省では、「結婚適齢期の世代の人口が減っているため、
全体としては減少傾向が続くだろう」と説明しています。離婚増加と婚姻減少は、
政府の支援が必要となる母子・父子世帯の増加や、少子化に繋がると懸念されています。
同省が2007年に実施した「21世紀成年者縦断調査」では、2002年10月末時点で
20〜34歳であった全国の男性を対象として過去5年間に結婚した割合を就業形態別で比較したところ、
「正規社員」は24.0%だったのに対し、「非正規社員」は12.1%と約半分でした。
この結果から、雇用情勢の悪化が婚姻件数の減少に影響を与えた可能性が指摘されており、
当面はこの状況が続くものと懸念されます。
取引先倒産による
連鎖倒産防止のための共済制度
◆中小企業の連鎖倒産を回避できるか?
新聞によれば、中小企業庁では、取引先倒産による中小企業の連鎖倒産を防ぐため、
共済制度の拡充に関する改正案を国会に提出する予定とのことです。
拡充されるのは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「中小企業倒産防止共済」
(通称:経営セーフティ共済)制度です。
◆「経営セーフティ共済」とは?
同制度は、取引先が倒産して売掛金が回収できなくなった加入者に対し、
共済金を無利子・無担保・無保証人で貸し付ける制度であり、全国の中小企業の
約7パーセントに相当する約29万3,000社が加入しています。
現在の制度では、貸付限度額は「回収困難な売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍の額」のうち
いずれか少ない額で、最高で3,200万円となっており、返済期間は5年間、返済方法は54カ月で
均等分割による毎月返済となっています。
掛金月額は、5,000円から8万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選ぶことができ、
掛金総額が320万円になるまで積み立てられ、払い込んだ掛金は、税法上、法人の場合は損金、
個人の場合は必要経費に算入することができます。
◆今回の改正案の内容
同制度の中で、貸付限度額である「3,200万円」を「8,000万円」まで引き上げるのが、
今回の改正案です。
これは、企業の倒産件数が増加し、1件当たりの負債総額も高額になり、
回収できなくなった売掛金債権の満額を借りることができなかった企業が、
2006年度で加入企業の約13%に達したためです。限度額の引上げにより、
この13%という数値が5%程度に抑えることができると試算されています。
2008年には同制度の新規加入者が急増したものの、ここ数年では減少傾向が続き、
制度の運営が不安定になると指摘されています。中小企業庁では、さらに加入者を
増やして不況の長期化による倒産増に備えたい考えのようです。
失業者等による公的な貸付制度・
給付制度の利用が増加
◆失業者等を救う様々な貸付・給付制度
失業などにより収入が激減したり、年金だけでは生活が立ち行かなくなったりした人の
暮らしを保障するための公的な貸付制度・給付制度の利用が増えているそうです。
主な公的支援制度としては、「雇用保険の失業給付」、「就職安定資金融資」、
「訓練・生活支援給付」、「住宅手当緊急特別措置」、「生活福祉資金貸付制度」、
「臨時特例つなぎ資金貸付制度」などがあります。
失業給付の基本手当はよく知られていますが、非正規労働者のうち雇用保険に
加入していない人が多いことや長期失業者が増えていることから、基本手当を受給
しているのは失業者数全体の3割に満たないと言われています。
◆各制度の特徴
「就職安定資金融資」は、解雇や雇止めにあった人に対し「敷金・礼金」、
「転居費・家具費」などとして50万円、家賃補助費として36万円を低利で貸し付ける制度です。
また、「住宅手当緊急特別措置」は、2年以内に離職し、就職意欲があり、
かつ住宅を失いそうな人に対し、最長6カ月間分の家賃を支給するものです。
一方、住む場所はあるが、仕事がなかなか見つからない人には「生活福祉資金貸付制度」が
利用しやすくなっています。貸付金の用途が多岐にわたり、対象者も低所得者、障害者、高齢者と
幅広く、主に民間の貸付制度を利用できない世帯に、生活費や学費などを無利子または低利で
貸し付ける制度です。
◆「生活福祉資金貸付制度」へのニーズ
今後、需要が高まると予想されるのは、この「生活福祉資金貸付制度」です。
2009年10月に改正が行われ、従来は連帯保証人が必要とされたものでも、
連帯保証人なしで貸付が受けられるようになりました。
連帯保証人がいれば無利子で、いない場合は年1.5%の低利で借りることができます。
また、10種類ある融資資金が4つのカテゴリーに整理されたことで、
利用者にもわかりやすくなりました。
この改正に伴って利用が増えるとみられるのが「総合支援資金」であり、
失業で生計を維持することが難しくなった世帯や、多重債務を抱えて弁護士などに
相談するにも費用がないなどの人が利用できます。「敷金・礼金」など、賃貸住宅に
入居するための住宅入居費の融資も受けられるほか、次の仕事を見つけて生活を立て直す
までに月15万円(単身の場合)を最長12カ月貸してもらえるなどのメニューもあります。
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