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社会保険労務士田村事務所        事務所便り  『のぞみ』        平成21年12月号


税制改正で家計への影響は?

 

◆「扶養控除」の廃止・縮小と「給与所得控除」の上限設定

政府税制調査会では、現政権の目玉施策である「子ども手当」や

「公立高校の授業料無償化」などの家計支援の実施とバランスをとるため、

所得課税の見直しによる増税を模索し始めています。


来年度税制改正の見直し案として浮上しているのが「一般の扶養控除の廃止」、

「特定扶養控除の縮小」と「給与所得控除の上限設定」です。

 

◆具体的には?

来年度から支給が始まる予定の「子ども手当」

(中学校卒業までの子ども1人あたり月2万6,000円[初年度は半額]の手当)との見合いで、

所得金額から扶養親族1人あたり38万円を差し引く「一般の扶養控除」の廃止はすでに固まっています。

また、16歳から22歳の高校生や大学生等の特定扶養親族がいる場合に

1人あたり63万円を差し引く「特定扶養控除」は、公立高校の授業料の

無償化案に連動して、縮小が検討されています。


さらに、給与収入から一定額を差し引く「給与所得控除」に上限を

設けることで、所得税の重要な機能である所得の再分配の効果を高める


としています。

 

◆増税の負担が重くなる家庭も

これらのことを考えると、成年の扶養家族や大学生・浪人生を抱える家庭では、

「子ども手当」や「公立高校の授業料無償化」の恩恵は受けられず、

一般扶養控除・特定扶養控除だけが廃止・縮小となり増税は免れないことになります。


特定扶養控除の額を仮に38万円に縮小した場合、高校生の子ども2人がいる

課税所得700万円の家庭では、所得税で年間約115,000円の負担増に、

全廃した場合には約29万円の負担増になるとされています。

また、給与所得控除に上限を設ければ、高額所得者はさらに負担が増えると

いうことになります。


雇用や景気に不安が続く中、サラリーマン家庭の増税を急げば、

これらの控除見直しに対する反発は免れないでしょう。

「子どもを社会全体で育てていく」という考えは必要でしょうが、


それに伴う財源の確保については慎重な検討が求められます。



 

「仕事」と「家庭」の優先度合いはどちらが高い?

 


◆厚労省が調査結果を発表

近年、「ワーク・ライフ・バランス」の重要性が叫ばれていますが、

「人口減少社会」が到来する中、労働者が仕事と家庭を両立して安心して

働き続けることができる環境を整備することは、国にとっても企業にとっても

ますます重要な課題となっています。


先日、厚生労働省が民間企業に委託して実施した調査の結果により、

仕事と家庭の両立支援(ワーク・ライフ・バランス)をめぐる現状等が明らかになりました。

 



◆現実は「仕事優先」が多数

この調査は「子育て期の男女への仕事と子育ての両立に関するアンケート調査」と

いうもので、未就学の子を持つ男女(男性正社員、女性正社員、女性非正社員、専業主婦)を

対象に実施され、4,110件の有効回答がありました。


仕事と家事・子育ての優先度の希望と現実をみると、正社員男性の58.4%、

正社員女性の52.3%が「仕事と家事・子育てを両立」させたいと考えていますが、


現実としては、男女ともに「仕事優先」(男性74.0%、女性31.2%)の割合が高くなっています。



 

◆帰宅時間の状況、女性の退職理由

また、帰宅時間をみると、関東圏の男性で夜9時以降に帰宅する割合が30.4%となるなど、


男性の帰宅が遅い状況が明らかになりました。


妊娠・出産前後に女性正社員が仕事を辞めた理由としては、

「家事、育児に専念するため自発的に辞めた」の割合(39.0%)が最も高く、

一方で、「仕事を続けたかったが仕事と育児の両立の難しさで辞めた」(26.1%)と

「解雇された、退職勧奨された」(9.0%)の合計が35.1%となっています。



 

◆制度の利用しやすさ、勤務形態、短時間勤務

職場の両立支援制度の利用しやすさでは、育児休業制度や子の看護休暇等について、

女性のほうが男性より「利用しやすい」と答えた割合が高く、男性の方が「利用しにくい」と

答えた割合が高くなっています。


夫の就労時間別に妻が希望する勤務形態をみると、夫の就労時間が長いほど妻の

「短時間勤務・短日勤務」を希望する割合が高くなっています(夫の就労時間が


35時間以上40時間未満」の場合25.1%、「70時間以上」の場合43.7%)。



そして、短時間勤務で働いた場合の評価については、

「どのように評価されるか知らない」との回答割合が、


男性38.6%、女性31.8%と高くなっています。



 

今話題の「介護職員処遇改善交付金」とは?

 

◆支給対象は?

厚生労働省は、「介護職員処遇改善交付金」を積極的に活用するよう

求める事務連絡を、介護保険関係団体などに出しました。


この「介護職員処遇交付金」は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、

平成2110月から平成23年度末までの間、計約4,000億円を交付するものですが、

平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組んでいく旨の方針を示しており、

引き続き取組みを進めていくとしています。


交付金により賃金改善できる職種は、

原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している

職員が対象ですが、他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象と

なります。


ただし、訪問看護など、人員配置基準上、介護職員のいないサービスは対象外となります。

 

◆支給方法は?

この交付金は、介護サービス提供に関わる介護報酬に一定の率を乗じて得た額を、

毎月の介護報酬と併せて交付し、事業年度ごとに事業者が提出する実績報告に基づき

余剰金が発生した場合には、その額を返還するものです。


また、交付金事業の年度区分は、当該年の4月から翌年の3月支払い分まで(12カ月間)とし、

その交付金の額の根拠となる介護サービスは、原則として、当該年の2月から翌年1月までに

提供された介護サービスとなります。


ただし、平成21年度および平成24年度については、交付金支給の始期および終期が

異なります。

 

◆申請手続、その他の要件

申請手続は、交付金見込額を上回る賃金改善計画を策定し、

職員に対して周知を行ったうえで都道府県に申請を行い、承認が得られれば、

介護職員の賃金改善に充当するための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に

交付されます。


なお、交付金は、原則として申請があった月のサービス提供分から対象に

なりますが、当初については、平成2112月中に申請した事業者に限り、

10
月サービス提供分からさかのぼって交付となります。



このほかにも、労働保険に加入していることや、交付金の対象事業者としての

申請日の属する月の初日から起算して過去1年間に、

労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等の違反に


より罰金刑以上の刑に処せられていないことが支給要件となっています。





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